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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1315708 |
審判番号 | 不服2015-22524 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-12-22 |
確定日 | 2016-05-24 |
意匠に係る物品 | エアーコンディショナー用リモートコントローラー |
事件の表示 | 意願2014- 25131「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成26年(2014年)11月11日に出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」としたものであり,その形態は,願書及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由及び本意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願当初の願書に記載した本意匠,意願2014-25135号(意匠登録第1531718号)(以下,「本意匠」という。)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 その理由として,本願意匠は,正面部の略下半分がパンチングメタル状に多数の小円孔が形成された形態であり,この点がこの種物品においては極めて特徴的形態であるのに対し,本意匠の当該部は単なる面であり,この相違は意匠全体の形態において特徴を異にするものであるので,両意匠は類似しないものと認められる,としたものである。 本意匠は,平成26年(2014年)11月11日に出願されたものであって,平成27年(2014年)年7月24日に意匠権の設定の登録がなされたもので,その意匠は,意匠に係る物品が「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」であり,その形態は,願書及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.両意匠の対比 そこで,本願意匠と本意匠(以下,「両意匠」という。)が類似するか否かについて,以下検討する。 (1)意匠に係る物品 両意匠を対比すると,両意匠は,いずれも,室内の壁面などに設置される表示部とタッチパネル操作部を有する「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」に係るものであるから,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。 (2)形態 両意匠の形態については,主として,以下の共通点及び差異点が認められる。 (2-1)共通点 (A)全体を正面視正方形状の扁平な直方体状を二重に形成したもので,正面側の正面パネル(以下,「正面パネル」という。)と背面側の基台部(以下,「基台部」という。)から構成され,正面パネルを全体の略半分の厚さの扁平直方体状とし,側面視を細幅の長方形状としたもので,基台部を正面パネルより一回り小さい,後方に向かって僅かに窄んだ扁平な角錐台状とし,側面視を正面パネルより僅かに細幅の台形状としている点, (B)正面パネルを上下に約7:5に分割し,上部に通電状態では温度等の表示が表れる透光性部材からなる表示部を設け,その下部に操作部を設けている点, において主に共通する。 (2-2)差異点 (ア)正面パネル下方の態様について,本願意匠は,パンチングメタル状の小円孔を多数設けたパネルで覆われ,通電すると,その小円孔を通して操作する文字や記号が見える態様であるのに対して,本意匠は,平滑な下方パネルの左右寄りに水平線があるもので,通電すると,操作する文字や記号が表れる態様である点, (イ)表示部と操作部の明暗調子について,本願意匠は,表示部全体が暗色のパネルで,操作部は,それより明調子であるのに対して,本意匠は,どちらも同様の明暗調子である点, (ウ)表示部の態様について,本願意匠は,通電しない状態では,何も枠が表れないのに対して,本意匠は,通電しない状態でも横長長方形状の枠が表れている点, において主な差異が認められる。 4.類否判断 (1)意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は,一致する。以下,両意匠の形態について検討する。 (2)形態 (2-1)共通点 そこで両意匠の形態について検討するに,前記共通点(A)については,全体の基本構成であるが,両意匠は,全体を正面視正方形状の扁平な直方体状を二重に形成したもので,正面パネルと基台部から構成され,正面パネルを全体の略半分の厚さの扁平直方体状とし,側面視を細幅の長方形状としたもので,基台部を正面パネルより一回り小さい,後方に向かって僅かに窄んだ扁平な角錐台状とし,側面視を正面パネルより僅かに細幅の台形状とした態様について共通しているが,両意匠が属するエアーコンディショナー用リモートコントローラーの分野においては,ほぼ同様の態様のものが,本願の出願前より多数見受けられ,ありふれた態様といえるもので,両意匠のみの特徴とはいえないことから,この共通点が両部分の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。 次に,共通点(B)については,正面パネルを上下に約7:5に分割し,上部に通電状態では温度等の表示が表れる透光性部材からなる表示部を設け,その下部に操作部を設けている点が共通しているが,上部に表示部を設け,その下部に操作部を設けるものは,両意匠以外にも多数見受けられ,特徴のないものといえ,また,正面パネルを上部がやや広めに上下に約7:5に分割した態様についても,常套的な改変の範囲に留まるもので,その割合だけで両意匠のみの格別の特徴とはいえないものであるから,この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。 そうして,これらの共通点を総合して全体として両意匠の類否判断に与える影響を考慮しても,両意匠の類否判断を決定付けるに至るということはできない。 (2-2)差異点 これに対し,差異点(ア)の正面パネル下方の態様について,この種のエアーコンディショナー用リモートコントローラーを壁に取り付けて使用する際には,操作部の具体的態様は,需要者の注意を強く惹く部分に係るもので,ともに通電すると,操作する文字や記号が見える態様ではあるものの,パンチングメタル状の小円孔を多数設けたパネルで覆われた本願意匠は,下方の操作部が上方の表示パネルとは,その表面の態様が大きく異なるなど,パンチングメタル状の態様により,角度によっては見え方が異なり,視覚的に大きな差異が表れている本願意匠と,平滑な下方パネルの左右寄りに水平線のみがある本意匠とでは,需要者に与える全体の印象が大きく異なるものであるから,その差異は,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといえる。 次に,差異点(イ)の表示部と操作部の明暗調子についても,正面パネルの印象に影響するもので,表示部全体が暗色のパネルで,操作部は,それより明調子である本願意匠と,どちらも同様の明暗調子である本意匠とでは,需要者に与える印象を異ならせるものであり,差異点(ア)と相俟って,軽視できない態様といえ,その差異は,両部分の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。 また,差異点(ウ)の通電しない状態でも枠部が表れるか否かの差異についても,部分的な細部の差異ではあるが,表示部を見た時の需要者に与える印象を異ならせるものであり,その差異は,両意匠の類否判断に僅かではあるが影響を与えるものといえる。 そうすると,両意匠の形態における共通点は,その視覚的効果としては格別の評価ができないものであるのに対し,両意匠の形態における差異点は,需要者の注意を強く惹き,別異の美感を起こさせるものであり,その視覚に与える意匠的効果を無視することができないものであるから,差異点が共通点を凌駕し,両意匠は,類似しないものと認められる。 (4)小括 以上のとおり,本願意匠と本意匠は,出願人及び出願日に関して意匠法第10条第1項の要件を満たし,意匠に係る物品が一致するものであるが,両意匠の形態において,差異点が共通点を凌駕し,それらが両意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものと認められる。 なお,原査定の拒絶の理由によれば,本願意匠は,願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対し,本件審判の請求の後,請求人により平成28年(2016年)4月18日に提出された手続補正書によって,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。 したがって,原審の拒絶の理由は既に解消されており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 5.むすび したがって,本願意匠は,原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2016-05-09 |
出願番号 | 意願2014-25131(D2014-25131) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上島 靖範 |
特許庁審判長 |
本多 誠一 |
特許庁審判官 |
正田 毅 斉藤 孝恵 |
登録日 | 2016-06-03 |
登録番号 | 意匠登録第1553226号(D1553226) |