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審判番号(事件番号) データベース 権利
判定2013600012 審決 意匠
判定2013600023 審決 意匠
判定2013600013 審決 意匠
判定2013600032 審決 意匠
無効2013880001 審決 意匠

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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) D2
管理番号 1283207 
判定請求番号 判定2012-600053
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2014-02-28 
種別 判定 
判定請求日 2012-12-25 
確定日 2014-01-07 
意匠に係る物品 折り畳み式テーブル 
事件の表示 上記当事者間の登録第1200152号の判定請求事件について,次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「折り畳み式テーブル」の意匠は,登録第1200152号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1 請求の趣旨及び理由
本件判定請求人(以下,「請求人」という。)は,イ号写真並びにその説明書に示す「折り畳み式テーブル」の意匠は,登録第1200152号意匠(以下,「本件登録意匠」という。)及びこれに類似する意匠の範囲に属する,との判定を求め,要旨,以下のとおり主張した。

1.判定請求の必要性
請求人は,本件登録意匠の意匠権者である。請求人は,本件登録意匠に係る「折り畳み式テーブル」を現在販売している。
本件判定被請求人(以下,「被請求人」という。)は,イ号物件である商品番号LOT-A1845の折り畳み式テーブルを現在販売している。
イ号意匠は,本件登録意匠と酷似しており,被請求人が,イ号意匠を販売することにより,請求人が販売している本件登録意匠に係る「折り畳み式テーブル」の売上げが減少することが懸念される。
よって,特許庁による判定を求める。

2.本件登録意匠の説明
本件登録意匠は,意匠に係る物品を「折り畳み式テーブル」とし,その形態は,次のとおりである。
基本的な構成態様につき,(a)上部に横長長方形の天板を有し,(b)該天板の下面における前部と後部には左右方向にフレームを設け,(c)前後のフレームの左右両端には,それぞれ支脚を折り畳み可能に計4本設けており,(d)左右に設けたそれぞれの前後の支脚間には,支脚上下方向の中間部に連結杆を設けて,(e)フレームの左右両側と左右の支脚の上側との間に,それぞれひじ板を設けている。
具体的な構成態様につき,(f)天板の下側には棚板を設けておらず,(g)平面視では,天板の四隅を円弧状に形成してあり,(h)天板の周面を円弧状に形成し,(i)フレームの左右両端部に設けた支脚取付け部を円弧状に形成し,(j)支脚は,前後方向の長さ(幅または奥行き)に対して,左右方向の長さ(厚み)を小さくした扁平(へんぺい)な角材で構成し,(k)支脚の左右方向の長さを,前記フレームの厚みとほぼ同じに形成している。

3.イ号意匠の説明
イ号意匠は,意匠に係る物品を「折り畳み式テーブル」とし,その形態は,次のとおりである。
基本的な構成態様につき,(a)上部に横長長方形の天板を有し,(b)該天板の下面における前部と後部には左右方向にフレームを設け,(c)前後のフレームの左右両端には,それぞれ支脚を折り畳み可能に計4本設けており,(d)左右に設けたそれぞれの前後の支脚間には,支脚上下方向の中間部に連結杆を設けて,(e)フレームの左右両側と左右の支脚の上側との間に,それぞれひじ板を設けている。
具体的な構成態様につき,(f)天板の下側には棚板を設けておらず,(g)平面視では,天板の四隅を円弧状に形成してあり,(l)天板の周面を垂直面状に形成し,(i)フレームの左右両端部に設けた支脚取付け部を円弧状に形成し,(m)該支脚取付け部には,半円状のくぼみがあり,(j)支脚は,前後方向の長さに対して,左右方向の長さを小さくした扁平な角材で構成し,(k)支脚の左右方向の長さを,前記フレームの厚みとほぼ同じに形成している。

4.本件登録意匠とイ号意匠との比較説明
(1)両意匠の共通点
イ)両意匠は,意匠に係る物品が,「折り畳み式テーブル」で一致している。
ロ)両意匠の基本的な構成態様は,(a)?(e)の要件全てにおいて一致している。
ハ)具体的な構成態様は,(f),(g),及び(i)ないし(k)の要件において一致している。
(2)両意匠の相違点
具体的な構成態様において,
イ)天板の周面について,本件登録意匠は,円弧状に形成している(h)のに対して,イ号意匠は,垂直面状に形成している(l)点,
ロ)支脚取付け部の形態につき,イ号意匠は,半円状のくぼみがある(m)のに対して,本件登録意匠にはない点,が相違する。

5.イ号意匠が,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する理由の説明
(1)本件登録意匠の要部
本件登録意匠は,支脚を,幅に対して厚みが小さい扁平状の角材で構成した(j)ことにより,前からの投影面積を小さくして,テーブル全体に「すっきり感」を出し,かつ,支脚の厚みを前記フレームの厚みと略同じとなるように形成した(k)ことにより,支脚を折り畳んだときのテーブルの厚みを薄くできるようにした。

(2)本件登録意匠とイ号意匠の類否の考察
イ)本件登録意匠とイ号意匠とを比較するに,基本的な構成態様の(a)ないし(e)の全ての要件と,具体的な構成態様の(f),(g),及び(i)ないし(k)の要件において一致し,両テーブルのほとんどの点で共通しているものといえる。
ロ)天板の周面の形状や,支脚取付け部の形状が異なるものの,テーブル全体から見れば,これらは特段顕著な相違とは言えず,テーブル全体の美的外観の類否の判断に与える影響は微弱である。
ハ)したがって,両意匠を全体的に考察すると,両意匠の差異点は,類否判断に与える影響は,いずれも微弱なものであって,それらがまとまっても両意匠の類否判断に及ぼす影響は,その結論を左右するまでには至らないものである。

6.結び
したがって,イ号意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するので,請求の趣旨どおりの判定を求める。


第2 被請求人の答弁
被請求人は,「イ号意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さない,との判定を求める。」と答弁し,その理由として,要旨以下のとおり主張し,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第6号証の16を提出した。

1.本件登録意匠とイ号意匠の対比
両意匠は,意匠に係る物品について,「折り畳み式テーブル」と「折りたたみテーブル」で一致し,形態について,以下に示すように共通点と相違点がある。
(1)両意匠の共通点
イ)両意匠の基本的構成態様の共通点
両意匠の基本的構成態様は,判定請求書において請求人が主張する(a)?(e)について共通する。
ロ)両意匠の具体的構成態様の共通点
両意匠の具体的構成態様は,判定請求書において請求人が主張する構成のうち,(f)及び(j)について共通し,下記(k’)についても共通する。
(k’)正面図において,支脚の左右方向の幅(厚み)を,フレームの外側の厚みより明らかに薄く形成している。

(2)両意匠の相違点
イ)天板について
イ-1)天板の四隅につき,本件登録意匠は,半径の大きな円弧状に形成しているのに対して,イ号意匠は,半径の小さな円弧状に形成している。
イ-2)天板の周面につき,本件登録意匠は,円弧状に形成しているのに対して,イ号意匠は,垂直面状に形成している。
イ-3)天板の裏面につき,本件登録意匠は,平面であるのに対して,イ号意匠は,凹凸によって市松模様を形成している。
ロ)フレームについて
ロ-1)フレームの断面形状につき,本件登録意匠は,略倒「コ」字状であるのに対して,イ号意匠は,支脚の断面形状とほぼ同一の扁平な角材による水平部の外側に,支脚の幅(前後方向の長さ)の約半分の肉厚で,フレーム水平部の厚みと支脚の厚みを足した寸法と同等の上下長さ(厚み)の垂直部を設けて,略倒「L」字状としており,該垂直部の外側面(正面側フレームでは前面)を,下方約5分の3を内側斜めに斜面を形成している。
ロ-2)フレームの表面態様につき,本件登録意匠は,平面であるのに対して,イ号意匠は,フレーム垂直部の外側面上方約5分の2に3本の筋状の溝を設けている。
ハ)支脚取付け部について
ハ-1)正面形状につき,本件登録意匠は,3/4円からなるほぼ円形(逆さカタツムリ形)に形成し,中央に小さな突起を設けているのに対し,イ号意匠は,直線及び半円の円弧状(略「D」字状)に形成し,その中央部をD文字状及び涙型を重ねたような凹部を設けている。
ハ-2)側面視形状につき,本件登録意匠は,左右対称形であって,その幅は支脚の幅と略同じであるのに対して,イ号意匠は,左右非対称形であって,その幅は支脚の幅の約1.5倍である。
ニ)支脚について
ニ-1)取付け位置につき,本件登録意匠は,支脚取付け部の中央の位置で,かつ,天板四隅に位置するのに対して,イ号意匠は,支脚取付け部の内側寄りの位置で,かつ,天板四隅から内側に寄った位置である。
ニ-2)前後面の態様につき,本件登録意匠は,溝がないが,イ号意匠は,3本の筋状の溝を設けている。
ホ)ひじ板について
本件登録意匠は,均一幅の薄い一枚板のものが,天板寄りに,浅い角度で設けているのに対して,イ号意匠は,断面「コ」字状であって,下辺が「く」字状のものが,比較的低い位置に,やや大きな角度で設けている。

(3)両意匠の類否について
イ)基本的構成態様の共通点の評価
両意匠において一致している,基本的な構成態様(a)ないし(e)は,折りたたみテーブルの基本的形状であり,周知の形態である。
ロ)本件登録意匠の具体的構成態様の評価
(f)の棚板を設けていない点は,当該分野において公知の態様であり,(g)の天板の四隅を円弧状に形成した点及び(h)の天板の周面を円弧状に形成した点は,折りたたみ式テーブルにおいて広く知られた形態であり,(i)の支脚取付け部を円弧状に形成した点は,折りたたみテーブルにおいてはよく知られた形態であり,(j)の支脚が扁平な角材で構成した点は,当該分野において古くから知られた形態であり,(k’)の支脚の厚みをフレームの厚みより明らかに薄く形成している点は,公知であり,フレームの高さ(厚み)内に支脚を収容するような機構も公知である。
すなわち,請求人が主張する本件登録意匠の個々の構成要素は,全て公知のものである。
よって,本件登録意匠とイ号意匠の類否判断においては,テーブル使用時の形態,並びに,収納時及び流通時の形態についても考慮しつつ,個々の部分の具体的形状を要部として判断されるべきである。
以上を踏まえて,両意匠の差異点を評価する。
ハ)両意匠の相違点の評価
(a)天板について
この種,折りたたみテーブルは,複数連結して使用されるため,隣り合う天板の端面形状は需要者の目を引く部分である。
(b)フレームについて
フレームの構成の違いは,折りたたみテーブルの中核とも言うべき折りたたみ機構の違いに関連する差異であり,折りたたみテーブルの収納時及び流通時に必ず目にする部分であるため,需要者の目を引く部分である。なおかつ,フレームの側面下方が内側に斜めに形成されている点については,テーブルの運搬時の持ちやすさに影響し,かつ,フレーム側面は需要者が座る際に体に接する部分であり,顕著な差異であると言える。
(c)支柱取付け部
「変形する余地が少ない本願のような折り畳み式テーブルにおいては,部分的であっても見る者に大きな印象を与える」(乙第3号証)ため,その形状についての差異は大きく評価されるべきである。
(d)支脚について
本件登録意匠の支脚は,天板の四隅に沿う位置に取り付けられている。一方,イ号意匠は,天板の内側にずらして設けている。
また,フレームと支脚の表面に直線の筋状の凹凸模様が施され,テーブル全体として統一感のあるデザイン性を感じさせる。
(e)ひじ板について
本件登録意匠のひじ板は,均一幅の薄い一枚板で形成され,天板近くの位置に浅い角度で取り付けられ,目立たないものに対して,イ号意匠は,「断面コの字状」で中央が下方に膨らむもので,比較的低い位置から大きな角度で取り付けられ,大きく目立つものである。
(f)まとめ
以上のように,両意匠は,天板,フレーム,支脚取付け部,支脚,及びひじ板の構成のいずれにも上記相違点イ)ないしハ)の相違を有し,これらが両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
したがって,本件判定請求人の主張はいずれも理由がなく,イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は,登録第1200152号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さないものであることは明らかであるので,同趣旨の判定を求める次第である。


第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠(意匠登録第1200152号の意匠)は,平成13年(2001年)12月3日に意匠登録出願され,平成16年(2004年)2月6日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,その願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「折り畳み式テーブル」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.イ号意匠
イ号意匠は,請求人が提出したイ号写真並びにその説明書(甲第2号証の1ないし甲第3号証)に表された意匠である。(別紙第2及び第3参照)

3.本件登録意匠とイ号意匠の対比
両意匠は,意匠に係る物品が,「折り畳み式テーブル」であって一致し,形態においては,主として以下の共通点と相違点がある。

(1)両意匠の共通点
基本的な構成態様につき,(a)上部に横長長方形の天板を有し,(b)該天板の下面における前部と後部には左右方向にフレームを設け,(c)前後のフレームの左右両端には,それぞれ支脚を折り畳み可能に計4本設けており,(d)左右に設けたそれぞれの前後の支脚間には,支脚上下方向の中間部に連結杆を設けて,(e)フレームの左右両側と左右の支脚の上側との間に,それぞれひじ板を設けており,具体的な構成態様については,(f)天板の下側には棚板を設けておらず,(g)平面視では,天板の四隅を円弧状に形成してあり,(i)フレームの左右両端部に設けた支脚取付け部を円弧状に形成し,(j)支脚は,前後方向の長さ(幅または奥行き)に対して,左右方向の長さ(厚み)を小さくした扁平(へんぺい)な角材で構成し,(k)支脚の左右方向の長さ(厚み)を,前記フレームの厚みの約2分の1としている。

(2)相違点
具体的構成態様として,(ア)天板の周面につき,本件登録意匠は,円弧状に形成しているのに対して,イ号意匠は,垂直面状に形成している点,(イ)フレームの断面形状につき,本件登録意匠は,略倒「コ」字状であるのに対して,イ号意匠は,支脚の断面形状とほぼ同一の扁平な角材による水平部の外側に,支脚の幅の約半分の肉厚で,フレーム水平部の厚みと支脚の厚みを足した寸法と同等の上下長さの垂直部を設けて,略倒「L」字状としており,該垂直部の外側面を,下方約5分の3を内側斜めに斜面を形成している点,(ウ)フレームの表面態様につき,本件登録意匠は,平面であるのに対して,イ号意匠は,フレーム垂直部の外側面上方約5分の2に3本の筋状の溝を設けている点,(エ)支脚取付け部の正面形状につき,本件登録意匠は,3/4円からなるほぼ円形に形成し,中央に小さな突起を設けているのに対し,イ号意匠は,略「D」字状に形成し,その中央部をD文字状及び涙型を重ねたような凹部を設けている点,(オ)支脚の取付け位置につき,本件登録意匠は,天板四隅に位置するのに対して,イ号意匠は,フレーム垂直部の厚さ分内側寄りの位置である点,(カ)支脚前後面の態様につき,本件登録意匠は,溝がないが,イ号意匠は,3本の筋状の溝を設けている点,(キ)ひじ板の態様につき,本件登録意匠は,均一幅の薄い一枚板のものが,天板寄りに,浅い角度で設けているのに対して,イ号意匠は,断面「コ」字状であって,下辺が「く」字状のものが,比較的低い位置に,やや大きな角度で設けている点,に主な相違がある。

4.類否判断
そこで,イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かについて,すなわち,両意匠の類似性について,本件登録意匠の出願前に存する公知意匠等を参酌し,新規な態様や需要者の注意を最も引きやすい部分を考慮した上で,共通点と相違点が意匠全体として両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価し,検討する。

まず,共通点が類否判断に及ぼす影響について比較して,検討する。
共通点(a)ないし(e)については,この種折り畳み式テーブルの基本的な構成態様であり,それぞれの態様は,この分野において本件登録意匠の出願前に多数見受けられ,本件登録意匠の特徴とは言えず,両意匠のみに共通する新規の構成態様とは言えないので,類否判断に与える影響が大きいとは言えず,かつ,具体的な構成態様における共通点(f)ないし(k)についてみても,それぞれの態様は,この分野において本件登録意匠の出願前に多数見受けられ,本件登録意匠の特徴とは言えず,両意匠のみに共通する新規の構成態様とは言えないので,この点も類否判断に与える影響が大きいとは言えない。

これに対して,相違点(ア)については,天板の限られた部位における僅かな相違ではあるが,天板の周面は,使用時に手や身体が触れる部分であって,その周面の形状の相違は類否判断に与える影響が一定程度認められ,相違点(イ)については,テーブルをひっくり返したときに明らかになる部分の相違であるが,物品の強度にかかわる重要な部分の相違であり,かつ,運搬時に手のかかり具合に影響を与え,需要者の着席時には体に接する部分であることから,類否判断に与える影響が大きいと言え,相違点(ウ)も相まって,需要者に与える印象を全く異にするものである。
相違点(エ)については,大きなテーブルの局部の相違ではあるが,折り畳み式支脚の要の部分とも言え,類否判断に与える影響は,一定程度認められる。
相違点(オ)については,支脚の位置の相違であって,この種物品の基本構造に関わるもので,かつ,側面からの観察においては,この相違によって,天板前後両端からの距離の差と前後支脚間の差が明確に表れ,類否判断に与える影響は大きいと言える。
相違点(カ)については,よく見える支脚前後面の態様の差であり,相違点(ウ)の,フレームの溝の有無の相違点と相まって,類否判断に与える影響は大きいと言える。
よって,その他の相違点も加えて考察すると,相違点全体が,共通点が生じさせている共通感をしのぎ,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えていることから,両意匠の共通点及び相違点を総合的に判断すると,両意匠の意匠に係る物品が一致するも,イ号意匠は,本件登録意匠に類似すると言うことができない。

5.結び
以上のとおりであるから,イ号意匠は,本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。

よって,結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2013-12-19 
出願番号 意願2001-35500(D2001-35500) 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (D2)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木本 直美 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2004-02-06 
登録番号 意匠登録第1200152号(D1200152) 
代理人 池田 恭子 
代理人 大渕 美千栄 
代理人 長谷川 好道 
代理人 杉山 浩康 

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