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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 D3 |
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管理番号 | 1276341 |
審判番号 | 不服2012-22301 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-11-12 |
確定日 | 2013-06-06 |
意匠に係る物品 | フロアランプ |
事件の表示 | 意願2011- 22088「フロアランプ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本件審判の請求に係る意匠登録出願の意匠(以下,「本願意匠」という。)は,平成23年(2011年)9月28日(パリ条約による優先権の主張 平成23年(2011年)3月28日 イタリア)に出願されたものであって,願書及び願書添付図面の記載によれば,意匠に係る物品を「フロアランプ」とし,その形態を願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙参照) 2.原査定における拒絶の理由及び手続の経緯 これに対し,平成24年1月16日付けの拒絶理由通知書において,「この意匠登録出願は,願書の意匠に係る物品の欄に「フロアランプ」と記載されていますが,添付図面の各図によると,本体内部に光源が表されておらず,(1)フロアランプであるのか,フロアランプ用笠であるのか,あるいは電球等の光源が後付けで設置されるフロアランプ本体であるのか,不明確です。また,(2)添付図面の【斜視図】及び【平面図】によると,本体頂部の平面視中央円形部が開口部であるのか,あるいは透明な板材等が嵌め込まれているのかが不明確であって,当該箇所の凹凸形状の把握が困難なものとなっています。したがって,本願意匠は未だ具体的でないものと認められます。」として,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとする拒絶の理由が通知され,平成24年7月17日付けで拒絶の査定がなされたものである。 請求人は,これを不服として平成24年11月12日付け審判請求書により,審判を請求するとともに,手続補正書を提出し,さらに平成25年4月19日付け手続補正書及び平成25年4月24日付け手続補正書を提出して,意匠に係る物品の説明欄の記載の追加,正面図中央縦断面図及びカバーを取り除いた状態の笠部の斜視図の追加,並びに,斜視図の削除を行い,拒絶理由が解消された旨を主張した。 3.当審の判断 そこで,以上を踏まえ,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないものであるか否かについてあらためて検討する。 本願意匠は,上記手続補正書によって,正面図中央縦断面図が提出されるとともに,意匠に係る物品の説明欄の記載が補正されたことで,本体内部の光源の有無及び本体頂部の開口部の形状が明確になり,かつ,他の図面に一致しない斜視図が削除されたことで,具体的な一の意匠を導き出すことができるものとなっている。 また,これらの手続補正書による補正は,本願意匠の属する分野における通常の知識を有する者であるならば,出願当初の添付図面から当然に導き出せる範疇のものであるから,当該補正によって意匠の要旨に変更があったということはできないものである。 したがって,本願意匠は,一の意匠が特定されているものであり,工業上利用することができる意匠であるということができる。 4.結び 以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2013-05-08 |
出願番号 | 意願2011-22088(D2011-22088) |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(D3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐々木 朝康、加藤 真珠 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
樫本 光司 江塚 尚弘 |
登録日 | 2013-07-12 |
登録番号 | 意匠登録第1476469号(D1476469) |
代理人 | 竹下 和夫 |