• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H2
管理番号 1301625 
審判番号 不服2015-3503
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-24 
確定日 2015-06-09 
意匠に係る物品 サーボアンプ用電力供給機器 
事件の表示 意願2014- 11832「サーボアンプ用電力供給機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成26年(2014年)6月2日付けの意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2014-011830(意匠登録第1513554号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して,審判請求人は,平成27年2月24日に審判の請求をすると共に,同日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-05-26 
出願番号 意願2014-11832(D2014-11832) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
宮田 莊平
登録日 2015-06-19 
登録番号 意匠登録第1529339号(D1529339) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 倉谷 泰孝 
代理人 村上 加奈子 
代理人 松井 重明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ