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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1306424 
審判番号 不服2015-7812
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-27 
確定日 2015-09-29 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 意願2013-19832「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,意願2013-19831号(意匠登録第1500551号)の意匠を本意匠とする関連意匠に係る,平成25年(2013年)8月29日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
平成26年9月29日付けの,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,特許庁から発行された意匠公報に記載の,意匠登録第1423277号(意匠に係る物品,冷蔵庫)の意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

3.当審の判断
(1)意匠に係る物品について
両意匠を対比すると,意匠に係る物品は,共に「冷蔵庫」で,一致している。

(2)形態について
両意匠の形態を対比すると,その形態には,以下に示す主な共通点と相違点が認められる。
(2-1)共通点
奥行きの短い,横長直方体の箱体状の本体に天板を配し,4本の脚を設けたものであって,正面視で本体の右側を冷蔵室,左側を機械室とし,冷蔵室には,観音開きの縦長長方形の扉を設け,機械室は,冷蔵室の各扉よりもやや幅狭としたものであって,左右両扉の対向する側面(端面)に,同形状(同断面形状)で扉の上端から下端まで連続した溝を対称に設けて,両扉の手掛け部としたものである。

(2-2)相違点
それに対して,具体的構成態様において,(ア)扉正面の形状について,本願意匠は,平坦面であるのに対して,引用意匠は,垂直断面で僅かに膨出する曲面である点,(イ)扉左右両端の態様について,本願意匠は,段差を設けていないのに対して,引用意匠は,扉正面の部材とは別部材のキャップをはめ,そのキャップの肉厚分の段差がある点,(ウ)手掛け部となる溝の断面形状について,本願意匠は,奥の隅を曲面とした略「レ」字状としているのに対して,引用意匠は,略「L」字状としている点,(エ)機械室正面の態様について,本願意匠は,横長長円形状の凹部を上方中央に配し,ごく細長い縦長スリットを左端上側に配し,略正方形のスリット部を下方右端に寄せて設けているのに対して,引用意匠は,縦長長方形状の蓋部を上方に配し,縦長スリット部を左側に配し,上端中央に,斜め上に突出した横長長方形の手掛け部を設けた,やや縦長長方形のスリット部を下方中央に配した点,で主な相違が認められる。

(4)類否判断
通常の使用状態においては,正面側から見る事が一般的と考えられるものであって,要部と考えられる,使用の際に開閉する扉の全体形状及び手掛け部の態様を中心に両意匠を比較した場合,左右両扉の対向する側面に,同形状で扉の上端から下端まで連続した溝を対称に設けて,両扉の手掛け部とした点以外の上記共通点は,この種物品においては,既にごく普通に見られる態様であるから,それらの共通性のみをもって両意匠の類否判断を決することはできない。
これに対して,具体的構成態様の相違点(イ)及び同(ウ)によって,引用意匠は,扉の開閉のために要部と認められる略「L」字状の手掛け部を設けるために別部材のキャップをはめ,その態様に協調するように,扉の反対側の縦辺にもキャップをはめて,正面視において対称に見えるようにし,その結果扉左右両端に段差が存在し,相違点(ア)と合わせて,やや装飾的であるのに対して,本願意匠は,別部材による段差を設けておらず,相違点(ア)である,扉正面を平坦面にしていることと相まって,ごくシンプルな造形と感じる形態としていることから,両意匠が別異であると思わせる。
なおかつ,本願意匠においては,相違点(イ)によって,扉正面を,相違点(ウ)によって,手掛け部を,清掃しやすく,清潔に保ちやすい態様と認識する形態にしていることから,需要者にとっては,別異の印象を与えるものであるから,両部分の形態が類似しているとはいえない。
そうすると,その他の相違点を挙げるまでもなく,相違点がもたらす印象は,共通点が醸し出す印象をしのいでおり,見る者に両意匠が別異であると認識させるものである。
したがって,両意匠の意匠に係る物品は一致しているが,形態は類似しないから,両意匠は,類似しているとはいえない。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-09-15 
出願番号 意願2013-19832(D2013-19832) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮田 莊平伊藤 宏幸 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 刈間 宏信
橘 崇生
登録日 2015-10-23 
登録番号 意匠登録第1538813号(D1538813) 
代理人 松原 美代子 
代理人 渡邉 知子 
代理人 松原 美代子 
代理人 渡邉 知子 
代理人 原田 雅美 
代理人 川越 弘 
代理人 原田 雅美 
代理人 川越 弘 

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