• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1276344 
審判番号 不服2012-19908
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-10 
確定日 2013-06-04 
意匠に係る物品 シガレット パック 
事件の表示 意願2011-24107「シガレット パック」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2011年4月20日の英国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成23年(2011年)10月20日付けの意匠登録出願に係り,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「シガレット パック」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙第1参照)

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,意匠登録出願前に日本国内又は外国において頒布された,刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった,特許庁特許情報課が2002年1月24日に受け入れた,2001年12月31日発行の「国際事務局意匠公報(CD-ROM番号:No11/2001)」に記載された国際意匠登録第DM/057 942号の「シガレットパックス」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH14628118号)(以下,「引用意匠」という。)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するというものであって,その引用意匠の形態は,当該公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

本願意匠と引用意匠(以下,「両意匠」という。)を対比し,検討すると,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,その形態は,基本的構成態様として,(A)全体が扁平(へんぺい)な略縦長直方体であり,(B)上部の開口部には,正面側に向かって下がる傾斜を持った開閉蓋(フリップトップ)を設けたものであって,(C)側面における4か所の角部を面取りしたもので,(D)上下面は扁平な八角形としたものであって,具体的構成態様として,(E)正面と背面及び左右側面は樽型とし,(F)面取り部を極細鼓形としたものであって,これらの点が主として共通するものである。

他方,両意匠は,
(1)正面,背面,右側面及び左側面につき,本願意匠は,凹曲面であるのに対して,引用意匠は,垂直平面である点,(2)面取り部の面につき,本願意匠は,垂直平面であるのに対して,引用意匠は,凸曲面である点,で主に相違する。

そこで,両意匠の共通点と相違点を検討すると,基本的構成態様における共通点(A)ないし(D)は,箱型形状(ボックスタイプ)を基本とするシガレットパックの分野においてはありふれた共通点であって,類否判断に与える影響は限定的であり,具体的構成態様における共通点である(E)及び(F)は,各側面の外形に関するものであって,類否判断に与える影響が一定程度認められる。

一方,相違点(1)は,本願意匠と引用意匠との全体的な立体形状に影響を与える相違であり,本願意匠は実際手に持ったときに,各側面の凹曲面が観察され,また,複数個並べたときにも,その凹曲面が特徴として認識されるものであって,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きい。相違点(2)は,限定された部分であって,ごく小さな面積の面の態様であり,引用意匠の凸曲面の曲率も小さく,平面に近いものであることから,類否判断に与える影響が大きいとは言えないが,相違点(1)との相乗効果によって,斜め方向から見た場合,本願意匠は,全体で鼓形を想起させるのに対して,引用意匠は,全体で樽型を想起させる態様であるから,両意匠の類否判断に与える影響が一定程度認められ,相違点(1)及び(2)により,前記共通点が醸し出す印象をしのいで,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えるところとなっている。

したがって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が共通点を圧し,両意匠は,類似しないものといえる。

以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-05-23 
出願番号 意願2011-24107(D2011-24107) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 成田 陽一 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
中田 博康
登録日 2013-07-12 
登録番号 意匠登録第1476669号(D1476669) 
代理人 津野 孝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ