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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F3
管理番号 1277751 
審判番号 不服2012-20436
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-17 
確定日 2013-06-07 
意匠に係る物品 クリヤーブック 
事件の表示 意願2010-10883「クリヤーブック」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成22年(2010年)4月30日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

原査定における拒絶の理由(平成23年2月18日付け拒絶理由通知書(平成23年2月25日発送))は,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないから,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,というものである。

そこで,本願意匠と本意匠を対比し,検討すると,両意匠は,意匠に係る物品が共に「クリヤーブック」であって一致し,その形態は,正面視をすると略横長長方形状の表紙の内側に,略縦長長方形の透明なポケットを複数枚重ね合わせて長辺を溶着して一束とし,その束状のものを溶着箇所である長辺を中央に来るようにして,表紙の内側中央折り目部を挟んで,わずかに間隔を空けて左右別々に設けたものであって,表紙の背面側中央には複数本の縦溝を刻設し,該縦溝を覆うようにして上寄りの位置に縦長長方形状の透明の見出しカバーを設けた点で,主として共通する。

他方,具体的な構成に係る形状において,以下のとおり相違する点が存在する。
すなわち,(1)ポケットにつき,本願意匠は,6枚重ねたポケットの内側長辺を溶着した束を,左右に2束溶着しているのに対して,本意匠は,6枚重ねたポケットの内側長辺を溶着した束を,左側に2束,右側に2束の計4束を溶着している点,(2)表紙背面側中央に刻設した縦溝につき,本願意匠は,9本であるのに対して,本意匠は,12本である点,(3)見出しカバーと表紙の縦の長さの比につき,本願意匠は,約1.4:5であるのに対して,本意匠は,約3:5である点,(4)表紙につき,本願意匠は,透明であるのに対して,本意匠は透明でない点,(5)各ポケットの上辺形状につき,本願意匠は,直線であるのに対して,本意匠は,わずかに凹弧状に切り欠いている点,(6)各ポケット内の台紙につき,本願意匠は,台紙が無いのに対して,本意匠は,台紙が有る点で,主として相違するところである。

しかし,相違点(1)については,ポケットの合計枚数が異なる点は,収容量が異なるものを各種そろえることがごく普通であるこの種物品分野においては,類否判断に与える影響は小さく,また,ポケットの束の数及び溶着箇所の数が異なる点は,束状としたポケットを表紙の内側中央折り目部を挟んで左右別々に分離した状態で溶着して設けたという共通点に埋没する程度の微差であって,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。相違点(2)及び(3)については,この種物品分野においては収容量の違いにより背表紙部の幅が異なることに応じてそれぞれの態様がごく一般的に採用されており,これらの相違点が類否判断に与える影響は小さい。相違点(4)については,この種物品分野においては,有色不透明や透明を問わず表紙に各種の色を施し,バリエーションとして展開することはごく普通のことであるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。相違点(5)及び(6)については,どちらもこの種物品分野においてはごく普通に行われている手法で,いずれも両意匠のそれぞれの特徴とは言えず,かつ,ごく部分的な相違でもあって,これらの相違が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
以上のとおり,これらのいずれの相違点も,意匠全体として両意匠の類否判断に与える影響は小さく,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,そして,形態においては,共通点が相違点をしのぎ,全体として美感が共通し,類似するものである。

したがって,本願意匠は,本意匠と同日の出願に係る類似の意匠と認められることから,意匠法第10条第1項の規定の適用を受けることができる意匠に該当し,同法第9条第2項の規定にかかわらず,その関連意匠として意匠登録を受けることができるものであるから,原審の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-28 
出願番号 意願2010-10883(D2010-10883) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清水 玲香 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2013-06-28 
登録番号 意匠登録第1475840号(D1475840) 
代理人 野村 慎一 
代理人 藤本 昇 

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