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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1276359 
審判番号 不服2013-1379
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-25 
確定日 2013-07-01 
意匠に係る物品 コップ 
事件の表示 意願2010-31251「コップ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,平成22年(2010年)12月28日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「コップ」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1220849号(意匠に係る物品、コップ)の意匠であり,その形態を意匠公報掲載のとおりのものとしたものである。(別紙第2参照)


第3 両意匠の対比
1.意匠に係る物品
本願意匠及び引用意匠の意匠に係る物品は,ともに「コップ」であり,両意匠の意匠に係る物品は一致する。

2.形態
本願意匠と引用意匠の形態を対比すると,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(1)共通点
両意匠は,全体を上方開口部に向けて径を広げた略逆円錐台形状の透明なガラスの容器とし,周側面略中央部にわずかな凸部をなだらかに形成した点において共通する。

(2)相違点
(ア)周側面凸部について
本願意匠は,略逆円錐台形状の周側面中央部やや下方の位置に上下端縁を結ぶ直線よりわずかに外側に膨出させてなだらかな凸部を形成しているのに対し,引用意匠では,上下端縁を緩やかなS字状で結び,周側面中央部やや上方よりの部分をわずかに膨出させ,そこから上縁部に向けて径をわずかに絞った湾曲形状としている点,

(イ)表面の態様について
本願意匠の表面は無模様であるのに対し,引用意匠は周側面全面にレリーフ状の模様が現れ,さらに正背面側に円形を崩したような濃淡模様が現れている点,
において相違する。

第4 両意匠の類否判断
両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,形態については以下のとおりである。

(1)共通点の評価
全体を上方開口部に向けて径を広げた略逆円錐台形状の透明なガラスの容器とし,周側面略中央部にわずかな凸部をなだらかに形成したという両意匠の共通点は,コップの分野においては本願出願前よりごく普通に見られる態様であり,両意匠の類否判断に与える影響は小さいものである。

(2)相違点の評価
他方,相違点は,看者が最も着目するコップの外周面に係る相違であって,両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。
すなわち,相違点(ア)については,本願意匠が上下端縁を結んだ直線の中央部分を外側にわずかに膨出させてなだらかな凸部を形成していることから,直線的な印象を与えるのに対して,引用意匠では上下端縁を緩やかなS字状の曲面で繋げているため,腰のくびれを感じさせる柔らかな曲線的な印象を与え,
また,相違点(イ)については,本願は無模様であり,シンプルな印象を与えるのに対して,引用意匠は表面にレリーフ模様を配し,かつ正背面側に濃淡模様を付していることにより,複雑な印象を与え,
そして,上記相違点があいまって醸し出す印象は,両意匠の共通点を超えて別異な意匠と印象づけるものとなっている。

(3)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,形態においては,共通点が両意匠の類否判断に与える影響は小さいものであるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものであり,意匠全体として見た場合,両意匠は視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用の意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。


よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-06-14 
出願番号 意願2010-31251(D2010-31251) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 樫本 光司
川崎 芳孝
登録日 2013-07-19 
登録番号 意匠登録第1477121号(D1477121) 
代理人 特許業務法人レガート知財事務所 

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