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審決分類 審判 査定不服   取り消して登録 K6
管理番号 1277748 
審判番号 不服2009-22621
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2010-06-09 
意匠に係る物品 イオン発生器 
事件の表示 意願2007- 34229「イオン発生器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成19年11月21日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「イオン発生器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁発行の公開特許公報記載,特開2001-062269の 図1にあらわされた「気液混合装置」(「気体供給本管」(5)は除く)の意匠であって,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠は,外部の気体を導入する4個の気体導入口と液体を供給する通路管とを有し,その通路管の液体供給部に2枚の左捻りの螺旋状の羽根体を形成している支持部材と2枚の右捻りの螺旋状の羽根体および2枚の左捻りの螺旋状の羽根体から成る2種類の混合部材とを接合して形成されていることを本願意匠の要部としています。また,本願意匠に係るイオン発生器の使用方法は気体中又は大気中に配置して使用され,そのイオン発生器の液体供給部から流下する液体流による負圧効果により,気体導入口から外部の気体を吸引し,液体と気体とは混合部材内での混合・攪拌により微細な液滴を生成させて,レナード効果により空気中にイオンを発生させます。 したがって,本願意匠は,引用意匠の気液混合装置とは別異の印象を与え,需要者が物品を購入する際に,混同を生じる程度に美観が共通するものではなく,また,機能,使用方法,用途および内部構造も明確に判別可能な意匠と考えられるため,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に該当するものではないと考えます。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較するが,まず,両意匠の意匠に係る物品について検討する。
本願意匠は,願書の意匠に係る物品の説明の欄によれば,「気体中又は大気中に配置されて,液体の運動エネルギーによる液体と気体との気液接触により,イオンを発生させるイオン発生器として,殺菌,滅菌,消臭作用に使用される。」ものである。一方,引用意匠は,発明の属する技術分野によれば,「水中に浸漬した流体撹拌器にエアーを供給して混合する気液混合装置に関する」ものである。そうすると,両意匠は,技術的には気液混合装置に関するものではあるが,本願意匠は気体中で使用し,気体中でイオンを発生させることにより殺菌等を行うものであり,引用意匠は水中で使用し,曝気などの気液を混合するものであるから,用途が異なるものであり,両意匠は同一または類似する物品とはいえない。
次に,形態については,本願意匠が,円筒状支持部材とこれよりやや小径の円筒状混合部材からなる点,円筒状支持部材は,正面下部に4枚の緩傾斜台形からなる4個の気体導入口が形成され,中央部に液体通路管が形成されている点,上部の円筒状混合部材の内部に2枚の螺旋状の羽根体が形成されている点において引用意匠とは相違しており,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品が一致するものではなく,形態についても,相違点が意匠全体の美感に与える影響が大きいので,両意匠は類似するということはできない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-05-20 
出願番号 意願2007-34229(D2007-34229) 
審決分類 D 1 8・ 131- WY (K6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太田 茂雄 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-07-09 
登録番号 意匠登録第1394103号(D1394103) 

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