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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1280005 |
審判番号 | 不服2013-3723 |
総通号数 | 167 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-27 |
確定日 | 2013-09-11 |
意匠に係る物品 | 頭部マッサージ具 |
事件の表示 | 意願2012-10403「頭部マッサージ具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成24年(2012年)5月2日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という)は,意匠に係る物品を「頭部マッサージ具」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,本願の出願前に特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1341897号(意匠に係る物品,頭部マッサージ具)の意匠(以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.当審の判断 (1)両意匠の共通点 本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,「頭部マッサージ具」で一致し,その形態は,全体が熊手状であって,持ち手部と爪部からなり,先端に球状部を有する複数本の細長い爪部が,略棒状の持ち手部先端から略放射状に伸びている点で共通する。 (2)両意匠の相違点 それに対して,具体的構成態様において,(A)持ち手部全体形状につき,本願意匠は,平面視で直線的な,やや末広がり状であるのに対して,引用意匠は,ややへんぺいな紡すい形である点,(B)持ち手部端部につき,本願意匠は,平面視で略長円形に少し膨出した上で,略中央に係止用長円形孔を設けているのに対して,引用意匠は,紡すい形先端のとがった形状をしており,孔を設けていない点,(C)爪部につき,本願意匠は,先端側略半分を,平面視において平行としているのに対して,引用意匠は,全体に湾曲している点,(D)爪部の本数につき,本願意匠は3本であるのに対して,引用意匠は5本である点,(E)爪部先端の球状部につき,本願意匠は,爪部の径よりも明確に大きな球状であるのに対して,引用意匠は,爪部の径よりもやや大きくした程度で,爪部になだらかにつながっているために,略水滴型となっている点,において主な相違点が認められる。 (3)類否判断 本願意匠と引用意匠を比較すると,共通点は,この種,頭部マッサージ具にあっては,本願出願前より広く見られる基本的な構成における共通点であって,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であり,この共通性のみをもって両意匠の類否判断を決定するものとすることはできない。 これに対して,具体的態様に係る相違点(A)は,使用時に握ったときの感覚が異なるものであり,その感覚の違いを想起させるだけの形状の違いを視覚的に認識できるものであり,また,全長の約5分の3を占める部分の相違であるから,相違点(B)の差異とあいまって,両意匠の類否判断に与える影響は大きいといえる。相違点(C)ないし(E)は,この種物品における要部である爪部の具体的な態様の差異であり,使用目的に対する効果や,使い勝手につながる態様であって,その態様の違いは,両意匠の類否判断に与える影響は大きいといえる。 以上のとおりであって,すべての相違点があいまって生じる印象は,前記共通点が醸し出す印象をしのいでおり,見る者に両意匠が別異であると認識させるものである。 したがって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が共通点を圧し,両意匠は,類似しないものと言える。 4.結び 以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2013-08-30 |
出願番号 | 意願2012-10403(D2012-10403) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 谿 季江 |
特許庁審判長 |
原田 雅美 |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 橘 崇生 |
登録日 | 2013-10-18 |
登録番号 | 意匠登録第1484406号(D1484406) |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 稲葉 良幸 |