• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H2
管理番号 1285471 
審判番号 不服2013-12976
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-05 
確定日 2014-03-04 
意匠に係る物品 配線用ボックス 
事件の表示 意願2012- 5691「配線用ボックス」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠登録出願2012-5690号を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成24年 3月14日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-14 
出願番号 意願2012-5691(D2012-5691) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘内藤 弘樹 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 中田 博康
原田 雅美
登録日 2014-03-14 
登録番号 意匠登録第1495088号(D1495088) 
代理人 特許業務法人 Vesta国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ