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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J7
管理番号 1281364 
審判番号 不服2012-24140
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-05 
確定日 2013-09-13 
意匠に係る物品 医療用ガス加湿器用加熱装置 
事件の表示 意願2011-28801「医療用ガス加湿器用加熱装置」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成23年(2011年)12月9日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という)は,意匠に係る物品を「医療用ガス加湿器用加熱装置」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものであり,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。A-A線断面図及びB-B線断面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。」としたもの(以下,本願意匠において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)である。(別紙参照)

第2 原審の拒絶の理由
原審における,平成24年8月2日付け(発送日,平成24年8月6日)の拒絶の理由は,「この意匠登録出願の意匠は,下記に示すように,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められますので,意匠法第3条第2項の規定に該当します。」としたものであって,具体的には下記のとおりである。



この意匠登録出願の意匠の意匠登録を受けようとする部分は,医療用ガス加湿器用の加熱装置内部に配置された水抜き管であり,加熱装置本体を上下に貫通する横断面視円形の管の内側周面に係る創作ですが,この種の物品における流体を導通させるための管について,その管の機能の如何に関わらず,物品の内部中央寄りに配され,かつ,物品の上下を貫通して設けられることは,本願出願前より極普通に見受けられるところであり,また,この種物品に限らず,内部を流体が通過する管内側の横断形状を円形とすることは,本願出願前より,例を挙げるまでもなく極普通に行われている造形手法と認めざるを得ません。
したがって,本願意匠は,本願出願前に周知であると認められる円管内側の形状を,医療用ガス加湿器用加熱装置内部に配した管として,ありふれた位置に配した程度のものに過ぎないので,容易に創作できたものと認められます。

第3 当審の判断
以下において,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり,本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。

1.本願意匠の形態
(A)本願意匠は,加熱器本体が,略直方体であって,その上下面に略円筒形状の接続部を設けた医療用ガス加湿器用加熱装置であり,(B)本願実線部分は,上下接続部の中心線上に設けたやや太い導水管のすぐ後ろに接するように設けた,やや細いドレン管の内周面であって,(C)そのドレン管は,断面形状が正円のまっすぐな管である。

2.本願意匠の創作の容易性について
本願実線部分の形態は,周知形状の管内側の横断形状を円形としたものであるが,ドレン管を医療用ガス加湿器用加熱装置内に設けたものは,本願出願前には無く,なおかつ,導水管のすぐ後ろに接するように設け,その結果,平面視において上部接続部から約半分が見え,底面視において下部接続部の半径の約半分の位置に見え,かつ,導水管の約2分の1の径とした位置,大きさ及び範囲のものも本願出願前には無いのであるから,本願意匠は,直ちに容易に創作ができたものということはできない。

3.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-08-30 
出願番号 意願2011-28801(D2011-28801) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範中村 純典 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2013-11-08 
登録番号 意匠登録第1485769号(D1485769) 
代理人 藤飯 章弘 

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