• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7
管理番号 1275185 
審判番号 不服2011-3127
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-10 
確定日 2013-05-24 
意匠に係る物品 人工歯 
事件の表示 意願2008-16915「人工歯」拒絶査定不服審判事件についてした平成24年(2012年)2月14日付けの審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成24年(行ケ)第10109号,平成24年11月26日判決言渡)があったので,更に審理した結果,次のとおり審決する。。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
1.本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,平成20年(2008年)6月30日に意匠登録出願されたものであって,原審(審査)において,平成21年(2009年)1月7日付けで拒絶の理由が通知され,平成22年(2010年)11月9日付けで拒絶をすべき旨の査定がされた。

2.本件拒絶査定不服審判請求人(以下,「請求人」という。)は,この査定を不服として,平成23年(2011年)2月10日に拒絶査定不服審判の請求をした。

3.原審(第一次審判)は,これを不服2011-3127号拒絶査定不服審判事件として審理し,平成24年(2012年)2月14日付けで「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成24年(2012年)2月24日に請求人に送達された。

4.これに対し,請求人は,平成24年(2012年)3月23日に,前記審決の取消を求める訴えを,知的財産高等裁判所に提起し,同裁判所は,平成24年(行ケ)第10109号審決取消請求事件としてこれを審理し,平成24年11月26日に,「特許庁が不服2011-3127号事件について平成24年2月14日にした審決を取り消す。」との判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。

第2 本願意匠
本願は,前記のとおり,物品の部分について意匠登録を受けようとし,平成20年(2008年)6月30日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は「人工歯」であり,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりのものである。(別紙第1参照)

第3 引用意匠
原審(審査)において,本願意匠に類似するとして引用した意匠は,日本国特許庁が平成16年(2004年)2月16日に発行した意匠公報に記載された意匠登録第1197059号(意匠に係る物品,人工歯)の意匠(以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報の写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第4 判決の理由の要点
同判決の理由とするところは,大要以下のとおりである。
本願意匠と引用意匠を対比すると,その基本的構成態様は共通であるが,本願意匠には,切縁部近傍の舌側面の一部に,下顎歯との噛み合せを予定した小さな平面部であるファセット面が設けられているという,引用意匠にはない特徴がある。
これに対し,引用意匠は,本願意匠に比べて横断面方向で見たときにより丸みを帯びており,基底面等は円状ないし楕円状である点に特徴があり,切縁部近傍にファセット面が設けられているわけではなく,該当する部位は曲面状となっている。
したがって,本願意匠からは,歯科治療の専門家である歯科医等の需要者に対し,咬合調整の容易化を目指した機能的部分が設けられていることに伴う印象,美感を生じさせるものであるし,需要者が歯科治療,咬合調整の際に強く着目する部分に関する事柄であることにかんがみれば,天然歯の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても,かかる印象は,基本的構成態様を含む,本願意匠と引用意匠の共通点から生じる印象に埋没することがない。
したがって,本願意匠と引用意匠は,需要者に対して異なる美感を生じさせるというべきであって,両意匠は類似しないものというべきである。

第5 むすび
上記判決は,行政事件訴訟法第33条第1項の規定により,当審を拘束するものであることから,同判決の主文及び理由に基づき,本願意匠は,引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとはいえず,同法同条同項の規定により,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-05-14 
出願番号 意願2008-16915(D2008-16915) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一遠藤 行久 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 斉藤 孝恵
原田 雅美
登録日 2013-06-14 
登録番号 意匠登録第1474700号(D1474700) 
代理人 出山 匡 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ