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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 D5
管理番号 1287481 
審判番号 不服2010-23647
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-20 
確定日 2011-05-10 
意匠に係る物品 コンロ付流し台 
事件の表示 意願2008- 31014「コンロ付流し台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求し、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成20年(2008年)12月3日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審は、拒絶の理由について、この意匠登録出願人は、平成21年11月9日付けの協議指令の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第6項の規定により協議が成立しなかったものとみなし、本願意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものとしたものである。
ところで、本願の経緯をみると、原審は、出願当初の出願に対して、平成21年11月9日付けで協議指令を送付及び拒絶の理由を通知し、出願人の平成21年12月28日付けの意見書及び手続補正書(願書に「【本意匠の表示】」《意願2008-31013》の欄を追加する補正)の提出を受けた後、平成22年7月13日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して、請求人(出願人)は、平成22年10月20日付けで拒絶査定不服審判の請求をし、その後、平成23年4月14日付けで手続補正書を提出し、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。
そこで、本願意匠と協議指令において本願の協議の対象となった意匠登録出願(意願2008-31018)の意匠との類否についてみると、(1)天板上に配される横並びの3つの円形の加熱部とその後方の排気口部とを備えるコンロプレート部の周縁の面形状の差異及び(2)コンロプレート部における枠組み形状において、本願意匠が、加熱部と排気口部との周囲を四角形状に一まとまりに枠取るに対して、協議対象意匠が、加熱部と排気口部とを前後に明確に二分する差異は、いずれの差異も看者の目に触れやすい部分であり、これらの差異の相俟った視覚的な効果は、排気口部の複数の小円孔がありふれた態様(例えば、意匠登録第1226318号「こんろ付き流し台」等参照。)で、看者の格別の注意を惹くものではないことを考慮すれば、共通点を凌駕して、両意匠に異なる印象を与えるものと言わざるを得ず、両意匠は、意匠全体として異なる美感を起こさせ、類似するものではない。
したがって、原審の平成21年11月9日付けの拒絶の理由について、本願意匠と協議対象意匠とは類似するものではないから、本願意匠は、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものではなく、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-20 
出願番号 意願2008-31014(D2008-31014) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 植山 陽子 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
早川 治子
登録日 2011-05-20 
登録番号 意匠登録第1416876号(D1416876) 

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