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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1294816 
審判番号 不服2014-10466
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-04 
確定日 2014-12-09 
意匠に係る物品 照明付スピーカ 
事件の表示 意願2013- 19596「照明付スピーカ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成25年(2013年)8月27日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2013年意匠登録願第19594号(意匠登録第1492907号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して,審判請求人は,平成26年6月4日に審判の請求をし,同日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-25 
出願番号 意願2013-19596(D2013-19596) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 祥子 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 綿貫 浩一
小林 裕和
登録日 2014-12-19 
登録番号 意匠登録第1516206号(D1516206) 
代理人 山田 威一郎 

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