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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 F4
管理番号 1271050 
審判番号 不服2012-18661
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-25 
確定日 2013-02-19 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-18897「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 願書及び願書に添付の図面の記載,意見書と請求書による主張を考慮すると,本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとしたもので,意匠に係る物品が「包装用容器」に係るものであり,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。破線部分は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である」とし,その形態は,平面視長方形の容器の底の四周に設けた突条脚であって,その断面形状は略U字状の樋状で,当該脚を側面視で脚の左右両端をアーチ状(上に凸の円弧状)として脚を形成したものであって,そうして形成した8つの脚のうち,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下,「実線部分」という。)は,平面視において,上辺左と下辺右の略I字状脚及び右上角と左下角の略L字状脚の4か所部分である。(別紙参照)
この4か所の実線部分は,上記のとおり,断面形状が略U字状の樋状である脚の左右両端をアーチ状としたものであるから,形状の一体性があり,一意匠と認めることが相当であるから,本願意匠は意匠法第7条に規定する要件は満たしているものである。
以上のとおりであるから,本願は原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-01-31 
出願番号 意願2011-18897(D2011-18897) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
遠藤 行久
登録日 2013-03-22 
登録番号 意匠登録第1467585号(D1467585) 
代理人 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 

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