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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 H1
管理番号 1286499 
審判番号 不服2013-17832
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-17 
確定日 2014-03-18 
意匠に係る物品 プッシュスイッチ 
事件の表示 意願2012- 3760「プッシュスイッチ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成24年(2012年)2月23日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「プッシュスイッチ」とし,その形態を,願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりとしたものである。

原査定の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,願書に添付した図面からは,その凹凸の態様が明らかではないため,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして,拒絶の査定がなされたものである。
これに対し,平成26年3月3日付けの手続補正書により,願書に添付した図面に「参考説明図1」ないし「参考説明図4」を追加する補正がなされた。これにより,原査定の拒絶の理由は解消されたため,その拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-06 
出願番号 意願2012-3760(D2012-3760) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞内藤 弘樹 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 中田 博康
江塚 尚弘
登録日 2014-04-04 
登録番号 意匠登録第1496461号(D1496461) 
代理人 杉浦 秀幸 
代理人 杉浦 秀幸 

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