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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1305036 
審判番号 不服2015-734
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-14 
確定日 2015-08-05 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2014- 659「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本願は,2013年7月19日のドイツへの出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,意匠法第14条第1項の規定により,3年間秘密にすることを請求した,平成26年(2014年)1月16日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「乗用自動車」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

第2 原査定の拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとするものであり,原審が拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国特許庁発行の意匠公報(登録秘密解除公報発行日:平成25年(2013年)6月3日)に記載された,意匠登録第1443264号(意匠に係る物品,乗用自動車)の意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 当審の判断

1.本願意匠と引用意匠との対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠及び引用意匠(以下,「両意匠」という。)の意匠に係る物品は,いずれも「乗用自動車」であるから,両意匠の意匠に係る物品は一致する。

(2)形態
両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。
なお,両意匠の形態の対比にあたっては,本願意匠の図面における平面,底面の向きを,引用意匠にもあてはめることとし,車体前方を「前側」又は「フロント側」(両意匠の図面では,「正面図」として表れる。),車体後方を「後ろ側」又は「リア側」(両意匠の図面では,「背面図」として表れる。),車体左側を「左側面側」(両意匠の図面では,「右側面図」として表れる。),車体右側を「右側面側」(両意匠の図面では,「左側面図」として表れる。)として記載する。

まず,共通点として,
(A)全体は,2ドアクーペタイプの乗用自動車であって,
(B)車体フロント側は,フロントピラー前方のフロントフェンダー上面部分を峰のように膨出させて,前方に向かうに従って周面が大きく現れる略斜切円筒形状とし,その略斜切円筒形状の前方端部に透明カバーで覆った略楕円形状のフロントコンビネーションランプ全体を後方側に傾斜して配し,この左右フロントフェンダー間に,後端部分をフロントガラスの曲面に合わせて略円弧状に切り欠き,前方に行くに従いその横幅を狭くした平面視略逆D字状のボンネットをなだらかな前下がりの傾斜で配設し,車体前端部分に前面部が略垂直面で平面視略円弧状に湾曲しているフロントバンパーを設けたものであって,
(B-1)フロントバンパーは,その前面部略垂直面中央部下方部分にバンパーと融合したフロントグリルを形成し,このフロントグリルの左右に区間部材を挟んで,フロントグリルの約2倍の上下幅で左右対称形である2つのエアインレット(以下,前面視右側のものを「右側エアインレット」,前面視左側のものを「左側エアインレット」,この2つを「左右エアインレット」という。)を,その下辺部分の位置をフロントグリルと合わせて配設し,左右エアインレットの上端部分にデイタイムランニングライトを設け,エアインレット開口部に横桟を平行に複数配設している点,
(C)車体リア側は,ルーフ後方側辺部からリアバンパー上方の後面視略楔形状の左右リアコンビネーションランプ間までの部分を,後ろ下がりで下に行くほど横幅が狭まる傾斜面とし,この傾斜面上方部分に後面視略逆台形状のリアガラスを設け,その下方部分に,上面部分が僅かに一段下がり左右側面部分に平面視略台形状で下向きの傾斜面を形成したエンジンフードを配し,エンジンフード中央部分に後面視略逆台形状のカバー材(以下,「エンジンフードカバー部」という。)を配設し,なだらかな段差状のリアクォータパネルを左右外側に張り出したブリスターフェンダーと一体となるように形成し,車体後端部分に後面部が略垂直面で,その上方部分を後ろ下がりの傾斜面としたリアバンパーを,その左右側面部分がリアホイールアーチ後方側まで回り込むように形成したものであって,
(C-1)リアバンパーは,後面部略垂直面中央部分に,後面視略等脚台形状の凹部(以下,「台形状凹部」という。)を形成し,リアバンパー下辺部分に後面視略横長隅丸等脚台形状の切り欠き部(以下,「下部切り欠き部」という。)を形成し,この下部切り欠き部の上辺部分を面取りして匙面状とし,リアバンパー下方左右端部近傍に後面視略横長平行四辺形状のリフレクターを左右一つずつ配設し,リアバンパー下辺部左右端部にエアアウトレットを左右一つずつ形成している点,
(C-2)テールエンドパイプは,下部切り欠き部に,別部材のカバー材(以下,「下部カバー部」という。)を嵌合し,この下部カバー部左右端部にテールエンドパイプを配設している点,
(D)車体側面側は,キャビン後方から車体後端部のリアバンパー略垂直面上方にかけてなだらかな下傾斜としたファストバッククーペであり,フロントフェンダー下方部分及びリアバンパー側面側前方部分を含むリアクォータパネル下方部分を側面視略逆U字状に切り欠き,その前後の切り欠き部のアーチ状縁部分に細幅の垂直な略逆U字状帯状面を形成してホイールアーチとし,前後のホイールアーチ周囲全体を車体外側に向かってなだらかに大きく膨出させて側面視略逆U字状のブリスターフェンダーを形成し,このブリスターフェンダー間やや前寄りの部分に後方側を略円弧状に形成したドアを1枚設け,ドア後方側上方付近に断面視略円弧状の凹み(以下,「ドアハンドル凹み部」という。)を形成し,その凹みの左右に渡って両端部のみが膨出した略棒状のドアアウトサイドハンドルを配設し,前後ホイールアーチ間の車体下端部を一段突出させてサイドシルを形成したものであって,フロントフェンダー上端部付近からリアのブリスターフェンダー上方部分を経て,リアコンビネーションランプ上端部までほぼ直線状にウエストラインが表れ,サイドシル上辺部分のドア下辺部からリアホイールアーチ前方下端部付近までやや後ろ上がりで直線状のキャラクターラインが表れている点,
(D-1)車体上部は,略直線状のフロントピラーをボンネット後端部から後方に向かって傾斜させて立設し,上方に向かって窄まる僅かに湾曲したリアピラーをエンジンフード前方側上部から車体後方部分の傾斜に合わせて前方に向かって斜めに立設し,フロントピラー上端部からルーフサイドパネルを経てリアピラー下端部までを側面視略円弧状になるよう一体的に切れ目なく接合したものであって,フロントピラー,ルーフサイドパネル及びリアピラーとドア上部の間に側面視が扁平な略扇形状のドアウインドウガラスを設け,このドアウインドウガラス後方側に後方に向かって傾斜した直線状のセンターピラーを挟んで略三角形状の嵌め殺しのガラスを配設している点,
が認められる。

他方,相違点として,
(ア)車体フロント側について,
(ア-1)フロントバンパーの態様について,本願意匠は,フロントグリル上方部分に横長帯状の略垂直面(以下,「帯状凸状面」という。)を1条形成し,開口部に横桟を2本平行に配した前面視略横長逆等脚台形状のフロントグリルと,前面視略隅丸平行四辺形状の左右エアインレットとの間に,前方を内側に向けて立設する略縦長長方形板状の左右区間部材を前面視逆ハの字状になるよう配設し,その左右区間部材上端部から車体外側に向かって僅かに上向きの棒状体を一体的に設けて,昆虫の触覚のような略逆ハの字状のフィン(以下,「略逆ハの字状フィン部」という。)を形成しているのに対して,引用意匠は,フロントグリル上方部分には帯状凸条面はなく,前面視略横長隅丸等脚台形状のフロントグリルと,開口部内側縦辺上方部分を内側に凹ませた前面視略隅丸変形五角形状の左右エアインレットとの間に,前方を内側に向けて立設する左右区間部材を,略ハの字状になるようフロントバンパーと融合して形成している点,
(ア-2)デイタイムランニングライトの態様について,本願意匠は,略逆ハの字状フィン部上辺の先端部から約4/5までの部分に略上向き棒状体のデイタイムランニングライトを形成しているのに対して,引用意匠は,左右エアインレット開口部上辺部分に外側に隙間を設けて,前面視略横長隅丸平行四辺形状のデイタイムランニングライトを配設している点,
(ア-3)左右エアインレット開口部の横桟の態様について,本願意匠は,各エアインレット開口部の背面側に横桟を3本形成しているのに対して,引用意匠は,各エアインレット開口部の区間部材前面部分と開口部外側側面部分の間に横桟を2本形成している点,
(イ)車体リア側について,
(イ-1)リアバンパーの態様について,本願意匠は,リアスポイラーを設けず,リアバンパー後端部の略垂直面上辺部分を面取りして匙面状とし,台形状凹部下辺部分から左右に拡がる水平な横溝を1条形成し,リアバンパー下辺部左右端部に後面視略正方形状の開口部としたエアアウトレットを左右一つずつ形成しているのに対して,引用意匠は,エンジンフード後端部に平面視略帯状円弧状のリアスポイラーを配設し,リアバンパー略垂直面上辺部分を側面視R状になるようになだらかに形成し,リアバンパー下端角部を段差状に切り欠き,この切り欠き部の奥に後面視略逆隅丸等脚台形状のエアアウトレットを設け,リアバンパー後面部略垂直面左右端部からその下方に後面視略U字状の帯状枠を形成している点,
(イ-2)リフレクターの配置態様について,本願意匠は,リフレクターをリアバンパーの下部切り欠き部より外側の位置の,台形状凹部下辺部分から左右に拡がる水平な横溝の両端部分に,左右一つずつ配設しているのに対して,引用意匠は,リフレクターを下部切り欠き部より外側の位置の,台形状凹部下辺部よりやや上方の位置に左右一つずつ配設している点,
(イ-3)エンジンフードカバー部の態様について,本願意匠は,エアアウトレットの枠内を24本の縦桟で構成される格子状としているのに対して,引用意匠は,平面視略縦長D字状ルーバーを車体の傾斜に合わせて階段状に4段形成し,各ルーバー中央の長方形部分の前方側を側面視略三角形状となるように上方に折曲して平面視略横倒細長等脚台形状のエアインレットを形成し,そのエアイントレット左右のルーバー開口部をエアアウトレットとしている点,
(イ-4)リアコンビネーションランプの態様について,本願意匠は,リアコンビネーションランプの水平方向中央部分に上下幅がリアコンビネーションランプの約1/3の凹溝を1条形成しているのに対して,引用意匠は,溝部のないフラットな面としている点,
(イ-5)テールエンドパイプの態様について,本願意匠は,下部カバー部左右端部に後面視略隅丸等脚台形状の切り欠き部を形成し,この切り欠き部に後面視略隅丸直角台形状のテールエンドパイプを左右に1本ずつ配設しているのに対して,引用意匠は,下部カバー部左右端部に後面視略隅丸直角台形状の開口部を設け,この開口部に後面視略隅丸直角台形状と略隅丸平行四辺形状のテールエンドパイプを横に2本並設したものを左右開口部に1組ずつ配設している点,
(ウ)車体側面側について,
(ウ-1)エアインレットの有無について,本願意匠は,側面側にエアインレットを形成していないのに対して,引用意匠は,ドアアウトサイドハンドル後方のブリスタ-フェンダー前方側上方部分に,側面視略D字状の開口部からなるエアインレットを一つ形成している点,
(ウ-2)ドアハンドル凹み部の態様について,本願意匠は,長軸が水平な略細長楕円形状に形成しているのに対して,引用意匠は,横向きの略ティアドロップ形状に形成している点,
が認められる。

2.両意匠の形態の評価及び類否判断
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価し,本願意匠と引用意匠が類似するか否か,すなわち両意匠の類似性について考察する。

(1)両意匠の類否判断手法について
乗用自動車の分野においては,車両の基本的な形態を大きく変更し,全く新たな形態の車両を創作するフルモデルチェンジが行われるだけでなく,こうしたフルモデルチェンジが行われるまでの間に,車両の基本的な形態はそのままとし,バンパー等の車両の一部のみを変更するマイナーチェンジもしばしば行われている。そして,こういったマイナーチェンジ程度の変更では,車両の基本的な形態が共通したままであるから,意匠全体を観察する場合,相違点の与える印象が共通点のものを凌駕することは難しく,マイナーチェンジ後の意匠は,チェンジ前の意匠に類似するものと判断されやすい。
しかし,そうした乗用自動車の中にあっても,本願意匠及び引用意匠のような趣味性が高く嗜好品ともいえるある種の乗用自動車の場合は,需要者,特に当該車両の愛好家等からモデルチェンジ後の形態に,伝統的に確立されたイメージを継承することを強く求められており,歴代モデルのもつ伝統的で特徴的な形態を踏襲しつつモデルチェンジを行うこと,つまり車両の基本となる形態を大きく変更することなく部分的な変更により,新たな特徴を加えつつ新モデルを創作することが行われているところであるから,このような乗用自動車の需要者,取引業者等は,部分的な変更によって新たに加わった各部の具体的な形態について,より重視して観察することとなる。
したがって,本願意匠と引用意匠の類否判断においては,歴代モデルに共通する基本的な形態である両意匠の共通点が与える印象と,各部の具体的な形態を重視しつつ両意匠の相違点が与える印象を対比し,それらが両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価,総合して,意匠全体として類似するか否かを判断することとする。

(2)共通点の評価
まず,共通点(A)の車種の態様をベースにした,共通点(B)ないし(D-1)の態様は,両意匠の基調を形成し,需要者に共通の印象を与えるものであるが,これらは請求人の公然知られた意匠において既に見られる歴代モデルのもつ伝統的で特徴的な形態でもあるから,上記共通点(A)ないし(D-1)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度認められるものの,共通点全体としては,両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。

(3)相違点の評価
これに対して,相違点(ア-1)フロントバンパーの態様及び(ア-2)デイタイムランニングライトの態様については,車体フロント側の印象に大きな影響を及ぼす目に付き易い部位に係る相違点であって,これらの各部の具体的な形態の相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響はそれぞれあるといえる。とりわけ,本願意匠の昆虫の触角のようなデイタイムランニングライト付き略逆ハの字状フィン部の形態は,本願意匠出願前には全く見られないものであって,需要者に新規なものであるとの強い印象を与えるものであり,一方,引用意匠の左右エアインレット開口部上辺の略横長隅丸平行四辺形状のデイタイムランニングライトの形態は,本願意匠出願前に既に見られるもの(参考意匠:日本国特許庁発行の意匠公報(登録秘密解除公報発行日:平成24年(2012年)4月16日)に記載された,意匠登録第1429532号(意匠に係る物品,乗用自動車)の意匠,別紙第3参照)であって,従来と同様の特段特徴のないものであるとの印象を与えるものであるから,各部の具体的な態様に新たな形態が施されている点を比較的重視する需要者にとっては,新規な本願意匠のものは,従来型の引用意匠のものとは視覚的印象を大いに異にし,需要者に別異の印象を起こさせるものであるから,これらの相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものである。
次に,相違点(ウ-1)エアインレットの有無については,車体側面側上方の目に付く部位に形成された比較的大きな部位であって,この種スポーツカーの分野においては,看者に対し高性能車であることを惹起させ,需要者に別異の印象を与えるものであるから,この相違点(ウ-1)が,両意匠の類否判断に及ぼす影響も大きい。
したがって,上記相違点(ア-1),相違点(ア-2)及び相違点(ウ-1)は,意匠全体として見た場合,需要者に別異の印象を与える相違点であって,両意匠の類否判断に影響を与えるものといえる。

他方,相違点(イ-1)リアバンパーの態様,及び相違点(イ-2)リフレクターの配置態様の各相違点については,本願意匠のみに見られるリアバンパー後端部の略垂直面上辺部分の匙面状の形態は,本願意匠の切り欠き自体僅かなものであって,下向き傾斜面から略垂直面に切り替わるエッジ部分に生じるハイライトの方が目立つ両意匠にあっては,特段目立つものとはいえず,次に,台形状凹部下辺部分から左右に横溝を形成した形態も,その直下に形成された水平方向の匙面状の形態が共通する両意匠にあっては,この断面視略円弧状に切り欠いた匙面状の形態に埋没する目立たないものであるから,特別な特徴であると評価はできず,また,リフレクターの配置態様の相違も,両意匠に共通する態様に埋没してしまう程度の目立たない僅かな相違にすぎず,そして,リアバンパー下辺部左右端部のエアアウトレットの形態も,リアバンパー下部という通常目に付きにくい部位に形成されたものである上に,本願意匠の形態は,単なる略正方形状の開口部としたものにすぎず,特別なものであるとの印象を与えるものではないから,これらの形態が両意匠の美感を大きく異ならせるとはいうことができない。よって,この相違点(イ-1)及び相違点(イ-2)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であるといえる。
次に,相違点(ア-3)左右エアインレット開口部の横桟の態様,相違点(イ-4)リアコンビネーションランプの態様,相違点(イ-5)テールエンドパイプの態様,及び相違点(ウ-2)ドアハンドル凹み部の態様の各相違点については,車体全体として見た場合には,小さな部分における相違であるため,これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱である。
また,相違点(イ-3)エンジンフードのエアアウトレットの態様の相違点については,本願意匠の形態は,単なる縦桟で構成される格子状であって,エアアウトレットの形態として特段特徴のあるものではないため,特に印象に残るものとはいえず,意匠全体として見た場合には,需要者に別異の美感を起こさせるまでのものではないので,この相違点(イ-3)が両意匠の類否判断に及ぼす影響も微弱である。

(4)両意匠の類否判断
上記のとおり,両意匠は,意匠に係る物品については一致し,両意匠の形態については,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度認められるものの,共通点全体としては両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して,上記(1)のとおり,趣味性が高いある種の乗用自動車の意匠の類否判断においては,全体の形態に加えて各部の具体的な形態をより重視して対比するため,相違点が相俟って生じる視覚的効果は両意匠の類否判断に大きく影響を与えるものであり,意匠全体として見た場合には,これらの相違点は需要者に別異の印象を与え,両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから,本願意匠が,引用意匠に類似するということはできない。

第4 むすび

以上のとおりであって,原査定の引用意匠をもって,本願意匠を意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから,本願については,原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-07-21 
出願番号 意願2014-659(D2014-659) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 久保田 大輔
江塚 尚弘
登録日 2015-08-21 
登録番号 意匠登録第1534023号(D1534023) 
代理人 長門 侃二 

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