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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4
管理番号 1269513 
審判番号 不服2012-18252
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-19 
確定日 2013-02-15 
意匠に係る物品 エアーコンディショナー用室外機 
事件の表示 意願2011- 18108「エアーコンディショナー用室外機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,2011年(平成23年)8月8日の,意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「エアーコンディショナー用室外機」とし,その形態を願書に添付した図面に表わされたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとするものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,1993年3月31日に特許庁意匠課が受け入れた三菱電機株式会社が1993年2月28日に発行したカタログ『’93 三菱電機パッケージエアコン新商品ニュース』第10頁所載 エアコン室外機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC05016437号。以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同カタログの写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)

両意匠を対比すると,両意匠は意匠に係る物品が一致しているが,その形態については,主として以下のとおりの共通点及び相違点がある。
まず,共通点として,全体を,奥行きの浅い,やや縦長の直方体形状として,正面左寄り位置に,上下に略等幅の余地部を残して,やや縦長の矩形状グリル部を突設し,正面右寄り中程の高さに正面視略横長長方形状の凹状手掛け部を設けた点がある。
一方,相違点として,(あ)グリル部の桟の態様について,本願意匠は,正面視でやや右に下がった略正弦波状の多数の横桟と,垂直な数本の縦桟からなるのに対して,引用意匠は,正面視水平線状の多数の横桟と,垂直な数本の縦桟からなる点,(い)グリル部の縁について,本願意匠は,上下端のみに太縁を形成し,左右端は略円弧状に屈曲した各横桟の側面が視認できるのに対して,引用意匠は,四方をぐるりと囲む太い縁が壁状をなしている点等がある。
共通点と相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響を意匠全体として比較すると,共通点は,全体の基本構成に関する共通点ではあるが,この種物品において一般的な,形態を概括的に捉えた場合の共通点にすぎないから,類否判断に及ぼす影響を大きいと言うことはできない。
一方,相違点(あ)は,この種物品を観察するとき,最も目に付く正面部に位置する,物品の顔とも言うべきグリル部に関する相違であって,このグリル部において,本願意匠が正面視でやや右に下がった略正弦波状の多数の横桟と,垂直な数本の縦桟から構成されていて,左上から右下へと変化する形態は,看者に緩やかに流れるような印象を与えるのに対して,引用意匠は,正面視水平線状の多数の横桟と,垂直な数本の縦桟からなる規則的な格子状で,看者に安定した印象を与えるものであり,両意匠は,看者に対して異なる視覚的効果を生んでおり,類否判断に及ぼす影響は非常に大きい。また,相違点(い)は,本願意匠の左右端において,各横桟が視認できることにより,相違点(あ)の横方向の流れを強調するものとなっているから,相違点(あ)及び同(い)が相まって生みだす視覚的効果は,共通点全体が生む視覚的効果を凌駕しており,相違点全体として類否判断を支配していると言える。

以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,形態においては,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響が一定程度に止まるのに対して,相違点が類否判断に及ぼす影響は大きく,相違点が相まって生じる視覚的効果は,共通点全体が生む視覚的効果を凌駕して,類否判断を支配しているから,意匠全体として,本願意匠は引用意匠に類似するということはできない。
したがって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審においてさらに審理した結果,本願について,他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-02-05 
出願番号 意願2011-18108(D2011-18108) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 兼安 あい加藤 真珠越河 香苗 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 早川 治子
樫本 光司
登録日 2013-03-01 
登録番号 意匠登録第1465615号(D1465615) 
代理人 松原 美代子 
代理人 川越 弘 

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