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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1297195 
審判番号 不服2014-9996
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-28 
確定日 2015-01-09 
意匠に係る物品 マッサージ器 
事件の表示 意願2013- 11240「マッサージ器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成25年(2013年)5月22日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-2549(意匠登録第1484422号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して,審判請求人は,平成26年5月28日に審判の請求をしたところであるが,その後平成26年12月18日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-24 
出願番号 意願2013-11240(D2013-11240) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 植山 陽子 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2015-02-13 
登録番号 意匠登録第1519437号(D1519437) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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