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審決分類 審判    G2
管理番号 1305042 
審判番号 無効2013-880020
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-12-10 
確定日 2015-08-24 
意匠に係る物品 自動二輪車用ホイール 
事件の表示 上記当事者間の登録第1381318号「自動二輪車用ホイール」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第1381318号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
請求人は,「登録第1381318号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由として,要旨以下のとおり主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証の書証を提出した。

1.意匠登録無効の理由の要点
登録第1381318号意匠(以下,「本件登録意匠」という。)は,その出願日である平成21年(2009年)2月26日以前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠又はこれと類似する意匠であるから,意匠法第3条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものである。
したがって,本件登録意匠は,意匠法第48条第1項第1号により,無効とすべきものである。

2.本件登録意匠
本件登録意匠は,意匠登録第1381318号(甲第1号証)として意匠登録を受けている意匠であり,その手続経緯等は次のとおりである。
(1)手続の経緯
本件登録意匠の手続きの経緯は,概略以下のとおりである(甲第1号証及び甲第2号証)。
平成21年(2009年)2月26日 意匠登録出願
平成22年(2010年)1月29日 設定登録
平成22年(2010年)3月 1日 意匠公報発行
(2)本件登録意匠の概要
本件登録意匠は,意匠に係る物品が「自動二輪車用ホイール」であって(甲第1号証及び甲第2号証),その形態は,平成22年3月1日発行の意匠公報に登録番号「意匠登録第1381318号」として記載されたとおりのものである(甲第2号証)。

3.証拠の意匠(引用意匠)
請求人が,本件登録意匠を無効とするために引用する意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本件登録意匠の出願日前に日本国内で頒布された刊行物に記載された「自動二輪車用ホイール」であって,下記に示すものである。
(1)引用意匠(刊行物に記載された意匠)
イ.引用意匠1
2005年(平成17年)12月1日に発行された雑誌「ミスター・バイクBG」(モーターマガジン社;第20巻第12号)209頁「CUSTOM AND RESTORE SHOP/MAD☆STAR」の右下に記載されたホイール(甲第3号証)
ロ.引用意匠2
2004年(平成16年)11月1日発行の雑誌「チャンプロード」((株)笠倉出版社;第18巻第11号)118頁「極上カスタムバイク&オリジナルシート」右上に記載された「GS400用キャストホイール」(甲第4号証)

4.本件登録意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本件登録意匠と引用意匠(引用意匠1及び2)は,何れも「自動二輪車用ホイール」に係るものであるから,意匠に係る物品は一致する。
(2)意匠の形態
イ.本件登録意匠の形態
a)本件登録意匠の形態は,平成22年3月1日発行の意匠公報に記載された登録番号「意匠登録第1381318号」(甲第2号証)に示す通りである。
b)本件登録意匠は,意匠に係る物品が「自動二輪車用ホイール」であるから,その要部は前記意匠公報に記載の正面図と背面図の形態であるところ,正面図と背面図の相違点は,背面図にてハブ内部の6個の小穴と車軸用穴の間に現れる2つの極めて小さな半円形状切欠きの有無に過ぎないのもであって,その相違箇所は子細に比較検討しても容易にその存在すら見出し難いものであるから,その正面と背面は同一と言っても良いほどのものであり,片面を他の意匠と比較すれば足りるものである。
ロ.引用意匠の形態
引用意匠に係る形態は,引用意匠1が甲第3号証の2及び3に示すとおりであり,引用意匠2が甲第4号証の2及び3に示すとおりである。
ハ.基本的構成態様
本件登録意匠と引用意匠1及び2は,ハブとスポークとリムによって構成され,円形状のハブとリムが7つの先端を持つ星形形状のスポークで接続されているものであるから,その基本的構成態様はー致する。
ニ.具体的態様
a)本件登録意匠と引用意匠1及び2は,14本のスポークがハブを中心に7つの先端を持つ星形(七星,セブンスター)を形成し,その星形の先端部はリム内側に等間隔で接続しており,リムとスポークによって形成される7つの穴は略扇形を形成する。そして,その形状は同一又は類似する。
b)本件登録意匠と引用意匠1及び2は,ホイール径とハブ径の割合が「4:1」で一致しており,正面又は背面全体に占めるハブの割合は面積比で1/16の6.25%であり,面積比で全体の9割以上(93.75%)を占める前記星形(七星,セブンスター)形状と扇形の形状は同一又は類似する。
c)本件登録意匠と引用意匠1及び2は,ハブ内部に6個の小穴と車軸取付用の穴が形成されており,そのハブ形状は同一又は類似する。
ホ.差異点
本件登録意匠は,上記したとおり,その要部が正面と背面であるところ,正面と背面が同一と言っても良いほどに差異を認め難いものである。そこで,本件登録意匠の正面及び背面と引用意匠1及び2を比較すると,両者は前記の特徴点において一致し,その形態において差異点を見出すことができないものである。
ヘ.類否
前記のとおり,本件登録意匠と引用意匠1及び2は,意匠の特徴を形成する基本的構成態様と具体的態様が一致ないし共通しているものであって,差異点を見いだせないものであるから,本件登録意匠はその形態において引用意匠1及び2と同一又は類似するものである。

5.むすび
以上のとおりであるから,本件登録意匠は,その出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠又はこれと類似するものであり,意匠法第3条第1項の規定に違反して登録されたものであることは疑いのないところである。
したがって,本件登録意匠は,意匠法第48条第1項第1号により,無効とすべきものである。

6.証拠方法
(1)本件意匠登録第1381318号を証するため,甲第1号証を提出する。
(2)本件登録意匠の物品並びに形態を証するため,甲第2号証を提出する。
(3)本件登録意匠が,その出願前に,日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠又はこれらと類似する意匠であったことを証するため,甲第3号証乃至甲第4号証を提出する。

甲第1号証:意匠登録第1381318号の意匠登録原簿(謄本)
甲第2号証:意匠登録第1381318号の意匠公報(写し)
甲第3号証:「ミスター・バイクBG」(モーターマガジン社;第20巻第12号)抜粋(写し)
甲第4号証:「チャンプロード」((株)笠倉出版社;第18巻第11号)抜粋(写し)


第2 被請求人の答弁及び理由
1.答弁の趣旨
被請求人は,請求人の申立及び理由に対して,「本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」旨の答弁をした。

2.答弁の理由
2-1 意匠登録第1381318号について
(1)手続の経緯
意匠登録第1381318号(以下「本件登録意匠」という)は,平成21年2月26日付出願,平成22年1月29日付登録,に係る。
(2)本件登録意匠の概要
本件登録意匠は,乙第1号証に示す通り,[意匠に係る物品]は自動二輪車用ホイールであり,[意匠に係る形態]は[正面図],[背面図],[左側面図],[平面図],[A-A断面図],[B-B拡大断面図],[右側面図]及び[底面図]に示す通りである。

2-2 請求人が主張する無効理由の概要
本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前に日本国内で頒布された刊行物に記載された引用意匠1又は引用意匠2と同一又は類似であるため,意匠法第3条第1項の規定に違反して登録された。従って,本件登録意匠は意匠法第48条第1項第1号により無効とすべきである。
(1)引用意匠1
雑誌「ミスター・バイクBG」(平成17年12月1日発行)掲載写真
(2)引用意匠2
雑誌「チャンプロード」(平成16年11月1日発行)掲載写真

2-3 本件登録意匠と引用意匠1又は引用意匠2の,意匠に係る物品の類否
本件登録意匠に係る物品,引用意匠1及び引用意匠2の意匠に係る物品は,いずれも自動二輪車用ホイールであり,両者は共通する。

2-4 本件登録意匠と引用意匠1又は引用意匠2の,意匠に係る形態の類否
2-4-1 意匠の要部
本件登録意匠に係る物品である「自動二輪車用ホイール」において,意匠の要部は平面又は背面のみではない。すなわち,「自動二輪車用ホイール」における類否判断において,正面図又は背面図のみならず,平面図/底面図,左側面図/右側面図,及び断面図に表れる形態,すなわちa)リム直径とリム幅の割合,b)スポークとリムの接続部分の形状,c)リムに対してスポークが正面・背面方向に突出するか否かといった観点での相違も,判断の重要な根拠である。以下,登録例を挙げて述べる。
(1)意匠登録第1381317号と意匠登録第1429079号
(2)意匠登録第1325445号と意匠登録第1361413号
(3)意匠登録第1369195号と意匠登録第1362149号

2-4-2 本件登録意匠と引用意匠1又は引用意匠2の,意匠に係る形態の対比
本件登録意匠の正面図の形態と対比すべきものとして,引用意匠1又は引用意匠2において,正面から見た写真はあるが,本件登録意匠の背面図,左側面図,平面図,A-A断面図,B-B(拡大)断面図の各図面の形態と対比すべき形態に関する情報が,引用意匠1及び引用意匠2にはない。

2-4-3 検討
(1)形態の共通点と相違点
A 基本的構成要素
本件登録意匠と引用意匠1及び2は,いずれも,ハブとスポークとリムによって構成され,円形状のハブとリムが7つの先端を持つ星形形状のスポークで接続されており,その基本的構成要素は共通する。
B 具体的構成要素
ア.本件登録意匠と引用意匠1及び2は,正面から見ると,両者はいずれも,14本のスポークがハブを中心に7つの先端を持つ星形を形成し,その星形の先端部はリム内側に等間隔で接続しており,リムとスポークによって形成される7つの穴は略扇形を形成しており,当該略扇形の穴は同一または類似しており,これらの点で共通する。
イ.本件登録意匠と引用意匠1及び2は,正面から見ると,両者はいずれも,ホイール径とハブ系,の割合が約4対1であり,この点で共通する。
ウ.本件登録意匠と引用意匠1及び2は,正面から見ると,両者はいずれも,ハブ内部に6個の小穴と車軸取付け用の穴が形成されており,そのハブ形態は同一または類似しており,これらの点で共通する。
一方,
エ.本件登録意匠のリム直径とリム幅の割合は,13.5対1である。これに対し,引用意匠1又は引用意匠2では,平面又は側面からみた形態に関する情報が欠如するためリム直径とリム幅の割合が不明であり,本件登録意匠と比較することができない。
また,一方,
オ.本件登録意匠では,ハブはリムと同心円上にある。これに対し,引用意匠1又は引用意匠2では,平面又は側面からみた形態に関する情報が欠如するためハブとリムの前後方向の位置関係が不明であり,本件登録意匠と比較することができない。
また,一方,
カ.本件登録意匠では,スポークはハブとリムを直線で結んでおり,スポークは前方または後方に突出していない。これに対し,引用意匠1又は引用意匠2では,平面又は側面から見た形態に関する情報又は断面形状に関する情報が欠如するためスポークの前後方向の形態が不明であり,本件登録意匠と比較することができない。

2-4-4 形態類否の結論
上記の通り,引用意匠1又は引用意匠2は,意匠の要素であるところの,リム直径とリム幅の割合,スポークとリムの接続部分の形状,リムに対してスポークが正面・背面方向に突出するか否か,といった形態に関する情報が欠如するため,本件登録意匠と比較することができない。
従って本件登録意匠の形態に関し,引用意匠1又は引用意匠2の形態と同一または類似であると判断することは,到底,できない。

3.まとめ
本件登録意匠と引用意匠1又は引用意匠2は,形態が同一でなく,また類似するものでもない。従って,本件登録意匠が,引用意匠1又は引用意匠2との関係で意匠法第3条第1項の規定に違反して登録されたものであり,本件登録意匠は意匠法第48条第1項第1号により無効とされるべきであるとする請求人の主張には根拠がない。
よって,答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4.証拠方法
乙第1号証乃至乙第6号証により,答弁理由「2-4-1」に記載の事項を証明する。
(1)乙第1号証:意匠登録第1381317号公報の写し
(2)乙第2号証:意匠登録第1429079号公報の写し
(3)乙第3号証:意匠登録第1325445号公報の写し
(4)乙第4号証:意匠登録第1361413号公報の写し
(5)乙第5号証:意匠登録第1369195号公報の写し
(6)乙第6号証:意匠登録第1362149号公報の写し


第3 口頭審理
本件審判について,当審は,平成26年12月3日に口頭審理を行った。(平成26年12月3日付口頭審理調書)

1.請求人
請求人は,請求の趣旨及び理由は,審判請求書及び平成26年11月7日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおりであると陳述した。また,平成26年12月3日付け上申書により,審判請求書及び口頭審理陳述要領書の証拠の訂正表を提出した。
口頭審理陳述要領書において,本件登録意匠と甲第3号証の意匠及び甲第4号証の意匠との対比について被請求人の答弁書に対して弁駁し,引用意匠1は,甲第3号証,引用意匠2は甲第4号証に係るものである,と主張し,甲第3号証の2の品番34と甲第4号証の2は,ホイールの適合車種を示す車名型式が「GS400」で同じであるから同一物である,と主張した。口頭審理において,請求人は,甲第3号証及び甲第4号証の原本を持参し,平成26年12月3日付け上申書とともに提出した甲第7号証の写真について,引用意匠2(甲第4号証)の現物写真である旨述べ,口頭審理陳述要領書とともに,証拠として甲第3号証の4,甲第5号証,甲第6号証の書証を提出し,平成26年12月3日付け上申書とともに,甲第4号証の4及び甲第4号証の5,甲第6号証の6,甲第7号証,甲第8号証と訂正表を提出した。
(証拠方法)
A 平成26年11月7日付け口頭審理陳述要領書
(1)甲第3号証の2(提出済),甲第3号証の3(提出済),甲第3号証の4により,被請求人が本件登録意匠に係るホイールをその出願前に販売していたこと,及び本件登録意匠がその出願前に公然知られていたことを証する。(「ミスター・バイクBG」 モーターマガジン社;第20巻第12号)抜粋(写し)
(2)甲第3号証の4により,甲第3号証2が被請求人の広告宣伝であることを証する。
甲第3号証の2の右上記載部分の拡大
(3)甲第5号証により,自動二輪車(オートバイ)「GS400」を証する。(Web資料(Wikipedia,スズキ株式会社沿革)及びGS400の写真(雑誌抜粋)の写し)
(4)甲第6号証により,「セブンスター」と称される「GS400」用のキャストホイールは,「デイトナ」が本件登録意匠の出願前に提供したものであることを証する。(「オートバイ(1979年8月号)」(モーターマガジン社;第45巻第9号)抜粋(写し)及び「セブンスター」ホイールに関する「デイトナ」の広告宣伝(雑誌の抜粋の写し))
B 平成26年12月3日付け上申書
審判請求書に記載の引用意匠2に関し,甲第4号証の4及び甲第4号証5(甲第4号証刊行物の別頁)と甲第7号証(引用意匠2の現物写真であり,「引用意匠3」とする。),甲第8号証を補填するとともに審判請求書及び口頭審理陳述要領書を訂正し,甲第6号証の6を訂正した。
口頭審理陳述要領書の8頁を訂正するとして,引用意匠2の実物写真(甲第7号証)により,その正面と背面がほぼ同一であることを証する,甲第7号証は,茨城県の「カラーズ」代表が所有するスズキGS400用のホイールの写真であり,平成25年4月19日に請求人代理人が撮影したものである旨主張し,そして,このホイールを装着したスズキGS400の写真を雑誌「旧車會」に提供し,同写真は,「旧車會CHAMP チャンプロード特別編集」(株式会社笹倉出版社 平成19年8月1日発行)(甲第8号証)に掲載された旨述べている。
(1)甲第4号証の4及び甲第4号証5
(2)甲第6号証の6
(3)甲第7号証
(4)甲第8号証「旧車會CHAMP チャンプロード特別編集」(株式会社笹倉出版社 平成19年8月1日発行)16頁

2.被請求人
被請求人は,審判事件答弁書のとおり陳述した。答弁の趣旨及び理由は,平成26年2月17日付け答弁書及び平成26年11月20日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおりであると陳述した。
また,上申書を平成26年12月25日までに提出するとともに,相手方及び特許庁特許侵害業務室にファクシミリで送信することとした。口頭審理において,請求人の口頭審理陳述要領書についての反論を主張し,本件登録意匠と甲第3号証の意匠,甲第4号証の意匠とが非類似である旨主張した。
(証拠方法)
平成26年11月20日付け口頭審理陳述要領書
(1)乙第7号証 同一車種の自動二輪車に適合するホイールにはリム幅の異なる複数種類の製品が存在する事実
(2)乙第8号証 立証趣旨は乙第7号証に同じ
(3)乙第9号証 背面形状が正面形状と大きく異なる自動二輪車用ホイールが存在する事実

3.審判長
口頭審理において,審判長は,両者に対して以後書面審理とする旨告知した。

4.被請求人の上申書
請求人の平成26年12月3日付け上申書に対して,被請求人は,平成26年12月25日付け上申書を提出し,引用意匠1(甲3)と引用意匠2(甲4)は,細部の形状が異なる別製品である旨主張した。
本件登録意匠の正面図及び背面図のハブ周りの拡大図(乙10の1:正面図,乙10の2背面図)における,斜線部分の薄いひだ状の突起部分の有無は,本件登録意匠と引用意匠1(甲3)と引用意匠2(甲4)が同一形状でないことを視認するための特徴部分である。
すなわち,この薄いひだ状の突起部分は引用意匠1(デイトナ製 当時物)には存在せず,その他のデイトナ製ホイール,例えば,請求人が上申書(平成26年12月3日)とともに再提出した甲6の6(1979年の雑誌に掲載されたデイトナ製ホイール)にも存在しない。本件登録意匠と引用意匠の形状が同一でないことが視認される。
一方,この薄いひだ状の突起部分は引用意匠2(甲4)には存在するため,引用意匠1(甲3)と引用意匠2(甲4)の形状が同一でないことも視認される。
証拠方法
平成26年12月25日付け上申書
(1)乙第10号証 本件登録意匠の意匠公報(正面図及び背面図)の拡大図(本件登録意匠のハブ周りの形状(薄いひだ状の突起部分)の存在)
(2)乙第11号証 被請求人の代理人による陳述書(請求人が甲3と甲4のホイールを異なる形状の異なる製品と認めた事実)


第4 当審の無効理由通知
本件登録意匠は,請求人が提出した審判請求書に添付された甲第3号証の2の出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)(以下,「引用意匠」という。)に該当し,意匠登録を受けることができないものである,として,平成27年(2015年)5月1日付け無効理由通知を送付した。そして下記のとおり,付記した。

引用意匠
平成17年(2005年)12月1日にモーターマガジン社が発行した雑誌「ミスター・バイクBG」(第20巻第12号)第209頁「CUSTOM AND RESTORE SHOP/MAD-STAR」の最下段中央に34として掲載された「GS400用本物セブンスターキャスト当時物」のホイール(右側のもの)の意匠。(請求人が提出した甲第3号証の1ないし3の意匠:別紙第2参照)
本件登録意匠の背面図は正面図と中央の軸部以外ほぼ同様の形状であり,上記引用意匠を現す写真版には,背面の形状そのものや断面形状が現されていないが,写真版に立体的に現された正面側からの態様から少なくとも,背面側のスポーク部の形状が同様であることは認めることができるものであるから,本件登録意匠と上記引用意匠は,スポーク部の形状において共通し,その共通点の強い印象によって,互いに類似するものと認められる。


第5 被請求人が提出した意見書
被請求人は,平成27年(2015年)6月9日付け意見書を提出し,以下のように主張した。
通知書が指摘するように,本件引用意匠の背面側スポークのおおまかな構成態様(鋭い頂角の星型七角形)は正面側スポークと同様であることが視認でき,その構成態様は看者に強い印象を与える可能性もある。しかし,本件引用意匠における背面側スポークは,おおまかな構成態様(鋭い頂角の星型七角形)は推認できるとしても,具体的形状は不明である。また,背面側におけるスポーク以外の構成部分及び側面側の全構成部分にいたっては,一切視認できない。
仮に,引用意匠の殆どの構成部分の形状が明らかになっており,形状不明部分があるものの,意匠全体に占める当該部分の範囲(面積)が小さいために当該部分がどのような形状をしていても類否判断に影響を与えない可能性が高いような特段の事情がある場合は,例外的に,当該部分を視認することなく類否判断を行うことは許されるかもしれない。しかし,本件のように,引用意匠の半分以上を構成する背面及び側面が視認できないのに,当該部分が不明なまま意匠の類否を判断する手法が違法であることは,審決取消訴訟(乙12)が判示するとおりである。
証拠方法
平成27年(2015年)6月9日付け意見書
(1)乙第12号証 裁判所ホームページ中の「裁判例情報」(写し)(平17年(行ケ)10620号において,背面図等が確認できない意匠の類否判断が違法と判断された事実)
(2)乙第13号証 審決公報(写し)(無効2005-88003の引用意匠が本件審判における引用意匠と同様に,背面側の形状が不明である事実)
(3)乙第14号証 「特許庁 新興国等知財情報データバンク」
(https://www.globalipdb.jpo.go.jp/precedent/2852/)(写し)
(北京市高級人民法印民において,外観形状に不明な面がある意匠の類否判断が違法と判断された事実)
(4)乙第15号証 「第3回意匠制度小委員会(平成16年11月17日)」の「参考資料2裁判例における意匠の類否判断の具体的な手法」(写し)
(5)乙第16号証 審決公報(写し)
(後輪審判(無効2013-880011)の審理内容及び審決)


第6 当審の判断
当審は,無効理由通知に示したとおり,本件登録意匠は,引用文献に表された自動二輪車用の「GS400用キャストホイール」の引用意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当し,意匠登録を受けることができないものであると判断する。

1.本件登録意匠
本件登録意匠(意匠登録第1381318号の意匠)は,平成21年(2009年)2月26日に意匠登録出願され,平成22年(2010年)1月29日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,意匠に係る物品を「自動二輪車用ホイール」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(請求人が提出した甲第2号証の1ないし4:別紙第1参照)
すなわち,本件登録意匠は,自動二輪車の走行に用いられる車輪においてタイヤを取り付けるホイールである。
その形態は,外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び,リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り,ハブ部とリム部の間には14本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に7つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部(以下,この部分を「略星形状部」という。)を形成し,略星形状部の先端部に位置するリム部の正面側及び背面側と,ハブ部の外側の正面側及び背面側に略小型長方形状のリブ部をそれぞれ7個ずつ設け,正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間に薄板状部(以下,この部分を「薄板状部」という。)を設け,薄板状部は,略星形状部の正面視外側には,リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が7個,略星形状部の正面視内側には,略隅丸三角形状の孔が7個設けられ,ハブ部は,リム部の外径の略1/4の径の略短円筒形状で,軸部は,中央に円孔を有し,リム部の外径の略1/9の径の円筒形状で,正面側と背面側にハブ部より突出し,軸部を囲む略短円筒形状のハブ部を断面視階段状に薄板状部に向かって薄く設け,ハブ部の正面側と背面側の軸部の周囲に小型円孔部を放射状に6個配し,背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う2箇所にごく小さな切り欠き部を設けたもので,リム部は枠部分の断面形状が略矢羽根形状で,ハブ部寄りの厚みがやや薄くなっているものである。

2.引用意匠について
引用意匠は,平成17年(2005年)12月1日にモーターマガジン社が発行した雑誌「ミスター・バイクBG」(第20巻第12号)第209頁「CUSTOM AND RESTORE SHOP/MAD-STAR」の下段中央に34として掲載された「GS400用本物セブンスターキャスト当時物」の右側に現された写真のホイールの意匠である。(請求人が提出した甲第3号証の1ないし3の意匠:別紙第2参照)
なお,引用意匠は,外側にタイヤが設けられているが,ホイールの意匠である。また,本件登録意匠の図面の向きに合わせて,引用意匠の向きを正面として認定する。本件登録意匠の正面図の向きに合わせて観察する。
その形態は,外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び,リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り,ハブ部とリム部は14本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に7つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部を形成し,略星形状部の先端部に位置するリム部の正面側と,ハブ部の外側に略小型長方形状のリブ部をそれぞれ7個ずつ設け,正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間に薄板状部を設け,薄板状部は,略星形状部の正面視外側には,リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が7個,スポーク部の略星形状の正面視内側には,略隅丸三角形状の孔が7個設けられ,ハブ部は,リム部の外径の略2/5の径の略短円筒形状で,軸部を囲む略短円筒形状のハブ部を断面視階段状に薄板状部に向かって薄く設け,軸部の周囲にあるリム部は,ハブ部寄りの厚みがやや薄くなっているものである。

3.本件登録意匠と引用意匠との対比
(1)意匠に係る物品
まず,意匠に係る物品については,本件登録意匠は,「自動二輪車用ホイール」であって,引用意匠は,「キャストホイール」であるが,いずれも自動二輪車に使用されるホイールであるから,意匠に係る物品は,共通する。
(2)形態における共通点
両意匠は,
(a)外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び,リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り,ハブ部とリム部は14本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に7つの同一形状の二等辺三角形による略星形状部を形成している点,
(b)略星形状部の先端部のリム部側の正面側と,ハブ部の外側に,小型長方形状のリブ部を7個設けている点,
(c)正面側のスポーク部と背面側のスポーク部との間に薄板状部を設け,薄板状部は,略星形状部の正面視外側には,リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が7個,略星形状部の正面視内側には,略隅丸三角形状の孔が7個設けられている点,
(d)ハブ部は,リム部の外径の略2/5の径の略短円筒形状である点,
において主に共通する。
(3)形態における差異点
一方,両意匠は,
(ア)ハブ部の態様について,本件登録意匠は,ハブ部の正面側と背面側の軸部の周囲に小型円孔部を放射状に6個配しているのに対して,引用意匠は,小型円孔部の存在が不鮮明であり,背面側のハブ部の態様を視認できない点,
(イ)リム部の態様について,本件登録意匠は,枠部分の断面形状が略矢羽根形状であるのに対して,引用意匠は,枠部分の断面形状が不明である点,
(ウ)軸部の態様について,(ウ-1)本件登録意匠は,リム部の外径の略1/9の径の円筒形状であるのに対して,引用意匠は,軸部の径が不鮮明である点,また,(ウ-2)本件登録意匠は,背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う2箇所にごく小さな切り欠き部を設けているのに対して,引用意匠は,背面側の軸部周囲を視認できない点,
において主な差異が認められる。
(4)両意匠の類否判断
そこで検討するに,共通点の態様のうち,(a)の外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む円形状のハブ部及び,リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り,ハブ部とリム部は14本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に7つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部を形成している点は,両意匠の形態の骨格を成しており,需要者の注意を惹き易い全体構成に係るものであるから,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。また,(b)の略星形状部の先端に位置するリム部の正面側とハブ部の外側に,小型長方形状のリブ部を7個設けている点については,細かい共通点ではあるが,略星形状部の態様と合わせて,両意匠に共通する印象を醸し出すものといえるから,両意匠の類否判断に一定程度の影響を及ぼすものといえる。そして,(c)の正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間の薄板状部が,略星形状部の正面視外側には,リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が7個,スポーク部の正面視内側には,略隅丸三角形状の孔が7個設けられている点については,目立つ特徴ではないが,薄板状部まで共通することによって,両意匠の共通感がさらに増すものといえ,両意匠の類否判断に一定程度の影響を及ぼすものといえる。さらに,(d)のハブ部がリム部の外径の略2/5の径の略短円筒形状である点については,注意を惹き易い中央部分に設けられた,目立つ部位における共通点であり,両意匠の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。
そうすると,前記共通点(a)ないし(d)に係る態様は,それらが相乗して生じる視覚的な効果をも考慮すれば,需要者に共通の美感を強く起こさせ,両意匠の類否判断を決定付けるものである。
これに対し,差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であって,両意匠の共通する美感を変更するまでのものとはいえない。
すなわち,差異点(ア)のハブ部の態様については,小型円孔部の存在が視認できるか否かの差異であって,使用時には,ディスク部等に隠れて見えなくなってしまう部位であり,意匠全体から見た場合には,部分的で軽微な差異といえるものであるうえ,本願意匠のハブ部と同様の態様のものが,本願の出願前より既に刊行物に掲載されており(例えば,請求人が提出した甲第4号証の2及び3の意匠:別紙第3参照),本願意匠のみの新規な態様とはいえず,その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。
次に,差異点(イ)のリム部の態様について,この種のホイールの物品分野においては,使用時にはタイヤを取り付けるもので,リム部の断面形状の差異は,通常は視認できない部位に係る差異であって,たとえ,この形状に差異があったとしても,その差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。
そして,差異点(ウ)の軸部の態様について,差異点(ウ-1)の軸部の径において,引用意匠の軸部の径が不鮮明である点についても,軸部が円筒形状である点は,物品の構造上当然に推認でき,その径についても,自動二輪車用のホイールであれば,必然的にある程度の径のものに限られ,また,本願意匠の軸部と同様の態様のものが,本願の出願前より既に刊行物に掲載されており(例えば,請求人が提出した前記甲第4号証の2及び3の意匠:別紙第3参照),本願意匠のみの新規な態様とはいえず,また,差異点(ウ-2)の背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う2箇所のごく小さな切り欠き部の有無について,その差異は目立たない細部に係る微細なものといえるうえ,本願意匠の軸部と同様のごく小さな切り欠き部を有する態様のものが,本願の出願前より既に見受けられており(例えば,参考意匠1:意匠登録第478640号の類似第4号の意匠:別紙第4参照),本願意匠のみの新規な態様とはいえず,格別の特徴ともいえないことから,その差異が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
(5)小括
以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,形態においても,前記差異点を総合しても,その視覚に訴える意匠的効果としては,共通点が生じさせる効果の方が差異点のそれを凌駕し,意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであるから,両意匠の形態は類似する。

4.被請求人の主張について
被請求人は,引用意匠は,背面側におけるスポーク以外の構成部分,及び側面側の全構成部分にいたっては一切視認できない,と主張されているが,この種の自動二輪車用ホイールの物品分野においては,前輪はリム断面の幅が狭いものが多く,とりわけその正面側と背面側のデザインは同様のデザインである場合が多数見受けられる。GS400用のキャストホイールにおいても,自動二輪車用ホイールの表裏の態様として同様のデザインが現れることが,請求人が提出した甲第7号証(別紙第5参照)の意匠からも明らかである。
また,甲第7号証の意匠については,甲第8号証の2(別紙第6参照)によれば,2007年に発行された雑誌に,GS400にキャストホイールを使用した状態が現されており,甲第4号証の2の記載(別紙第3参照)からも,少なくとも,2006年(平成18年)7月以前に「GS400用のキャストホイール」の態様について,既に公然と知られた刊行物に掲載されていた事実が確認できる。請求人の平成26年12月3日の上申書には,甲第7号証は,茨城県所在の「カラーズ」代表者が所有するスズキGS400用のホイールの写真であり,このホイールを装着した自動二輪車GS400の写真を雑誌「旧車會」に提供し,雑誌「旧車會CHAMP チャンプロード特別編集」の第16頁に掲載されたとのことである。(前記甲第8号証の2(別紙第6参照))
そして,「GS400用本物セブンスターキャスト当時物」という引用意匠の甲第3号証の2の記載からも,少なくとも,2005年(平成17年)12月以前に本物のセブンスターキャストが販売され,中古のホイールとして販売するために掲載されていたことが明らかである。引用意匠は,本件登録意匠の出願前に刊行物に掲載された意匠であり,自動二輪車用の「GS400用キャストホイール」の前輪であり,さらに,甲第7号証によって,「GS400用キャストホイール」の前輪の正面側の態様と背面側の態様がほぼ同様のデザインであることが認められる。
そうすると,引用意匠は,GS400用のキャストホイールとして,本件登録意匠の出願前に刊行物に掲載された意匠であり,また,そのハブ部の態様や背面側の態様が視認できないものではあるが,この種の物品分野においては,スポーク部の態様が最も需要者の注意や関心を惹く態様といえ,スポーク部の態様は,引用意匠の写真からも視認できるものであり,背面側が同様の態様であることが推認でき,また,軸部の径が不鮮明な点についても,本件登録意匠の出願前に既に刊行物に掲載された意匠に見られる態様に過ぎず,本件登録意匠の独自の態様とも認められないことから,本件登録意匠は引用意匠に類似するものであると認められる。
なお,被請求人は,引用意匠は背面側が視認できず,そのような意匠を引用意匠とすることは違法である旨主張しているが,「引用意匠の不明な具体的な態様も細部の態様であり,引用意匠を特徴づけるものであるとまではいえないから,原告の主張は採用できない。」と判示された知的財産高等裁判所の判決(平成20年1月31日判決言渡 平成19年(行ケ)第10247号審決取消請求事件)も存在し,引用意匠について,その全ての具体的態様を完全に開示していなければ,引用することができないというわけではない。以上のとおり,本件登録意匠に類似する意匠として刊行物に記載された引用意匠を引用することについて,違法性があるとまではいうことができない。

5.結論
したがって,本件登録意匠は,無効理由通知に示したとおり,本件登録意匠は,引用文献(甲第3号証の1ないし3)に表された自動二輪車用の「GS400用キャストホイール」の意匠に類似するものと認められるから,その出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された引用意匠に類似するものと認められる。
よって,本件登録意匠は,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当し,意匠登録を受けることができないものであるので,無効理由を有し,同法第48条第1項第1号に該当するものと認められる。


第7 むすび
以上のとおりであって,本件登録意匠は,無効理由通知で示した引用意匠に表された意匠により,意匠法第3条第1項3号の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり,意匠法第48条第1項第1号の規定に該当するから,その登録を無効とすべきものである。

よって,結論のとおり審決する。
別掲


審理終結日 2015-06-25 
結審通知日 2015-06-30 
審決日 2015-07-15 
出願番号 意願2009-4099(D2009-4099) 
審決分類 D 1 113・ 113- Z (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大峰 勝士 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 江塚 尚弘
斉藤 孝恵
登録日 2010-01-29 
登録番号 意匠登録第1381318号(D1381318) 
代理人 穂坂 道子 
代理人 川島 順 
代理人 村上 晃一 
代理人 渡邉 常雄 

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