ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7 |
---|---|
管理番号 | 1297195 |
審判番号 | 不服2014-9996 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-05-28 |
確定日 | 2015-01-09 |
意匠に係る物品 | マッサージ器 |
事件の表示 | 意願2013- 11240「マッサージ器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成25年(2013年)5月22日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-2549(意匠登録第1484422号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,平成26年5月28日に審判の請求をしたところであるが,その後平成26年12月18日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-12-24 |
出願番号 | 意願2013-11240(D2013-11240) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(J7)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 植山 陽子 |
特許庁審判長 |
本多 誠一 |
特許庁審判官 |
中田 博康 橘 崇生 |
登録日 | 2015-02-13 |
登録番号 | 意匠登録第1519437号(D1519437) |
代理人 | 恩田 博宣 |
代理人 | 恩田 誠 |