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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 F3 |
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管理番号 | 1273848 |
審判番号 | 不服2012-16077 |
総通号数 | 162 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-20 |
確定日 | 2013-03-13 |
意匠に係る物品 | 乗車意思表示用カード |
事件の表示 | 意願2011- 12883「乗車意思表示用カード」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠の意匠に係る物品について 本願は,2011年(平成23年)6月7日の意匠登録出願であって,本願意匠の意匠に係る物品は,出願当初の願書の【意匠に係る物品】の欄の記載によれば,「プライスカード」であり,【意匠に係る物品の説明】の欄には,「本物件は,画像図が示すように,タクシー乗車の希望ある時に運転手が気が付きやすく提示する物である。材料はポリエチレンタレート(PET)製,持ち歩く事と収納を考慮し小さく,薄い,カード形(大きさ巾85mm縦55mm厚み0.3mm)にする。夜間も使用(提示)の為,蛍光色を両面に印刷した物。運転手が一目で発見すると,事前準備が出来て,交通安全にも貢献する物,尚,本件意匠は,屋外,不便な所で乗車希望の伝達手段の解決。」としたものである。 第2 当審の拒絶の理由について 当審における拒絶の理由は,要旨,本願意匠の意匠に係る物品は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分である「プライスカード」には属さず,意匠法第7条の規定に該当しないので,意匠登録を受けることができない,としたものである。 そして,本願意匠の意匠に係る物品の区分は,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,同法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分と同程度の区分と認められる「乗車意思表示用カード」などが適当と認められる,としたものである。 第3 補正 出願人は,前記拒絶の理由に対し,平成25年2月7日付けの手続補正書により,願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「乗車意思表示用カード」に変更する補正をした。 第4 当審の判断 本願の願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「乗車意思表示用カード」に変更した補正について検討するに,本願意匠の意匠に係る物品が属するとした「乗車意思表示用カード」は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分と同程度の区分であり,また,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,当然に導き出されるものであることから,当該補正は,願書の記載の要旨を変更するものではない。 そうすると,本願は,意匠法第7条に規定する,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものと認められる。 なお,出願人は,前記手続補正書により同時に,願書の【意匠の説明】の欄の削除と【意匠に係る物品の説明】の欄の記載内容及び【図面】の記載内容について変更する補正をしたが,いずれの補正も,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,当然に導き出されるものであることから,願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではない。 第5 むすび したがって,本願は,意匠法第7条の規定に該当するものであって,当審の拒絶の理由によっては,拒絶すべきものとすることができない。 また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-03-01 |
出願番号 | 意願2011-12883(D2011-12883) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(F3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清水 玲香 |
特許庁審判長 |
川崎 芳孝 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 橘 崇生 |
登録日 | 2013-05-17 |
登録番号 | 意匠登録第1472385号(D1472385) |