ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4 |
---|---|
管理番号 | 1287485 |
審判番号 | 不服2013-11886 |
総通号数 | 174 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2014-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-24 |
確定日 | 2014-04-15 |
意匠に係る物品 | キャップ付化粧瓶 |
事件の表示 | 意願2010-23638「キャップ付化粧瓶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成22年(2010年)10月1日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「キャップ付化粧瓶」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) そして,当審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成22年10月1日提出の意匠登録願(整理番号DA10-006)(意願2010-23635号(意匠登録第1492054号))の意匠(別紙第2参照))に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成26年3月14日付けで手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という当審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2014-03-31 |
出願番号 | 意願2010-23638(D2010-23638) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 樫本 光司、神谷 由紀 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
富永 亘 橘 崇生 |
登録日 | 2014-05-16 |
登録番号 | 意匠登録第1500379号(D1500379) |
代理人 | 平木 康男 |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 平木 祐輔 |