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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3 |
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管理番号 | 1294815 |
審判番号 | 不服2014-11265 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-06-13 |
確定日 | 2014-12-12 |
意匠に係る物品 | 望遠鏡用鏡筒 |
事件の表示 | 意願2013- 18581「望遠鏡用鏡筒」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成25年(2013年)8月12日にした意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-018580(意匠登録第1489144号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,平成26年6月13日に審判の請求をすると共に,同日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-11-28 |
出願番号 | 意願2013-18581(D2013-18581) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(J3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鶴田 愛、並木 文子、神谷 由紀 |
特許庁審判長 |
本多 誠一 |
特許庁審判官 |
中田 博康 橘 崇生 |
登録日 | 2014-12-26 |
登録番号 | 意匠登録第1516548号(D1516548) |
代理人 | 恩田 博宣 |
代理人 | 恩田 誠 |