• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L4
管理番号 1285470 
審判番号 不服2013-16419
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-26 
確定日 2014-02-26 
意匠に係る物品 接合金具 
事件の表示 意願2011- 19129「接合金具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠

本件審判の請求に係る意匠登録出願の意匠(以下,「本願意匠」という。)は,平成23年(2011年)8月24日に出願されたものであって,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「接合金具」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであり,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国特許庁発行の公開特許公報(公開日 平成15年(2003年)5月30日)に掲載された,特開2003-155780号(【発明の名称】ほぞ棒金物を用いた結合構造)における【図4】イに9と番号を付して示された結合用金物セットの意匠であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

3.当審の判断

(1)本願意匠と引用意匠の対比
はじめに,本願意匠及び引用意匠(以下,「両意匠」という。)は,いずれも木造建築構造において,例えば桁や梁を柱等の構造材に固定する際に使用される接合金具に係るものであるから,両意匠の意匠に係る物品は,共通する。

次に,両意匠の形態について対比すると,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

まず,共通点として,全体は,六角柱状の頭部と,螺子切りした円柱形状の軸部からなる六角ボルト状の形状とし,その首下部分に円板状の座金部を1つ配した点が認められる。

一方,相違点として,(ア)軸部の態様について,本願意匠は,全螺子であって,軸部の頭部側約4/5部分に,螺子山の頂と螺子溝の谷底の形状が円弧状でピッチが粗い,コーススレッドを形成し,螺子先の約1/5部分に,コーススレッドと谷の径が一致する螺子山が小さい,ナットと螺合するボルトを形成しているのに対して,引用意匠は,半螺子であって,軸部の螺子先側約2/3部分に,ナットと螺合するボルトを形成している点,(イ)頭部の態様について,本願意匠は,頭部の先端角部を僅かに面取りした扁平の正六角柱形状としているのに対して,引用意匠は,面取りのない扁平の正六角柱形状としている点が認められる。

(2)本願意匠と引用意匠の類否判断
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

まず,共通点における,全体を六角ボルト状の形状とし,その首下部分に円板状の座金部を1つ配した態様については,本願出願前に引用意匠のほかにも多数見受けられ,接合金具の構成態様として極普通に見られるものであるから,本願意匠と引用意匠のみがもつ共通点とは言えず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は軽微なものにとどまるものである。

これに対して,相違点(ア)については,本願意匠における柱等の木造構造材に埋設する部位にコーススレッドを配し,その先端部にナット螺合用のボルト部を形成した2段の構成をもつ態様と,引用意匠における先端部にナット螺合用のボルト部を単に設けた態様とは大きく異なるものであって,看者に両意匠が別異であるとの印象を与えるものであるから,この相違点(ア)のみによっても両意匠の類否判断を左右する程のものであって,両意匠の類否判断に及ぼす影響は非常に大きい。
次に,相違点(イ)については,細部についての僅かな違いにすぎず,両意匠全体の共通する特徴に埋没する程度のものであるから,相違点(イ)が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
そして,これらの各相違点に係る態様が相まって生じる視覚的効果は,意匠全体として見た場合,上記共通点を凌ぎ,需要者に別異の美感を起こさせるものであるから,本願意匠は,引用意匠に類似しないものと言うことができる。

(3)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品については共通するものであるが,形態においては,両意匠の間には複数の共通点が存在するものの,相違点の印象が共通点の印象を大きく凌駕しており,意匠全体としては看者に異なる美感を起こさせるものであって,両意匠は類似しないものと認められる。

4.むすび

以上のとおりであって,原査定の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから,本願については,原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-02-13 
出願番号 意願2011-19129(D2011-19129) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 江塚 尚弘
中田 博康
登録日 2014-03-14 
登録番号 意匠登録第1494770号(D1494770) 
代理人 柴田 淳一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ