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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4
管理番号 1275176 
審判番号 不服2012-24627
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-11 
確定日 2013-05-14 
意匠に係る物品 レンジフード 
事件の表示 意願2010- 19713「レンジフード」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本件審判の請求に係る意匠登録出願の意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,2010年(平成22年)8月11日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「レンジフード」とし,その形態を願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって,実線で表された部分が部分意匠として登録を受けようとする部分であるとするものである(以下,本願の意匠登録を受けようとする部分についての意匠を「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであり,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,日本国特許庁発行の意匠公報(発行日:平成21年(2009年)12月21日)に記載された意匠登録第1376377号(意匠に係る物品,レンジフード)の該当部分の意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである(以下,上記登録の本願意匠に相当する部分についての意匠を「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)

第3 当審の判断

1.本願意匠と引用意匠の対比

(1)意匠に係る物品

本願意匠及び引用意匠は,いずれもレンジフードに係るものであるから,意匠に係る物品は,一致する。

(2)意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能

本願意匠及び引用意匠は,いずれも送風機によって吸引した室内空気をフィルタで清浄し,室内に排出するための空気吹出口であるから,意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能は,一致する。

(3)意匠登録を受けようとする部分の形態

両意匠の意匠登録を受けようとする部分の形態は,いずれも縦長矩形状の枠体であるが,枠体の縦横比において,本願意匠は約8:1であり,引用意匠は約3:1である点が相違する。

(4)意匠登録を受けようとする部分の位置,大きさ,範囲

本願意匠の吹出口は,送風機部及び脱臭フィルタ部を格納した小形筐体状のレンジフード本体部(以下,「本体部」という。)の前面部分に,略矩形板状の前幕板を付設し,本体部及び前幕板部の下部に,略矩形板状の大形フード部を,フード部背面側中心部と本体部背面側中心部とを合わせた状態で配設させた態様を持つレンジフードの,前幕板正面左側縁部分の位置に形成されているのに対し,引用意匠の吹出口は,全体形状を略直方体状の筐体とし,その内部にフード部,送風機部,及び,脱臭フィルタ部を格納したレンジフードの,右側面部左側縁上方部分の位置に形成されており,両意匠の意匠登録を受けようとする部分の当該物品全体の形態の中での位置は,大きく相違する。
次に,本願意匠の吹出口は,前幕板部の約75%の高さ及び約14分の1の横幅を占めるものであるのに対し,引用意匠の吹出口は,本体部の約40%の高さ及び約8分の1の横幅を占めるものであるから,両意匠の意匠登録を受けようとする部分の当該物品全体の形態の中での大きさ,範囲は,相違する。

2.本願意匠と引用意匠の類否判断

上記1.(1)乃至(4)より,本願意匠と引用意匠は,いずれもレンジフードに係るものであり,また,いずれも室内への空気の吹出口であるから,両意匠の意匠に係る物品,並びに,両意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能が一致し,両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点が認められる。

まず,共通点として,両意匠の意匠登録を受けようとする部分の形態が,略矩形状の枠体である点が認められる。
一方,相違点として,(A)意匠登録を受けようとする部分の位置について,本願意匠の意匠登録を受けようとする部分は,レンジフードの本体部ではなく前幕板部正面左側縁部分の位置に形成されているのに対し,引用意匠のものは,レンジフードの右側面部左側縁上方部分の位置に形成されている点,(B)意匠登録を受けようとする部分の形態について,本願意匠の枠体の縦横比は,約8:1であるのに対して,引用意匠のものは,約3:1である点,(C)意匠登録を受けようとする部分の大きさ,範囲について,本願意匠の本願意匠の意匠登録を受けようとする部分は,レンジフードの約75%の高さ及び約14分の1の横幅を占めるものであるのに対し,引用意匠のものは,本体部の約40%の高さ及び約8分の1の横幅を占めるものである点,が認められる。

以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価,総合して,両意匠の意匠全体としての類否を判断すると,共通点については,両意匠の具体的態様に係る共通点ではあるものの,この種物品分野においては,他にも見られるありふれた態様であり,両部分の全体形状を概括的に捉えたものに過ぎず,上記共通点が,本願意匠と引用意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であると言わざるを得ない。
これに対し,相違点(A)については,本願意匠と引用意匠の意匠登録を受けようとする部分の位置の差異は,当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであると言うことはできず,看者に両意匠が別異であるとの印象を与えるものであるので,この相違点が,両意匠の類否判断に与える影響は大きいものと言える。
次に,相違点(B)については,吹出口の態様を縦長矩形状の枠体とすることは,この種物品の先行意匠にも数多く見られる態様であるため,枠体の縦横比の差異は部分的なものであるものの,この相違点が,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えているものといえる。
最後に,相違点(C)については,本願意匠及び引用意匠の意匠登録を受けようとする部分の大きさ,範囲についての値は,実線で表された態様と破線で表された態様との対比から算出されたものであり,破線部の態様次第で変動するものであるから,この相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると言わざるを得ないが,全体に占める部分の割合が異なるため,両意匠の類否判断に少なくない影響を与えているものといえる。

3.小括

したがって,本願意匠と引用意匠は,意匠に係る物品,意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能,が共通する。
また,意匠登録を受けようとする部分の形態についても,縦横比の違いはあるもののいずれも縦長矩形状の枠体であって類似するものと認められる。
しかしながら,意匠登録を受けようとする部分の位置の相違は,当該意匠の属する分野において,ありふれた範囲内のものであるとはいえず,具体的形態に係る相違点が相まって生じる視覚効果は,共通点のそれを凌駕し,両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼして,看者に両意匠を意匠全体として別異の意匠と印象付けているというべきであるから,意匠登録を受けようとする部分の形態が類似するとしても,意匠全体としてみた場合,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。

第4 結び

以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-04-26 
出願番号 意願2010-19713(D2010-19713) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樫本 光司
江塚 尚弘
登録日 2013-06-21 
登録番号 意匠登録第1475146号(D1475146) 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

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