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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20138596 | 審決 | 意匠 |
不服20137291 | 審決 | 意匠 |
不服20136823 | 審決 | 意匠 |
不服20138327 | 審決 | 意匠 |
不服201311477 | 審決 | 意匠 |
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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1284209 |
審判番号 | 不服2013-10774 |
総通号数 | 171 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2014-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-10 |
確定日 | 2014-02-12 |
意匠に係る物品 | 自動車用フロントグリル |
事件の表示 | 意願2012- 6769「自動車用フロントグリル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本件審判の請求に係る意匠登録出願の意匠(以下,「本願意匠」という。)は,平成24年(2012年)3月26日に出願されたものであって,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「自動車用フロントグリル」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであり,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国特許庁発行の意匠公報(発行日:平成24年(2012年)2月20日)に記載された意匠登録第1408262号(意匠に係る物品,乗用自動車)のフロントグリル部の意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.当審の判断 (1)本願意匠と引用意匠の対比 はじめに,本願意匠及び引用意匠(以下,「両意匠」という。)は,いずれも「自動車用フロントグリル」に係るものであるから,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。 次に,両意匠の形態について対比すると,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。 まず,共通点として,(A)フロントグリル全体は,正面視略横長六角形状の枠体(以下,「グリル枠体部」という。)とし,その中央やや上方寄りに,正面視略横長楕円形状のエンブレム取り付け部(以下,「エンブレム取付け部」という。)を設け,このエンブレム取付け部の右側部分に略L字状の横桟,左側部分に逆略L字状の横桟を1本ずつ(以下,まとめて「左右横桟部」という。),エンブレム取付け部を挟んで,グリル枠体部の左右両端角部に向けて水平に配設したものであって,(B)左右横桟部及びエンブレム取付け部の背面側下側部分に,略ハニカム構造をもつメッシュを配設し,(C)メッシュ背面側のエンブレム取付け部からグリル枠体部の下辺枠部にかけて,エンブレム取付け部とほぼ同じ幅の略逆台形状の縦桟(以下,「縦桟部」という。)を1つ配設している点,が認められる。 一方,相違点として, (ア)グリル枠体部の態様について,本願意匠は,左右横桟部のグリル枠体部側の端部を挟んで,下に開いた浅めの横「〔」状の上部グリル枠体部と,上に開いたやや深めの横「〔」状の下部グリル枠体部とを上下に配し,全体を略横長六角形状とし,上部グリル枠体部の上辺枠部のみを他の枠体部より細く形成しているのに対して,引用意匠は,一体の枠体により全体を略横長六角形状とし,左右両端部の角部下側の内側部分から左右横桟部及びエンブレム取付け部を水平方向に配し,上部グリル枠体部を下部グリル枠体部より細幅で形成している点, (イ)左右横桟部の態様について,本願意匠は,エンブレム取付け部からグリル枠体部に向かって漸次窄まり,先端部分に上端部を僅かに上方に跳ね上げた形状の膨らみ部を形成しているのに対して,引用意匠は,エンブレム取付け部からグリル枠体部に向かって漸次窄まった形状で形成している点, (ウ)グリル枠体部内側に施されたメッシュの態様について,本願意匠は,グリル枠体部内側の左右横桟部及びエンブレム取付け部の背面側全面に,略ハニカム構造のメッシュを配設しているのに対して,引用意匠は,グリル枠体部内側の左右横桟部及びエンブレム取付け部の背面側上方部分には縦スリットを配し,同背面側下側部分には略ハニカム構造のメッシュを配設している点, (エ)エンブレム取り付け部の態様について,本願意匠は,エンブレム取り付け部前面の周囲に一段段差を設け,その前面上方部分に円孔を3個形成しているのに対して,引用意匠は,エンブレム取り付け部に企業のマークが施されたエンブレムを嵌着している点, が認められる。 (2)本願意匠と引用意匠の類否判断 以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。 まず,共通点(A)及び共通点(B)における,全体を略横長六角形状の枠体とした態様及び枠体下側部分に略ハニカム構造をもつメッシュを設けた態様については,本願出願前に引用意匠のほかにも多数見受けられ,自動車用フロントグリルの構成態様として極普通に見られるものであるから,本願意匠と引用意匠のみがもつ共通点とは言えず,両意匠の類否判断に与える影響は軽微なものにとどまるものである。 また,共通点(C)の縦桟部の態様についても,通常の使用状態においては,メッシュ部に隠れて目立たない部位にあるから,両意匠の類否判断に与える影響も微弱なものであると言える。 そして,これら共通点は,全体としてみても,両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。 これに対して, 相違点(ア)については,本願意匠は,下に開いた浅めの横「〔」状の上部グリル枠体部,左右横桟部及びエンブレム取付け部,並びに上に開いたやや深めの横「〔」状の太めの下部グリル枠体部の3部構成からなるとの視覚的印象を与えるのに対して,引用意匠は,略横長六角形状のグリル枠体部の内側に,水平方向の左右横桟部及びエンブレム取付け部が配設された,一体の構成であるとの印象を与えるから,これらの差異は,両意匠に別異の美感を起こす程のものであり,相違点(ア)は両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。 また,相違点(イ)ないし(エ)も,各部位の細部についての差異ではあるが,これらの相違は,いずれも目に付き易い部位に係るものであるから,上記相違点(ア)とともに両意匠の類否判断に一定の影響を及ぼすものと言える。 そして,これらの各相違点に係る態様が相まって生じる視覚的効果は,意匠全体として見た場合,上記共通点を凌ぎ,需要者に別異の美感を起こさせるものであるから,本願意匠は,引用意匠に類似しないものと言うことができる。 (3)小括 したがって,両意匠は,意匠に係る物品については一致するものであるが,形態においては,両意匠の間には複数の共通点が存在するものの,相違点の印象が共通点の印象を大きく凌駕しており,意匠全体としては看者に異なる美感を起こさせるものであって,両意匠は類似しないものと認められる。 4.むすび 以上のとおりであって,原査定の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから,原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2014-01-27 |
出願番号 | 意願2012-6769(D2012-6769) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神谷 由紀 |
特許庁審判長 |
原田 雅美 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 江塚 尚弘 |
登録日 | 2014-02-28 |
登録番号 | 意匠登録第1493624号(D1493624) |
代理人 | 特許業務法人 エビス国際特許事務所 |