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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K7
管理番号 1292709 
審判番号 不服2011-8870
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-25 
確定日 2011-10-11 
意匠に係る物品 るつぼ 
事件の表示 意願2010- 4926「るつぼ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2010年(平成22年)3月2日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「るつぼ」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって,原審が拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,日本国特許庁発行の公開特許公報 平成6年特許出願公開第345587号(発明の名称「シリコン単結晶引き上げ装置用黒鉛製ルツボ」)の図1及び関連する記載に表された「ルツボ」の意匠であって,その形態は,同公報の図版に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第3 本願意匠と引用意匠の対比
1.意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は,本願意匠は,「るつぼ」であり,引用意匠は,「ルツボ」であり,両意匠の意匠に係る物品は一致する。

2.本願意匠と引用意匠の形態
本願意匠と引用意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(1)共通点
両意匠は,上部材と下部材を組み合わせて全体を略椀型とし,さらに,各部について,上部材を円筒状とし,下部材をにつき,外周側面を垂直面とし,内底部を略凹球面とし,外底部を,中央に略扁平円盤状の高台部を設け,外方向へと順次,平面視略細幅リング状の水平面とし,さらにその周囲を略逆円錐台形状の傾斜面とした点,

(2)相違点
上部材と下部材を組み合わせた外周側面について,本願意匠は,上部材の厚みを下部材における上部材接合面の厚みの約1/2弱の一定幅とし,上部材と下部材の内周側面が面一となって,外周側面の上部材と下部材の接合部に下部材が張り出すよう段差を形成し,また,外周側面下端と外底部略逆円錐台形状傾斜面の間に底面視略細幅リング状の水平面を形成し,意匠全体としては,外周側面の下部材側が略帯状に張り出す態様としているのに対して,引用意匠は,上部材の厚みが下部材における上部材接合面よりわずかに薄い程度で,上部材下端付近で厚みが増し,下部材における上部材接合面と等幅となっており,外周側面の上部材と下部材の接合部に段差がなく,外周側面下端と外底部略逆円錐台形状傾斜面の間の平面視略細幅リング状の水平面もない点,


第4 類否判断
以上の,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

両意匠の前記共通点に係る構成態様は,例を挙げるまでもなく普通に見られ,この種意匠において格別特徴となるものではないので,これらが類否判断に及ぼす影響は限定的である。

これに対して,前記相違点については,るつぼの外周側面の態様は,るつぼの形状において,大きな比重を占めるものであるからよく目に付くところ,両意匠の外周側面の態様は,形状が基本的に異なるものであり,さらに,本願意匠の外周側面における上部材と下部材の構成は,この種物品分野の先行意匠を参酌するところ,本願意匠に特徴的なものであるから,その相違は顕著であり,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものというべきである。

そうすると,共通点としてあげた構成態様が,両意匠の類否判断に及ぼす影響が限定的であるのに対して,相違点は類否判断に及ぼす影響が大きいものというべきであり,意匠全体の印象が異なってくることから,本願意匠は引用意匠に類似するということはできないものである。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原審の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-09-27 
出願番号 意願2010-4926(D2010-4926) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2011-11-11 
登録番号 意匠登録第1429096号(D1429096) 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

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