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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1296093 
審判番号 不服2005-11054
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-14 
確定日 2005-12-27 
意匠に係る物品 洗濯ばさみ 
事件の表示 意願2004- 28571「洗濯ばさみ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 9月21日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおり、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願は原審において、「この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布され、特許庁意匠課が2002年11月25日に受け入れた刊行物 「Laundry Ware -洗濯用品-」 第5頁所載、ピンチの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC14038009号)(別紙第2参照)に類似するものと認められるので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する。」との理由で、拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし、本願意匠(別紙第1参照)は、引用意匠と基本構成を共通とするものの、形態の具体的態様において、特に、摘み部を支点部に向けて漸次縮幅し、頂部の指当て部を別部材にて形成している点、挟み部を下端部に向けて漸次拡幅し、左右の挟み部間の幅を狭めている点において引用意匠と相違し、それによって引用意匠とは意匠全体として異なる美感を生じさせ、類似しないものと認められる。
なお、本願意匠の出願前に出願された意匠で、本願意匠と共通の基本構成、すなわち、前後一対の摘み部を有し、挟み部を支点から左右対称状に二つに分岐させ、挟み部の側面視を互いに同形の略円弧状としたものは、意匠登録第465133号、意匠登録第465133号類似1号、意匠登録第586771号、意匠登録第596554号、意匠登録第640046号、意匠登録第640046号類似1号、意匠登録第663066号、意匠登録第735533号、意匠登録第953546号、意匠登録第1173547号、意匠登録第1199808号、意匠登録第1209581号等が存在するが、いずれも本願意匠と類似するものではない。
別掲 【別記】


審決日 2005-12-15 
出願番号 意願2004-28571(D2004-28571) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
杉山 太一
登録日 2006-01-27 
登録番号 意匠登録第1264813号(D1264813) 
代理人 白崎 真二 
代理人 阿部 綽勝 

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