• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意3条登録用件 取り消して差戻し H2
管理番号 1296085 
審判番号 不服2000-1798
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-15 
確定日 2001-10-16 
意匠に係る物品 ヘッドホンのボタンの操作盤 
事件の表示 平成10年意匠登録願第 4050号「ヘッドホンのボタンの操作盤」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願は、更に審査に付すべきものとする。
理由 本願は、平成10年 2月16日(パリ条約による優先権主張 1997年 8月15日 (SE)スウェーデン王国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
以上のとおりであるから、原査定の拒絶理由によって本願を拒絶することは不当であって取り消しを免れない。
なお、本願については、審理を尽くしたものと認めることができないから、更に、審査に付すことを適当と認め、意匠法第52条の規定により準用する特許法第160条第1項の規定によって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-28 
出願番号 意願平10-4050 
審決分類 D 1 8・ 1- W (H2)
最終処分 差戻し  
前審関与審査官 樫本 光司本田 憲一 
特許庁審判長 秋間 哲子
特許庁審判官 伊勢 孝俊
鍋田 和宣
登録日 2002-02-15 
登録番号 意匠登録第1138131号(D1138131) 
代理人 加藤 朝道 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ