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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して差戻し K2 |
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管理番号 | 1296086 |
審判番号 | 不服2003-23218 |
総通号数 | 182 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2015-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-28 |
確定日 | 2004-03-29 |
意匠に係る物品 | 魚網用浮き |
事件の表示 | 意願2003- 5035「魚網用浮き」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願は、更に審査に付すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成15年2月28日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「漁網用浮き」とし、その形態を願書に添付した図面のとおりのとしたものである。 そして、本願の意匠について現査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 以上のとおりであるから、原査定の拒絶理由によって本願を拒絶することは不当であって取り消しを免れない。 なお、本願については、審理を尽くしたものと認めることができないから、更に、審査に付すことを適当と認め、意匠法第52条の規定により準用する特許法第160条第1項の規定によって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-03-05 |
出願番号 | 意願2003-5035(D2003-5035) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
W
(K2)
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最終処分 | 差戻し |
前審関与審査官 | 遠藤 行久 |
特許庁審判長 |
藤木 和雄 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 岩井 芳紀 |
登録日 | 2004-09-17 |
登録番号 | 意匠登録第1221726号(D1221726) |
代理人 | 杉本 文一 |