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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K0
管理番号 1287478 
審判番号 不服2010-23979
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-25 
確定日 2011-04-08 
意匠に係る物品 半導体ウェハ研磨装置用弾性膜 
事件の表示 意願2009-19719「半導体ウェハ研磨装置用弾性膜」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21(2009)年8月27日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「半導体ウェハ研磨装置用弾性膜」とし,その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものであって,願書の「意匠の説明」の欄には,「底面図は平面図と対称に表れる。図面中,実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。部分意匠部分を示す拡大斜視図は,部分意匠として登録しようとする部分を切り出して表したものであり,切り出し線部分の端面を表す線は,意匠を構成するものではない」と記載されている。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

原査定における拒絶の理由は,本願意匠(別紙第1参照)は意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,引用されたのは,特許庁普及支援課が2009年7月16日に受け入れた,大韓民国意匠商標公報の2009年4月24日09-08号に掲載の「半導体ウエハー用メンブレイン(登録番号30-0526799)」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH21417568号)であり,対比の対象となるのは,本願意匠の実線で表された部分に該当する部分である(別紙第2参照)。
本願意匠(以下,本願意匠の,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠」と言う。)と引用意匠(以下,引用意匠の,本願意匠に相当する部分を「引用意匠」と言う。)を対比すると,両意匠の意匠に係る物品は,半導体ウェハ研磨装置用弾性膜と半導体ウエハー用メンブレインで共通し,その位置,大きさ及び範囲は,本願の背面図において,正円膜における垂直軸の中心(円の中心)から上下に膜直径の約100分の5の幅の水平帯状部の内,右端(円周)から右側約10分の3の横長さ分の略長方形(右辺は円弧)部分(3時の方向縦約10分の1,横約3分の1の略横長長方形部分)であるから一致し,その形態は,縦横の長さ比が約1:3の略長方形膜に,右端に外周壁,その他に3重の環状壁を設け,3重の環状壁は,すべて縦長さの約10分の4の高さであって,左側に内向きを1重に,右側に外向きと内向きの向き合った一対で2重にして設け,内向きの環状壁は二つとも頭部を「コ」字状にしている点で一致している。
しかしながら一方で,
(1)外周壁の高さについては,本願意匠は縦長さの約10分の7の高さであるのに対して,引用意匠は約10分の4のである点で相違し,その差はほぼ倍に当たり,加えてこの相違は,本願意匠は外周壁のみを高くした印象を与えるのに対し,引用意匠は環状壁の高さとそろえた印象を与え,
(2)外周壁の形状については,本願意匠は,途中で凹部を設け,その上に略「コ」字状の内折れ縁を載せて略「弓」字状(以下「『弓』字状部」という。)とした上に,略倒立「J」字状部を載せているのに対して,引用意匠は,「弓」字状部のみであって,「弓」字状部と同等の高さの略倒立「J」字状部の有無という相違があり,
(3)外向き環状壁の形状については,本願意匠は,水平状段部の左端部上に鈎型を設けた形状であるのに対し,引用意匠は,略逆「つ」字状の形状である,という相違があり,本願意匠が,特に各壁部の具体的な形状について意匠登録を受けようとする部分としていることを考慮すれば,これらの相違を総合した形状の類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2011-03-25 
出願番号 意願2009-19719(D2009-19719) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2011-05-20 
登録番号 意匠登録第1416858号(D1416858) 
代理人 特許業務法人竹内・市澤国際特許事務所 

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