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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1285465 
審判番号 不服2013-16576
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-28 
確定日 2014-02-22 
意匠に係る物品 消毒保管庫 
事件の表示 意願2012- 27649「消毒保管庫」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成24年(2012年)11月13日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「消毒保管庫」とし,形態を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。(別紙参照)

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が願書に記載した本意匠に類似せず,他方で同一の出願人が同日に出願した意願2012-27650号の意匠と類似するため,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するにもかかわらず,同条第4項の規定に基づき送付した指令書の趣旨に添う届出をしなかったため,同条第5項の規定により,協議が成立しなかったものとみなされ,同第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない,というものであった。

これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の,平成25年(2013年)8月28日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をし,原審において協議の対象とされた意願2012-27650号を,本願を本意匠とする関連出願としたものである。
以上のとおりであって,今現在,意匠法第9条第4項の規定に定められた協議の結果の届け出がないが,前記の補正により,実質的に協議が成立したものと認められる。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-02-05 
出願番号 意願2012-27649(D2012-27649) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鶴田 愛神谷 由紀 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 富永 亘
橘 崇生
登録日 2014-03-14 
登録番号 意匠登録第1494706号(D1494706) 

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