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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H2 |
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管理番号 | 1301625 |
審判番号 | 不服2015-3503 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-02-24 |
確定日 | 2015-06-09 |
意匠に係る物品 | サーボアンプ用電力供給機器 |
事件の表示 | 意願2014- 11832「サーボアンプ用電力供給機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成26年(2014年)6月2日付けの意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2014-011830(意匠登録第1513554号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,平成27年2月24日に審判の請求をすると共に,同日に手続補正書を提出し,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-05-26 |
出願番号 | 意願2014-11832(D2014-11832) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上島 靖範 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 宮田 莊平 |
登録日 | 2015-06-19 |
登録番号 | 意匠登録第1529339号(D1529339) |
代理人 | 稲葉 忠彦 |
代理人 | 倉谷 泰孝 |
代理人 | 村上 加奈子 |
代理人 | 松井 重明 |