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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 G1
管理番号 1300595 
審判番号 不服2015-1417
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-26 
確定日 2015-05-01 
意匠に係る物品 運搬用容器用断熱具 
事件の表示 意願2014- 2655「運搬用容器用断熱具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本願は,平成26年(2014年)2月10日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付された図面によれば,意匠に係る物品を「運搬用容器用断熱具」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付された図面に表されたとおりとしたものである。(別紙参照)

第2 原査定における拒絶の理由

原査定における拒絶の理由の要旨は,本願は一意匠ごとにされた意匠登録出願とは認められず,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとするものであり,具体的には,本願意匠は,願書の記載及び願書に添付された図面によると,「天側蓋体」,「地側蓋体」と示された2つの同一形状である運搬用容器用断熱具,及び,「収納容器部」と示された5つの同一形状である運搬用容器の計7つの意匠から構成されているとしたものである。

第3 当審の判断

審判請求人は,審判請求日と同日の平成27年(2015年)1月26日に手続補正書を提出し,願書に添付された図面を,7つの構成物品のうちの1つであった運搬用容器用断熱具の意匠のみを表す図面に変更するとともに,それに併せて意匠に係る物品,意匠に係る物品の説明,及び意匠の説明の欄の記載を変更する補正を行った。その結果,本願は,一の意匠のみについて意匠登録を受けようとする出願となったので,意匠法第7条に規定する要件を満たしているものである。

第4 むすび

以上のとおりであって,原査定における拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることができない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-04-16 
出願番号 意願2014-2655(D2014-2655) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (G1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大峰 勝士 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 久保田 大輔
江塚 尚弘
登録日 2015-05-22 
登録番号 意匠登録第1527158号(D1527158) 
代理人 特許業務法人竹内・市澤国際特許事務所 

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