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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 F4
管理番号 1307392 
審判番号 不服2015-14018
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-24 
確定日 2015-10-30 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2014-9663「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1. 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成26年(2014年)5月2日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,平成27年7月24日付けの手続補正書により補正された願書(以下,「補正された願書」という。)及び願書に添付した図面(以下,「補正された図面」という。)の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を補正された願書の記載及び補正された図面に記載されたとおりとしたものであって,「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表している。一点鎖線は登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを示すものである。」としたものである。(別紙第1参照)
また,補正された願書には,意匠に係る物品の説明として,「この意匠に係る物品は、液状体やペースト状体等の内容物を充填して使用される包装用容器である。本願意匠においては、内容物の多少にかかわらず、直立姿勢が好適に維持できる。」と記載されている。

第2.原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願が,経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないというものであって,具体的には,願書に最初に添付された図面には,包装袋と包装袋用補助カバーの二つの物品が表されているというものである。

第3.当審の判断
原査定の拒絶の理由である意匠法第7条は,「意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」と,意匠登録出願は「一意匠」ごとにしなければならないことを規定するものであり,この「一意匠」とは,文字どおり,一つの物品の一つの形態のことであるが,その一つの形態は,必ずしも物理的に分離していない形態のみを指すわけではなく,各部が分離しているものであっても,一体として使用され,形態としての一つのまとまりがあればよいものと解される。
本願の補正された図面に表された形態は,内容物を充填し,頂部に蓋及び蓋基部を設けた包装袋と,当該包装袋の外周を覆い,上端に略凸レンズの断面形状様の開口を設けた略銅たく状のカバーとで構成され,カバーの上端開口から包装袋の蓋,蓋基部及び肩部が突出して,上端開口と肩部が,ほぼ隙間なく当接したものであるから,補正された図面には,包装袋とカバーが表されているといえる。
そこで,包装袋とカバーが,一体として使用され,形態としての一つのまとまりがあるかについて検討すると,補正された願書の記載からみて,本願の包装用容器は,液状体やペースト状体等の内容物を充填して使用され,内容物の多少にかかわらず,容器の直立姿勢を維持させて使用されることが求められている。そして,包装袋は,ある程度の柔軟性があるため,内容物の量が少なくなるほど,包装袋の変形の程度が大きくなって,自立が困難となるから,内容物の多少にかかわらず,直立姿勢を維持させるためには,包装袋と,それを支えるカバーとの二つが必要になるということができる。そうすると,包装袋とカバーは,一体として使用されると認められる。
そして,カバーの上端開口と包装袋の肩部は,ほぼ隙間なく当接し,包装袋の側面部分においても隙間の生じない形状にカバーを形成したものであるから,カバーと包装袋は,形態としての一つのまとまりがあるということができる。
以上のとおり,本願の補正された図面には,包装袋とカバーが表されているが,両者は一体として使用され,形態としても一つのまとまりがあるから,本願の補正された図面に表されたものは,一意匠と認められる。
本願意匠は,一意匠と認められるから,本願は,意匠ごとに出願されたものと認められ,意匠法第7条に規定する要件を満たすものである。

第4.むすび
したがって,本願は,意匠法第7条に規定する要件を満たすものであり,同条の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-10-14 
出願番号 意願2014-9663(D2014-9663) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 竜也 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 江塚 尚弘
刈間 宏信
登録日 2015-11-20 
登録番号 意匠登録第1540463号(D1540463) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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