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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201318967 審決 意匠
不服20139579 審決 意匠
不服20139353 審決 意匠
不服20139354 審決 意匠
不服201315659 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1284201 
審判番号 不服2013-18969
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-01 
確定日 2014-01-17 
意匠に係る物品 自動車用リヤコンビネーションランプ 
事件の表示 意願2012- 29344「自動車用リヤコンビネーションランプ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成24年(2012年)11月30日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「自動車用リヤコンビネーションランプ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2012-29331号(意匠登録第1474632号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,平成25年(2013年)10月1日付け手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。これにより,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原査定が行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-06 
出願番号 意願2012-29344(D2012-29344) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 江塚 尚弘
中田 博康
登録日 2014-02-21 
登録番号 意匠登録第1493070号(D1493070) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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