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審決分類 審判    D7
審判    D7
管理番号 1322364 
審判番号 無効2015-880010
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-09-14 
確定日 2016-11-10 
意匠に係る物品 椅子 
事件の表示 上記当事者間の意匠登録第1514287号「椅子」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
請求人は,平成27年9月14日付けの審判請求において,「登録第1514287号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由として,要旨以下のとおり主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証-2の書証を提出した。

1.意匠登録無効の理由の要点
(1)本件登録意匠は,その出願前公知の甲第2号証の意匠と類似するものであるから,意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。(無効理由1)
(2)本件登録意匠は,その出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その出願前公知の甲第2号証の意匠と,甲第7号証及び甲第9号証の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。(無効理由2)

2.本件登録意匠を無効とすべき理由
(1)本件登録意匠(意匠登録第1514287号の登録意匠)の要旨
本件登録意匠は,意匠に係る物品を「椅子」とするスタッキング可能な椅子で,その形態を別紙に示すとおりとしたものである(別紙,本件登録意匠の意匠公報参照。なお,被請求人のカタログに掲載された本件登録意匠の実施品については甲第1号証参照。)。
すなわち,基本的な構成態様について,
a.全体は,背もたれ,座,左右一対の脚フレームから成り,これら3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連結されたもので,その結果,背もたれ,座及び連結部に囲まれた隙間が形成されているものである。
b.背もたれは,正面視略横長長方形の薄板状で,横方向が平面視で円弧状に後方に窪み,且つ,縦方向が側面視で後方に反るように弓なりに湾曲する曲面から成り,周辺部を額縁状に残して中央部分を正面視略横長長方形のメッシュ状部としたものである。そして,背もたれの背面側は,額縁状周辺部の左右の面に沿って突出部(以下,「左右突出部」という。)が設けてあり,当該左右突出部は,背もたれ下辺より下側に突出して柱状を成すものであって,また,額縁状周辺部の下側の面に沿って,左右突出部をつなぐ突出部(以下,「下側突出部」という。)を設けたものである。
c.座は,平面視略縦長長方形の薄板状で,横方向が正面視で円弧状に窪み,且つ,前後方向が側面視略「へ」の字状に漸次曲率を変えながら前方をやや高く形成した湾曲面から成り,周辺部を額縁状に残して,中央部分を平面視略縦長長方形のメッシュ状部としたものである。
d.連結部は,座の円弧状の後辺の延長上に左右に突出し,その上側に柱状部を設けたもので,
e.この連結部の柱状部と,背もたれの柱状部が合わさった柱状部分と背もたれの下辺及び座の後辺によって囲まれた隙間は,略横長凸レンズ形を成している。
f.左右一対の脚フレームは,丸パイプを環状に屈曲して成るもので,上端部は連結部に嵌合され,または,座に覆われているため座面より上には露出せず,座より下側の部分は側面視で略台形状である。
また,具体的な構成態様について,
g.背もたれは,正面視略横長長方形の上下の辺が略対称に円弧状に内側に湾曲し,左右の辺が左右対称に緩やかな円弧状で上すぼみ状に傾斜しており,その結果,上方の左右の隅が鋭角に現れているもので,また,左右の辺の側面視弓なりのラインは,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである。
h.背もたれのメッシュ状部は,額縁状の周辺部より一段低く形成した面上に円形の孔を斜め格子状に配列して成り,当該メッシュ状部の四辺は,上辺及び左右辺が背もたれの外形に合わせた略相似形で,下辺は背もたれ下辺の上向き円弧状とは反対方向の下向き円弧状となっている。
i.その結果,背もたれの額縁状の周辺部は,上側及び左右側の面が略等幅で,下側の面が,中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
j.また,背もたれの背面側における突出部の態様につき,比較的太幅の左右突出部が背もたれの高さの約5分の3の位置で段差をもって終わっており,下側突出部はその断面形状を縦長長方形とした太幅な骨組み状で,正面視で中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
k.さらに,背もたれの上部中央,額縁状の周辺部とメッシュ状部の間には手掛け孔が設けられており,当該手掛け孔は,下向きの略凸レンズ形で,メッシュ状部を抉り取るように空けられたものである。
l.座は,平面視略縦長長方形の前後の辺が円弧状に外側に湾曲し,左右の辺は略平行であって,また,左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインは,直線部分のない緩やかな曲線で成るものである。
m.座の上面の態様につき,額縁状の周辺部の左右の面は内側に向かって斜め下方に傾斜しており,当該周辺部とメッシュ状部の境目には段差が生じていて,メッシュ状部は一段低く形成した面上に配されている。そして,当該メッシュ状部は,円形の孔を斜め格子状に配列して成るものである。
n.背もたれ,座及び連結部に囲まれた略横長凸レンズ形の隙間の形状は,左右両端の縦辺の長さに対して中央部の高さが1.5倍程の,両端が厚く,上下の膨出率が小さい態様である。
(2)証拠の説明
1)甲第1号証 平成25年(2013年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2014総合カタログ」96-97頁に掲載された「MC-Mseries」の椅子【型式:MC-MMOl及びMC-MTOl】(写し)
甲第1号証の意匠は,本件登録意匠の実施品であり,本件登録意匠の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」に添付された意匠と同一の意匠である。
2)甲第2号証ないし甲第5号証-4
甲第2号証ないし甲第5号証-4の意匠は,本件登録意匠の出願前公知の椅子の意匠であって,本件登録意匠と類似するものである。
(甲第2号証)意匠登録第1199085号 意匠公報(写し)
出願日 平成14年(2002年)12月4日
登録日 平成16年(2004年)1月23日
公報発行日 平成16年(2004年)3月8日
意匠権者 愛知株式会社
意匠に係る物品 いす
甲第2号証の意匠は,意匠に係る物品を「いす」とするスタッキング可能な椅子で,その形態を別紙に示すとおりとしたものである(別紙,甲第2号証参照。なお,甲第2号証の拡大図面については甲第3号証,請求人のカタログに掲載された甲第2号証の意匠に基づく製品については甲第4号証参照。)。
すなわち,基本的な構成態様について,
a.全体は,背もたれ,座,左右一対の脚フレームから成り,これら3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連結されたもので,その結果,背もたれ,座及び連結部に囲まれて隙間が形成されているものである。
b.背もたれは,正面視略横長長方形の薄板状で,横方向が平面視で円弧状に後方に窪み,且つ,縦方向が側面視で後方に反るように弓なりに湾曲する曲面から成り,周辺部を額縁状に残して中央部分を正面視略横長長方形のメッシュ状部としたものである。そして,背もたれの背面側は,額縁状周辺部の左右の面に沿って突出部(以下,「左右突出部」という。)が設けてあり,当該左右突出部は,背もたれ下辺より下側に突出して柱状を成すものであって,また,額縁状周辺部の下側の面に沿って,左右突出部をつなぐ突出部(以下,「下側突出部」という。)を設けたものである。
c.座は,平面視略縦長長方形の薄板状で,横方向が正面視で円弧状に窪み,且つ,前後方向が側面視略「へ」の字状に漸次曲率を変えながら前方をやや高く形成した湾曲面から成り,周辺部を額縁状に残して,中央部分を平面視略縦長長方形のメッシュ状部としたものである。
d.連結部は,座の円弧状の後辺の延長上に左右に突出し,その上側に柱状部を設けたけたもので,
e.この連結部の柱状部と,背もたれの柱状部が合わさった柱状部分と背もたれの下辺及び座の後辺によって囲まれた隙間は,略横長凸レンズ形を成している。
f.左右一対の脚フレームは,丸パイプを環状に屈曲して成るもので,上端部は連結部に嵌合され,または,座に覆われているため座面より上には露出せず,座より下側の部分は側面視で略台形状である。
また,具体的な構成態様について,
g.背もたれは,正面視略横長長方形の上下の辺が略対称に円弧状に内側に湾曲し,左右の辺が左右対称に緩やかな円弧状で上すぼみ状に傾斜しており,その結果,上方の左右の隅が鋭角に現れているもので,また,左右の辺の側面視弓なりのラインは,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである。
h.背もたれのメッシュ状部は,額縁状の周辺部と同一平面上に六角形の孔をハニカム状に配列して成り,当該メッシュ状部の四辺は,上辺及び左右辺が背もたれの外形に合わせた略相似形で,下辺は背もたれ下辺の上向き円弧状とは反対方向の下向き円弧状となっている。
i.その結果,背もたれの額縁状の周辺部は,上側及び左右側の面が略等幅で,下側の面が,中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
j.また,背もたれの背面側における突出部の態様につき,比較的細い左右突出部が上方に向かって漸次幅を狭めながら背もたれ上端に達しており,下側突出部は僅かに厚みをもたせた突出面で,正面視で中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
k.座は,平面視略縦長長方形の前後の辺が円弧状に外側に湾曲し,左右の辺は略平行であって,また,左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインは,直線部分のない緩やかな曲線で成るものである。
l.座の上面の態様につき,額縁状の周辺部の左右の面は内側に向かって斜め下方に傾斜しており,メッシュ状部は額縁状の周辺部にメッシュ状のシートをインサートして成るため,そこに段差が生じている。
m.また,座の前端部の態様にき,座の先端を鋭角に形成し,座の前辺中央部分の厚みを薄くしている。
n.背もたれ,座及び連結部に囲まれた略横長凸レンズ形の隙間の形状は,左右両端の縦辺の長さに対して中央部の高さが約3倍の,両端が薄く,上辺の膨出率が大きい態様である。
(甲第3号証) 甲第2号証の拡大図面
甲第3号証は,甲第2号証の図面を拡大したものである。
(甲第4号証) 請求人が発行したカタログ「Lush」に掲載された「Lush-SX」の椅子(写し)
甲第4号証は,甲第2号証の意匠に基づく製品である。
(甲第5号証-1) 意匠登録第1199423号意匠公報(写し)
(甲第5号証-2) 意匠登録第1199424号意匠公報(写し)
(甲第5号証-3) 意匠登録第1199425号意匠公報(写し)
(甲第5号証-4) 意匠登録第1199426号意匠公報(写し)
甲第5号証-1ないし甲第5号証-4の意匠は,甲第2号証の意匠の関連意匠である。
3)甲第6号証
甲第1号証と甲第4号証の比較図
甲第6号証は,本件登録意匠の実施品と甲第2号証の意匠に基づく製品を対比観察するための比較図である。
4)甲第7号証ないし甲第9号証
甲第7号証ないし甲第9号証の意匠は,本件登録意匠の出願前公知の椅子の背もたれ部の意匠であって,本件登録意匠の背もたれ部と同一のものである。
(甲第7号証)平成23年(2011年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2012総合カタログ」106頁に掲載の「MCXseries」の椅子の背もたれ部(写し)
甲第7号証の意匠は,スタッキング可能な椅子の背もたれ部の意匠で,その形態を別紙に示すとおりとしたものである(別紙,甲第7号証参照。なお,甲第7号証の拡大写真については甲第8号証参照。)。
すなわち,基本的な構成態様について,
a.背もたれ部以外を含む全体は,背もたれ,座,左右一対の脚フレームから成る。
b.背もたれは,正面視略横長長方形の薄板状で,横方向が平面視で円弧状に後方に窪み,且つ,縦方向が側面視で後方に反るように弓なりに湾曲する曲面から成り,周辺部を額縁状に残して中央部分を正面視略横長長方形のメッシュ状部としたものである。そして,背もたれの背面側は,額縁状周辺部の左右の面に沿って突出部(以下,「左右突出部」という。)が設けてあり,当該左右突出部が,背もたれ下辺より下側に突出して,柱状を成すものであって,また,額縁状周辺部の下側の面に沿って,左右突出部をつなぐ突出部(以下,「下側突出部」という。)を設けたものである。
また,具体的な構成態様について,
c.背もたれは,正面視略横長長方形の上下の辺が略対称に円弧状に内側に湾曲し,左右の辺が左右対称に緩やかな円弧状で上すぼみ状に傾斜しており,その結果,上方の左右の隅が鋭角に現れているもので,また,左右の辺の側面視弓なりのラインは,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである。
d.背もたれのメッシュ状部は,額縁状の周辺部より一段低く形成した面上に円形の孔を斜め格子状に配列して成り,当該メッシュ状部の四辺は,上辺及び左右辺が背もたれの外形に合わせた略相似形で,下辺は背もたれ下辺の上向き円弧状とは反対方向の下向き円弧状となっている。
e.その結果,背もたれの額縁状の周辺部は,上側及び左右側の面が略等幅で,下側の面が,中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
f.また,背もたれの背面側における突出部の態様につき,比較的太幅の左右突出部が背もたれの高さの約5分の3の位置で段差をもって終わっており,下側突出部はその断面形状を縦長長方形とした太幅な骨組み状で,正面視で中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている。
g.さらに,背もたれの上部中央,額縁状の周辺部とメッシュ状部の間には手掛け孔が設けられており,当該手掛け孔は,下向きの略凸レンズ形で,メッシュ状部を抉り取るように空けられたものである。
(甲第8号証) 甲第7号証の拡大写真
甲第8号証は,甲第7号証の意匠の背もたれ部を背面側から写した写真を拡大したものである。
(甲第9号証) 平成24年(2012年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2013総合カタログ」96-97頁に掲載の「MC Chairシリーズ」のいすの背もたれ部(写し)
甲第9号証の意匠は,スタッキング可能な椅子の背もたれ部の意匠で,その形態を別紙に示すとおりとしたものであり(別紙,甲第9号証参照。),その要旨は,甲第7号証と同じである。
5)甲第10号証ないし甲第18号証-2
甲第10号証ないし甲第18号証-2の意匠は,本件登録意匠及び甲第2号証の先行周辺意匠である。
(甲第10号証) 意匠登録第1049182号 意匠公報(写し)
(甲第11号証) 意匠登録第1076513号 意匠公報(写し)
(甲第12号証) 意匠登録第585703号 意匠公報(写し)
(甲第13号証) 意匠登録第1101814号 意匠公報(写し)
(甲第14号証) 意匠登録第1129591号 意匠公報(写し)
(甲第15号証-1)意匠登録第996138号 意匠公報(写し)
(甲第15号証-2)意匠登録第996138号の類似1 意匠公報(写し)
(甲第16号証-1)意匠登録第653121号 意匠公報(写し)
(甲第16号証-2)意匠登録第653121号の類似2 意匠公報(写し)
(甲第17号証-1)意匠登録第1019940号 意匠公報(写し)
(甲第17号証-2)意匠登録第1019940号の類似1 意匠公報(写し)
(甲第18号証-1)意匠登録第1447879号 意匠公報(写し)
(甲第18号証-2)意匠登録第1448228号 意匠公報(写し)

(3)本件登録意匠がその出願前公知の甲第2号証の意匠と類似するものであり,意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものとする理由
1)本件登録意匠と甲第2号証の意匠との対比
本件登録意匠と甲第2号証の意匠を対比すると,両意匠は,ともにスタッキング可能な椅子であって意匠に係る物品が一致し,形態においては,主として以下の共通点と差異点が認められる。
イ.両意匠の共通点
基本的な構成態様については,
(A)全体が,背もたれ,座,左右一対の脚フレームから成り,これら3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連結されたもので,背もたれ,座及び連結部に囲まれて隙間が形成されている点,
(B)背もたれが,正面視略横長長方形の薄板状で,横方向が平面視で円弧状に後方に窪み,且つ,縦方向が側面視で後方に反るように弓なりに湾曲する曲面から成り,周辺部を額縁状に残して中央部分を正面視略横長長方形のメッシュ状部としたものである点,
(C)そして,背もたれの背面側につき,額縁状の周辺部の左右の面に沿って突出部(以下,「左右突出部」という。)が設けてあり,当該左右突出部が,背もたれ下辺より下側に突出して,柱状を成すものであり,また,額縁状周辺部の下側の面に沿って,左右突出部をつなぐ突出部(以下,「下側突出部」という。)が設けられている点,
(D)座が,平面視略縦長長方形の薄板状で,横方向が正面視で円弧状に窪み,且つ,前後方向が側面視略「へ」の宇状に漸次曲率を変えながら前方をやや高く形成した湾曲面から成り,周辺部を額縁状に残して,中央部分を平面視略縦長長方形のメッシュ状部としている点,
(E)連結部が,座の円弧状の後辺の延長上に左右に突出し,その上側に柱状部を設けたものである点,
(F)この連結部の柱状部と背もたれの柱状部が合わさった柱状部分と背もたれの下辺及び座の後辺によって囲まれた隙間が,略横長凸レンズ形を成している点,
(G)左右一対の脚フレームが,丸パイプを環状に屈曲して成るもので,上端部が連結部に嵌合され,または,座に覆われているため座面より上には露出せず,座より下側の部分が側面視で略台形状である点,が認められる。
具体的な構成態様については,
(H)背もたれの正面視略横長長方形の四辺が,上下の辺は略対称に円弧状に内側に湾曲し,左右の辺は左右対称に緩やかな円弧状で上すぼみ状に傾斜しており,その結果,上方の左右の隅が鋭角に現れるものである点,
(I)また,背もたれの左右の辺の側面視弓なりのラインが,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである点,
(J)背もたれのメッシュ状部の四辺が,上辺及び左右の辺は,背もたれの外形に合わせた略相似形で,下辺は,背もたれ下辺の上向き円弧状とは反対向きの下向き円弧状である点,
(K)その結果,背もたれの額縁状の周辺部が,上側及び左右側の面は略等幅で,下側の面が,中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている点,
(L)背もたれの背面側における突出部の態様につき,下側突出部が正面視で中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている点,
(M)座の平面視略縦長長方形の四辺が,前後の辺は円弧状に外側に湾曲し,左右の辺は略平行である点,
(N)また,座の左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインが,直線部分のない緩やかな曲線で成るものである点,
(O)座の上面の態様につき,額縁状の周辺部の左右の面が内側に向かって斜め下方に傾斜しており,当該周辺部とメッシュ状部の境目に段差が生じている点,が認められる。
ロ.両意匠の差異点
具体的な構成態様について,
(あ)背もたれのメッシュ状部の態様につき,本件登録意匠は,額縁状の周辺部より一段低く形成した面上に円形の孔を斜め格子状に配列しているのに対し,甲第2号証の意匠は,額縁状の周辺部と同一平面上に六角形の孔をハニカム状に配列している点,
(い)また,背もたれの背面側における突出部の態様につき,本件登録意匠は,比較的太幅の左右突出部が背もたれの高さの約5分の3の位置で段差をもって終わっており,下側突出部がその断面形状を縦長長方形とした太幅な骨組み状となっているのに対し,甲第2号証の意匠は,比較的細い左右突出部が上方に向かって漸次幅を狭めながら背もたれ上端に達し,背もたれ下側突出部が僅かに厚みをもたせた突出面となっている点,
(う)手掛け孔につき,本件登録意匠は,背もたれの上部中央,額縁状の周辺部とメッシュ状部の間に,メッシュ状部を抉り取るように空けられた下向き略凸レンズ形の手掛け孔が設けられているのに対し,甲第2号証の意匠には該当するものがない点,
(え)座のメッシュ状部の態様につき,本件登録意匠は,円形の孔を斜め格子状に配列して成るのに対し,甲第2号証の意匠は,メッシュ状のシートで成る点,
(お)座の前端部の態様につき,甲第2号証の意匠は,座の先端を鋭角に形成し,座の前辺中央部分の厚みを薄くしているのに対し,本件登録意匠は,そのような造形処理を施していない点,
(か)背もたれ,座及び連結部に囲まれた略横長凸レンズ形の隙間の形状につき,本件登録意匠は,左右両端の縦辺の長さに対して中央部の高さが1.5倍程の,両端が厚く上下の膨出率が小さい態様であるのに対し,甲第2号証の意匠は,左右両端の縦辺の長さに対して中央部の高さが約3倍の,両端が薄く,上辺の膨出率が大きい態様である点,
が認められる。
2)類否判断
そこで,本件登録意匠と甲第2号証の意匠の共通点及び差異点が両意匠の類否判断に与える影響について,甲第2号証の関連意匠(甲第5号証-1ないし甲第5号証-4参照)や,本件登録意匠及び甲第2号証の出願前に存する公知意匠(甲第10号証ないし甲第18号証-2参照)等を参酌し,以下に検討する。
まず,共通点について検討すると,
共通点(A)について,全体が,背もたれ,座及び左右一対の脚フレームの3つの構成要素から成る椅子は,この種スタッキング可能な椅子の分野においては従前の意匠に多数見受けられるが,これら3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連結されて,背もたれ,座及び連結部に囲まれた隙間を形成しているものは,甲第2号証の意匠の出願以前の意匠には見受けられず,この共通点は甲第2号証の意匠の特徴であると共に,両意匠に共通する特徴である。意匠の類否判断においては,各部の構成態様のみならずその組合せの態様が意匠全体に及ぼす影響が問われるところであるが,当該連結部によって導き出される背もたれと座のー体感のある態様,略横長凸レンズ形の隙間の態様,座面より上には露出しない脚フレームの態様等は,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするものであり,且つ,両意匠の基調を共通のものとする極めて大きな視覚効果を有するものである。したがって,共通点(A)が類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。
共通点(B)及び共通点(D)について,弓なりに湾曲する略長方形薄板状の背もたれと側面視略「へ」の字状に前方をやや高く形成した略長方形薄板状の座から成る椅子や,周辺部を額縁状に残して中央部分に透過性を備えるメッシュ状部を配した椅子は,従前から見られるところではあるが,これらの共通点は,意匠全体の中で大きな部分を占める背もたれと座の基本的な構成態様に係るものであって,後述する具体的な構成態様の共通点と相俟って,両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有するものである。したがって,共通点(B)及び共通点(D)が類否判断に及ぼす影響は大きい。
共通点(C)について,背もたれの背面側の周辺部分に突出部を設けること,後脚フレームを嵌合する為の左右突出部を背もたれ下辺より下側に柱状に突出させること,等は従前の意匠にも見られる態様であるが,この共通点は,基本的な構成態様に係るものであって,後述する具体的な構成態様の共通点と相俟って両意匠の類似性を誘因する要素となるものである。したがって,共通点(C)は類否判断に影響する。
共通点(E)及び共通点(F)について,連結部の態様と,当該連結部によって作り出される略横長凸レンズ形の隙間の態様は,甲第2号証の意匠の出願以前の意匠には見受けられず,この共通点は甲第2号証の意匠の特徴であると共に,両意匠に共通する特徴である。そして,共通点(A)の検討で述べたように,当該連結部は単なる部分的な構造上の要と言うだけでなく,意匠全体の形態を方向付ける意匠上の要部であって,当該連結部によって導き出される態様は,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするものであり,且つ,両意匠の基調を共通のものとする極めて大きな視覚効果を有するものである。したがって,共通点(E)及び(F)が類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。
共通点(G)について,後脚フレームが,座の高さ位置で連結部及び背もたれの左右突出部内に貫通して座面より上に露出しない点は,甲第2号証の意匠の出願以前の意匠には見受けられず,この共通点は甲第2号証の意匠の特徴であると共に,両意匠に共通する特徴であり,共通点(A),共通点(E)及び共通点(F)と同様の理由で意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするものであり,且つ,両意匠の基調を共通のものとする極めて大きな視覚効果を有するものであるから,この共通点が類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。また,座より下側の態様は,この種物品分野においてよく見られる通常の態様ではあるが,意匠の骨格を成す基本的な構成態様に係るものであって,両意匠の基調を共通のものとする視覚効果を有するものであるから,この共通点も類否判断に及ぼす影響は大きい。
共通点(H)について,背もたれの四辺の具体的形状につき,本件登録意匠と甲第2号証の意匠の形状は近似し,特に,上辺を下辺と略対称に大きく内側に湾曲させている点や,その結果,上方の左右の隅が鋭角で尖って現れる点は,甲第2号証の意匠の特徴であると共に両意匠に共通する特徴である。この共通点は外観上の目立つところを構成していて,両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有する。したがって,共通点(H)が類否判断に及ぼす影響は大きい。
なお,背もたれの上下の辺を,内側に湾曲した従前の意匠として甲第11号証の意匠があるが,当該意匠は,上辺の湾曲が極めて浅く未だ直線的で,左右の隅も丸みを帯びているため,本件登録意匠と甲第2号証の意匠とは印象を異にするもので,両意匠に共通する特徴を否定できるものではない。
共通点(I)について,共通点(B)及び共通点(D)の検討で述べたように,背もたれを側面視で後方に反らす基本的な態様は,従前の意匠にも見られるが(甲第10号証,甲第11号証,甲第14号証,甲第15号証-1,甲第15号証-2,甲第16号証-1,及び甲第16号証-2参照),具体的な態様において,左右の辺を,屈曲部分を感じさせないような大きなアールで緩やかに反る曲線としているものは,従前の意匠には見受けられず,この共通点は,甲第2号証の意匠の特徴であると共に両意匠に共通する特徴である。そして,この共通点は外観上の目立つところを構成していて,後述する共通点(N)(座の側面視略「へ」の字状のラインの具体的な構成態様)と相侯って両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有する。したがって,共通点(I)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
共通点(J),共通点(K)及び共通点(L)について,メッシュ状部の下辺を背もたれ下辺の上向き円弧状とは反対向きの下向き円弧状とした点,その結果,背もたれの額縁状周辺部の下側の面及び背面側の下側突出部が,中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている点は,従前の意匠には見られない甲第2号証の意匠の特徴であると共に両意匠に共通する特徴であり,この共通点は部分的なものではあるが,他の共通点と相侯って両意匠の類似性を誘因する要素となっている。したがって,共通点(J),共通点(K)及び共通点(L)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
共通点(M)及び共通点(N)について,座の平面視の形状は,この種物品の分野において従前から見られる態様であって特徴はないが,座の左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインが,直線部分のない緩やかな曲線のみで成る点は,甲第2号証の意Eの出願以前には見られない態様で(甲第10号証,甲第11号証,甲第14号証,甲第15号証-1,第15号証-2,甲第16号証-1,及び甲第16号証-2参照),甲第2号証の意匠の特徴であると共に両意匠に共通する特徴である。そして,この共通点は,前述した共通点(I)の弓なりに湾曲する背もたれの態様と相侯って意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にする。すなわち,大きなアールで緩やかに反る背もたれの曲線と,相対するように前方に向かって弧を描く座の曲線とが相侯って生じる視覚効果は,需要者に強い印象を与え,両意匠の基調を共通のものとしている。したがって,共通点(M)及び共通点(N)が類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。
共通点(O)について,座の上面の態様につき,額縁状の周辺部とメッシュ状部の境目に段差のあるもの(甲第10号証及び甲第11号証参照)も段差を設けず平滑面とするもの(甲第13号証参照)も,従来から普通に見られるところであって,僅かな段差は特徴的な態様とは言えないが,この共通点は,座る際に一番目につく箇所と言っても過言ではない座面の態様に関する共通点であって,額縁状の周辺部の左右の面が内側に向かって斜め下方に傾斜している点も含めて,大きな視覚効果を有する。従って,共通点(O)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
次に,差異点について検討すると,
差異点(あ)は,背もたれのメッシュ状部の態様の差異であるが,額縁状の周辺部とメッシュ状部の境目の段差の有無については,この種物品の分野では段差のあるもの(甲第10号証及び甲第11号証参照)も段差を設けず平滑面とするもの(甲第13号証及び甲第14号証参照)も,従来から普通に見られるところであり,意匠全体として見ると,この差異には,メッシュ状部の四辺の形状の共通感を上回るほどの大きな視覚効果は認められない。また,孔の形状や配列の差異ついては,本件登録意匠の円形孔が斜め格子状に並ぶ態様は,メッシュ状部の態様としてはごく普通であって(甲第12号証,甲第13号証及び甲第14号証参照),本件登録意匠は,甲第2号証の意匠の六角形の孔から成るメッシュ状部をありふれた円形の孔に置換えたまでのものと認められ,意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果はない。したがって,差異点(あ)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
なお,本件登録意匠の背もたれのメッシュ状部の態様はその出願前公知の甲第7号証及び甲第9号証の意匠に既に見られるもので,本件登録意匠を特徴付ける新規な態様とはいえない。
差異点(い)は,背もたれの背面側における突出部の態様の差異であるが,背もたれの背面側か,椅子を前後数列に並べた場合,後側の席の者から観察される部分であるとしても,背もたれの背面側同士を観察した場合はまだしも,意匠全体として観察した場合,この差異は,背もたれの周辺部における部分的な差異にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果は認められない。したがって,差異点(い)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
なお,背もたれの背面側の態様に差異があっても類似すると判断された例として,甲第15号証-1と甲第15号証-2等の意匠がある。また,本件登録意匠の背もたれの背面側における突出部の態様はその出願前公知の甲第7号証及び甲第9号証の意匠に既に見られるもので,本件登録意匠を特徴付ける新規な態様とはいえない。
差異点(う)は,背もたれ上部における手掛け孔の有無についての差異であるが,この種物品の分野では背もたれの上部中央に手掛け孔を設けることは従来から普通に行われているところであり,また,本件登録意匠の手掛け孔の形状が殊更特徴的なものとは言えないうえに,額縁状の周辺部の印象を損なわないように略矩形状のメッシュ状部と一体化して配置されているため,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの大きな視覚効果は認められない。従って,差異点(う)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
なお,手掛け孔の有無の差異があっても類似すると判断された先行周辺意匠として,甲第16号証-1と甲第16号証-2,甲第17号証-1と甲第17号証-2,甲第18号証-1と甲第18号証-2,等の意匠がある。また,本件登録意匠の手掛け孔はその出願前公知の甲第7号証及び甲第9号証の意匠に既に見られるもので,本件登録意匠を特徴付ける新規な態様とはいえない。
差異点(え)は,座のメッシュ状部の態様の差異であるが,この種物品の分野では円形の孔を斜め格子状に配列したもの(甲第12号証及び甲第13号証参照)もメッシュ状のシートをインサートしたもの(甲第10号証及び甲第11号証参照)も従来から普通に見られるところであって,意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果は認められない。従って,差異点(え)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
差異点(お)は,目に付き易いと認められる座の前端部における差異ではあるが,端部のごく限られた部分での差異であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
差異点(か)は,略横長凸レンズ形の隙間の形状についての差異であるが,この差異は未だ略凸レンズ断面形状の範躊を出ないものであって,部分的な改変程度の差異にとどまる。したがって,差異点(か)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
3)結論
以上のことから,本件登録意匠と甲第2号証の意匠を,意匠全体として総合的に判断すると,両意匠は基本的な構成態様が共通し,具体的な構成態様においても,両意匠の基調を構成する各要素の共通点が顕著である。一方,両意匠の差異点は未だ部分的且つ微差の範囲であって,両意匠の共通点を凌駕して両意匠に別異の印象をもたらすほどのものとは言えない。したがって,両意匠が類似する意匠であることは明白である。

(4)本件登録意匠が,その出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その出願前公知の甲第2号証の意匠と,甲第7号証及び甲第9号証の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであり,同法第3条第2号の規定により意匠登録を受けることができないものとする理由
1)本件登録意匠と甲第2号証の意匠の類否判断
本件登録意匠と甲第2号証の意匠は,前述のとおり類似するものであるが,特に座,連結部及び脚フレームの態様について,両意匠は酷似するものである。
2)本件登録意匠の背もたれ部と甲第7号証及び甲第9号証の意匠の背もたれ部の類否判断
本件登録意匠の背もたれ部と甲第7号証及び甲第9号証の意匠の背もたれ部は,ともにスタッキング可能な椅子の背もたれ部であって意匠に係る物品が一致し,形態については,基本的な構成態様も各部の具体的な構成態様も共通している。したがって,両意匠は同一の意匠であると認められる。
3)本件登録意匠の創作の容易性
この種物品の分野では,背もたれ,座,脚等の椅子の構成要素の組合せを変えて新たな意匠を創作することは普通に行われているところ,本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前より公然知られた甲第2号証の意匠の背もたれ部を,前記ありふれた手法に基づき,公然知られた甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部に置き換えて,これに僅かな改変を加えたに過ぎないものであるから,容易に創作できたものと認められる。

3.むすび
以上の理由から,以下のように判断される。
(1)本件登録意匠は,その出願前公知の甲第2号証の意匠と類似するものであるから,意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。
(2)本件登録意匠は,その出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その出願前公知の甲第2号証の意匠と,甲第7号証及び甲第9号証の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により無効とすべきである。

4.証拠方法
(1)本件登録意匠がその出願前公知の意匠と類似すること,及び出願前公知の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであることを証するため,甲第1号証ないし甲第18号証-2を提出する。
(2)証拠の表示
1)甲第1号証 平成25年(2013年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2014総合カタログ」96-97頁に掲載された「MC‐Mseries」の椅子【型式:MC-MM01及びMC-MT01】(写し)
2)甲第2号証 意匠登録第1199085号意匠公報(写し)
3)甲第3号証 甲第2号証の拡大図面
4)甲第4号証 請求人が発行したカタログ「Lush」(写し)に掲載された「Lush-SX」の椅子
5)甲第5号証-1 意匠登録第1199423号意匠公報(写し)
6)甲第5号証-2 意匠登録第1199424号意匠公報(写し)
7)甲第5号証-3 意匠登録第1199425号意匠公報(写し)
8)甲第5号証-4 意匠登録第1199426号意匠公報(写し)
9)甲第6号証 甲第1号証と甲第4号証の比較図
10)甲第7号証 平成23年(2011年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2012総合カタログ」106頁に掲載の「MCXseries」のいすの背もたれ部(写し)
11)甲第8号証 甲第7号証の拡大写真(写し)
12)甲第9号証 平成24年(2012年)12月に被請求人が発行したカタログ「アイリスチトセ2013総合カタログ」96-97頁に掲載の「MCChairシリーズ」のいすの背もたれ部(写し)
13)甲第10号証 意匠登録第1049182号意匠公報(写し)
14)甲第11号証 意匠登録第1076513号意匠公報(写し)
15)甲第12号証 意匠登録第 585703号意匠公報(写し)
16)甲第13号証 意匠登録第1101814号意匠公報(写し)
17)甲第14号証 意匠登録第1129591号意匠公報(写し)
18)甲第15号証-1 意匠登録第996138号意匠公報(写し)
19)甲第15号証-2 意匠登録第996138号の類似1意匠公報(写し)
20)甲第16号証-1 意匠登録第653121号意匠公報(写し)
21)甲第16号証-2 意匠登録第653121号の類似2意匠公報(写し)
22)甲第17号証-1 意匠登録第1019940号意匠公報(写し)
23)甲第17号証-2 意匠登録第1019940号の類似1意匠公報(写し)
24)甲第18号証-1 意匠登録第1447879号意匠公報(写し)
25)甲第18号証-2 意匠登録第1448228号意匠公報(写し)


第2 被請求人の答弁及び理由
1.答弁の趣旨
被請求人は,請求人の申立及び理由に対して,「請求人の請求を棄却する。審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」との答弁をし,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第9号証の書証を提出した。

2.答弁の理由
(1)答弁の理由の要約
審判請求書によれば,請求人は,被請求人の本件登録意匠が,1)その出願前公知の甲第2号証の意匠と類似するものである,2)その出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その出願前公知の甲第2号証の意匠と,甲第7号証及び甲第9号証の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるとし,本件登録意匠は無効であると主張している。
しかしながら,以下の理由から,本件登録意匠は,甲第2号証と類似するものではなく,かつ,甲第2号証の意匠と,甲第7号証及び甲第9号証の意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができるものではない(創作非容易性)から,無効事由はないというべきである。以下,その理由を詳細に述べる。
(2)本件登録意匠の構成
1)本件登録意匠の概要
本件登録意匠にかかる物品は,「椅子」であり,その正面図,背面図,側面図,背もたれ拡大図及び座拡大図を挙げると以下の(図の)とおりである。【意匠登録第1514287号】
2)本件登録意匠の基本的構成態様・具体的構成態様
次に,本件登録意匠についての基本的構成態様は,別表1の「本件登録意匠」の各欄に記載のとおりである。
また,本件登録意匠の各部の具体的な構成態様は,別表2の「本件登録意匠」の各欄に記載のとおりである。
(3)甲第2号証の意匠との非類似性
次に,本件登録意匠と甲第2号証の意匠(以下「甲2意匠」ともいう。)との非類似性について検討することとする。
1)甲第2号証の意匠の概要
甲2意匠にかかる物品は,「いす」であり,その正面図,背面図,側面図,背もたれ拡大図及び座拡大図を挙げると以下の(図の)とおりである。
2)本件登録意匠の基本的構成態様・具体的構成態様
次に,本件登録意匠についての基本的構成態様は,別表1の「甲2意匠」の各欄に記載のとおりである。
また,本件登録意匠の各部の具体的な構成態様は,別表2の「甲2意匠」の各欄に記載のとおりである。
(4)本件登録意匠と甲2意匠との比較・類否判断
1)はじめに
以下,本件登録意匠と甲2意匠との類否を比較する。この点,請求書記載の請求人の主張に対する反論も交え,検討することとする。
2)共通点について
ア 共通点(A)(F)について
A 請求人は,共通点(A)として,全体が,背もたれ,座及び左右一対の脚フレームの3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連結されて,背もたれ,座及び連結部に囲まれた隙間を形成しているものは,甲第2号証の意匠の出願以前の意匠には見受けられず,この共通点は甲第2号証の意匠の特徴であると共に,両意匠に共通する特徴であること,これら特徴が,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするものであり,且つ,両意匠の基調を共通のものとする極めて大きな視覚効果を有するから,共通点(A)が類否判断に及ぼす影響は極めて大きいと述べている。
B 確かに共通点(A)は,後述する隙間の形状を除き,本件登録意匠と甲2意匠の共通点であることは事実である上,両意匠の全体に影響を及ぼしていることは否定できない。また,これに関連する特徴である共通点(F)についても同様である。
C しかしながら,隙間の形状を含め,後に述べる多数の差異点は,前記特徴を遥かに凌駕する美感の相違をもたらすものであって,共通点(A)(F)を過度に重視することは相当ではない。
D また,「背もたれ及び座に囲まれた略凸レンズ断面形状の隙間の態様」については,従前の意匠に見られるものであってありふれたものである。すなわち,乙1,乙2,乙3に見られるとおりである。
E よって,共通点(A)(F)が全体の美感に与える影響は大きいとはいえない。
イ 共通点(B)及び(D)について
A 請求人は,共通点(B)及び(D)について,弓なりに湾曲する略長方形薄板状の背もたれと側面視略「へ」の字状に前方をやや高く形成した略長方形薄板状の座から成る椅子や,周辺部を額縁状に残して中央部分に透過性を備えるメッシュ状部を配した椅子は,「従前から見られるところではある」としながら,「基本的な構成態様に係るものであって,後述する具体的な構成態様の共通点と相侯って,両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有する」と主張する。
B しかしながら,請求人も認めているとおり,これらの「へ」の字の特徴は,従前から見られるありふれた特徴である(甲14,甲15-1,甲16-1,甲18-1,2,乙1?乙8)。
C 特にこれらの形状は,人間が長時間快適に座り続けられるような快適 性を追求すると大なり小なり採用される形状であって,これらの特徴が共通するからといっては,美感において何らの影響をも与えるものとはいえないというべきである。
ウ 共通点(C)について
A 次に請求人は,共通点(C),すなわち,「背もたれの背面側の周辺部分に突出部を設けること,後脚フレームを嵌合する為の左右突出部を背もたれ下辺より下側に柱伏に突出させること」について,同様「従前の意匠にも見られる態様」としつつ,両意匠の類似性を誘因する要素となるとしている。
B しかし,これについても,甲15の1,2,甲14のほか,乙3,乙4,乙8等に見られ,やはりありふれた構成であるというべきである。そして後述のとおり,本件登録意匠の突出部に見られる際立った特徴にも鑑みれば,この共通点(C)が美感に与える影響は軽微であるというべきである。
エ 共通点(H)について
A 共通点(H)について,請求人は,背もたれの上辺を下辺と略対称に大きく内側に湾曲させている点や,その結果,上方の左右の隅が鋭角で尖って現れる点は,甲2意匠と本件登録意匠に共通する特徴であって,外観上の目立つところを構成しているから,類否判断に及ぼす影響が大きい,と述べる。
B しかし,これらの特徴は,従前の公知意匠にあるものであって,目新しいものではない。そのことは,請求人指摘の甲第11号証(被請求人指摘の乙第3号証)にも見られるところである。この点,請求人は,甲第11号証(被請求人指摘の乙第3号証)に見られる,甲2意匠と同様の特徴について,「上辺の湾曲が極めて浅く未だ直線的で,左右の隅も丸みを帯びているため,本件登録意匠と甲第2号証の意匠とは印象を異にする」とことさらに相違を強調している。
C しかし,需要者にとっては,特に隔離的観察においては上辺の湾曲の深さ浅さの違いなどは些細な相違に過ぎない。また,このような特徴は,公知意匠にも見られるものであって,需要者は公知意匠との間に格別の差異を見出すことはできないというべきである。
オ 共通点(I)について
A 共通点(I)について,請求人は,背もたれの左右の辺を,屈曲部分を感じさせないような大きなアールで緩やかに反る曲線としているという共通点は,従前の意匠には見受けられないものであって,両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有し,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいと述べる。
B しかし,請求人も認めているとおり,これらの共通点も,公知意匠に見られる「背もたれを側面視で後方に反らす」という点(甲10,甲11,甲14,甲15-1,甲15-2,甲16-1,及び甲16-2,乙1?乙8)に含まれる特徴である。確かに甲2意匠や本件登録意匠においては,屈曲部分は比較的目立たないという点はそのとおりであるが,需要者がこうした些細な相違を美感として認識するとは考え難い。むしろ,公知意匠と同様,すべて,「後に反っている」という特徴で認識されるのが通常であり,ありふれた形状であると認識されると思料する。
C よって,共通点(I)は大きな視覚的な効果を有することはないというべきである。
カ 共通点(J),(K)及び(L)について
A 共通点(J),(K)及び(L)については,そもそも請求人の主張自体前提が誤っているというべきである。まず,共通点(J)(K),すなわち,背もたれのメッシュ状部の形状と背もたれの外形との関係については,本書別表2「F」の(b)のとおりであり,メッシュ状部の形状も異なる上に,メッシュ状部の四辺と背もたれの四辺との相似関係の有無でも異なる。そのため,甲2意匠においては,背もたれの形状とメッシュ状部の調和が強調されているような印象があるが,本件登録意匠においては,テレビやPCのスクリーンのような端正な印象を与えている。
B また,背もたれの額縁状の周辺部の下側の面が,「中央が狭く左右両端に向かって漸次ラッパ状に広がる態様となっている点」についても,甲2意匠においては中央部にほぼ幅がなく,「ラッパ状」の形状は,X字を想起させるのに対し,本件登録意匠においては中央部の鉛直方向の幅と左右両端の鉛直方向の幅に大きな差はない,糸巻き状の形状を想起させるものであって,看者に明らかに異なる美感・印象を与えるものである。よって,この点も安易に「共通点」ということはできない。
C また,共通点(L),すなわち突出部の形状についても,本書別表2「F」の(f)のとおり,かつ以下の図のとおり,外観上明らかに異なる特徴を持っており,需要者に対する美感において類似するとは到底いえない。
D よって,共通点(J),(K)及び(L)については,そもそも共通点とはいえない上に,明らかに需要者に異なる大きな視覚上の効果を与えるものとなっている。
キ 共通点(M)及び(N)について
A 共通点(M)及び(N)について,請求人は,座の左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインが,直線部分のない緩やかな曲線のみで成るという共通点は,共通点(I)の弓なりに湾曲する背もたれの態様と相侯って意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にする,と主張する。
B しかし実際は,別表2の「G」の(a)のとおり,甲2意匠と本件登録意匠とは,側面視における座面の形状において,特に背もたれと反対側端部の形状の点で大きな相違があるものであって,この相違を無視することはできない。
C 上記座面の形状の相違(背もたれと反対側の端部の形状の相違)は,座面の平面視における美感の相違にもはっきりと現れている。
D 加えるに,本件登録意匠については,側面視中央部下側に,横長のリブが配されているという特徴がある(上の側面視の図を参照)。このリブは一見些細に見えるかもしれないが,これも看者の注意を惹く箇所である。なぜなら,このリブは,スタッキング時(積み上げたとき)に,下の椅子の座面のわずかな段差(メッシュ状部と周辺部の間のわずかな段差)に係合されることで椅子どうしの横ずれを防止するという重要な機能を果たすゆえに,特にスタッキング時にこのリブは,機能的重要性からも,また積み上げた椅子においてはリブが目につきやすい位置に来るという理由からも,看者の注意を惹きやすいといえるからである(乙9)。
ク 共通点(O)について
A 共通点(O)についての請求人の主張は,そもそも共通点としての主張なのか,相違点としての主張なのかが不明というべきであるが,この点はともかく,本件登録意匠の座は,本書別表2「F」の(G)(b)(c)のとおりであり,額縁状の周辺部の左右の面の傾斜角度,メッシュ状部の部材,形状,貫通孔の表れ方,その他あらゆる点で相違しており,何らの共通点も見い出せない。
B よって,請求人の主張する共通点(O)に関しては,共通点であるという前提自体大きく誤っている。
ケ 小括
A 以上から,請求人の主張する共通点についてまとめるに,共通点(A)?(D)(G)?(I)については,公知意匠に見られるありふれた意匠であって,美感や印象に大きな影響を与えたり,看者の注意を惹いたりするものではないというべきである。
B そしてむしろ,請求人が共通点と主張する(J),(K)及び(L),(M)及び(N),並びに(O)については,実際は,視覚上大きく異なる意匠であって,いずれも需要者の目につく注意を惹きやすい箇所である。
C そしてこれらの相違点をあわせれば,前記共通点を遥かに凌駕する,全体として異なる美感を看者に与えることは明らかである。
3)相違点について
ア はじめに
次に,すでに見た請求人が共通点と主張する(J),(K)及び(L),(M)及び(N),並びに(O)に加え,本件登録意匠と甲2意匠との間の相違点について検討し,意匠の類否を更に検討することとする。この点,請求人が主張する相違点についても随時言及することとする。
イ 背もたれのメッシュ状部の態様
A 請求人は,差異点(あ)として,背もたれのメッシュ状部の態様の相違に言及するものの,「この差異には,メッシュ状部の四辺の形状の共通感を上回るほどの大きな視覚効果は認められない」「本件登録意匠の円形孔が斜め格子状に並ぶ態様は,メッシュ状部の態様としてはごく普通である」「意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎ」ない等,その差異をことさらに過小評価している。
B しかし,甲2意匠における背もたれの小貫通孔は,六角形の形状が隙間なく規則的に配置されており貫通孔のある面積が貫通孔のない部分の面積よりも大きく,ミツバチの巣(ハニカム形状)のような特徴的な美感を与えるのに対し,本件登録意匠は,公知意匠のほとんどと同様,単なる丸形状で穴の形状に特徴はなく,規則的に配置され,上下左右4つの孔の間に,各孔と同程度の大きさの丸形状を配することのできる程度に間隔を置いて穴が配置されている。
C そして,背もたれにメッシュ部を配するという構成がすでにありふれた意匠であるという事実に照らせば,これらメッシュ状部に関する特徴の相違は,看者に異なる美感を与えると判断される。
ウ 背もたれの背面側における突出部の態様
A 請求人が差異点(い)として述べる,背もたれの背面側における突出部の態様については,前記「共通点(J),(K)及び(L)について」(7頁)にてすでに述べたとおり,外観上明らかに異なる特徴を持っており,全体の美感に大きな影響を与えるものである。
B つまり,椅子においては,その機能上,背もたれ,座面,これらをつなぎ合わせる柱などの基本的な構成はどれも同じであり,背もたれや座面も,人が座るという機能上,四角形やこれに近い平面となるなど,形状において特徴が出にくい。
C しかし,この背面の突出部は,機能によってデザインが大きく制約されることが少なく,創作者の個性か表れやすいから,美感上の特徴ともなりやすく,看者の目を惹きやすいというべきである。
D この点,請求人は,スタッキング可能ないすの観察方法や上方が後方に反っていることを理由に,需要者の注意を惹かない目立たない部位における極めて部分的な差異に止まる,と述べているが,実態からかけ離れた主張である。実際,請求人の製品のカタログにも,スタッキングチェアが積み重ねられた写真が掲載されているが,以下のとおり,積み重ねた状態でも,背もたれの背面側の周縁部は看者の視覚に容易に入ることは明らかである。
E さらにいえば,スタッキングチェアは,使用時は床などの上に並べて配置される。甲4号証のカタログの以下の写真のとおりである。そして,こうした使用態様の状態では,背もたれの背面側の周縁部における突出面は,看者にとって真っ先に目に入る部分といっても過言ではない。
F よって,この突出部の相違は,意匠全体に大きな影響を与えるものといえる。
エ 背もたれの手掛け孔
A 請求人は,差異点(う)として,「本件登録意匠の手掛け孔の形状が殊更特徴的なものとは言えないうえに,額縁状の周辺部の印象を損なわないように略矩形状のメッシュ状部と一体化して配置されているため,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの大きな視覚効果は認められない」等と述べる。
B しかし,本件登録意匠の手掛け孔は,背もたれの上部中央に背もたれのメッシュ部分の縦の高さの6分の1程度,横幅にあっては3分の1程度も占める大きさの手掛け孔であるうえ,その下の隙間(背もたれ,座面と支柱で囲まれた隙間)の凸レンズ形状と向かい合ったように,下側を円弧状に描くフリスビー又はコンタクトレンズ状の曲線で構成された,機能美を考えた形状を配置するもので,決してありふれているとはいえず,看者の注意を惹く独自の形状である。そして,手掛け穴は,その機能上看者が頻繁に目にする箇所であるから,甲2意匠と本件登録意匠とを比較すると,看者に一見して非常に明白かつ大きく異なる美感を与えるといえる。
オ 座のメッシュ状部の態様
A この点,請求人は,差異点(え)において,「この種物品の分野では円形の孔を斜め格子状に配列したものもメッシュ状のシートをインサートしたものも従来から普通に見られるところであって,意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎない」等と述べる。
B しかし,「共通点(O)について」(10頁)において述べたとおり,背もたれ及び座面と同じプラスティックに丸穴が配列されている意匠(本件登録意匠)と,枠部の枠内にインサートされたメッシュ状シート部であって,孔部が繊維の交差によって生じる略矩形のもの(甲2意匠)とでは,容易に知覚できる明らかな視覚上の差異があるといえるうえ,椅子という機能上,座面は看者にとって最も目につく箇所であるから,その相違が全体の美感の相違に大きな影響を与えることは明らかである。
C この点,請求人は,この種物品の分野では円形の孔を斜め格子状に配列したものも,メッシュ状のシートをインサートしたものも従来から普通に見られるところであって意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微細にすぎない,と主張している。しかし,仮にこれらが公知意匠であるとしても,両意匠の相違の大きさ,意匠の製品全体に占める位置,それぞれの視覚上の特徴や看者の注意の惹きやすさによっては,両意匠の相違は大きな美感の相違になることは当然のことである。よって,請求人の主張には理由がない。
カ 背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形状
A この点,請求人は,「差異点(か)」として,「この差異は未だ略凸レンズ断面形状の範躊を出ないものであって,部分的な改変程度の差異にとどまる」と述べる。
B しかし実際には,この隙間は,左右の両端においても厚みのある略凸レンズ状に現れるものであるのに対し,甲2意匠においては,背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間が,上辺と下辺が両左右端部で交差した,人の細い目の形状のように表れている(本書別表2の「1」の欄)。
C そして,こうした隙間の形状の差のゆえに,甲2意匠に比べると,本件登録意匠においては座面と底面の一体感が弱く,逆に開放的な印象を与えるのに対し,甲2意匠においては密度のある一体感を与えているという点で差がある。
D よって,隙間の形状の相違は,「凸レンズ断面形状」として括ることはできない上,需要者の非常に目につきやすい場所にあることを考えても,大きな視覚上の異なる印象を与えることは明らかである。
4) 結論
ア 以上の比較から考えると,本件登録意匠と甲2意匠は,以下のとおり,視覚上重要な各具体的構成態様における差異点が大きく,これらは看者に明らかに異なる印象を与えるものである。
A 側面視における座面の湾曲形状とリブの有無
B 座面のメッシュ状部
C 背もたれのメッシュ状部
D 背もたれの突出部
E 座面・背もたれの間の隙間
イ そのため,前記共通点が,これら大きな差異点の効果を超えることは到底できないことは明らかであり,甲2意匠と本件登録意匠とは,全体として看者に大きく異なる美感を与えると考える。
ウ 上述から,本件登録意匠と甲2意匠は全体観察において,需要者に異なる美感を与え,意匠全体として両意匠は明らかに別異のものと看取される。したがって,甲2意匠は本件登録意匠と類似するとはいえない。
エ よって,請求人の主張には理由がない。
(5)本件登録意匠の創作非容易性
1)請求人の主張
ア 請求人は,本件登録意匠と甲2意匠が類似し,特に座,連結部及び脚フレームの態様について酷似することを前提に,本件登録意匠は,甲2意匠の背もたれ部を,公然知られた甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部に置き換えて,これに僅かな改変を加えたに過ぎないものであるから,容易に創作できたものであると主張する。
イ しかしながら,請求人の主張には理由がない。以下詳論する。
2)甲2意匠の甲第7号証及び甲第9号証による置き換えの結果
ア 前述のとおり,本件登録意匠と甲2意匠は酷似どころか類似しているとすら到底いえない。すなわち,製品の美感に大きな影響を与える相違点は,少なくとも以下のような点に見られる。
A 側面視における座面の湾曲形状とリブの有無
B 座面のメッシュ状部
C 背もたれのメッシュ状部
D 背もたれの背部の突出部の形状
E 座面・背もたれの間の隙間の形伏
イ そこで,こうした差異がある中,甲2意匠の背もたれ部を,公然知られた甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部に置き換えた場合,まずは,本件登録意匠と同一の意匠となるか否かについては,明らかに否定されるものといわざるを得ない。
ウ 確かに,甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部については,本件登録意匠と同様のメッシュ状部と背部の突出部を備えたことは事実である。
エ しかしながら,甲2意匠の背もたれ部を,甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部に置き換えたとしても,前記相違のうち,Aの「側面視における座面の湾曲形状とリブの有無」,及びBの「座面のメッシュ状部」という大きな差異については,依然として残るのである。なお,甲第7号証及び甲第9号証の椅子はいずれも座面にはメッシュ状部は配されていない。
3)「置き換え」後の差異点についての創作非容易性
ア 問題の所在
A そこで,前記のとおり「置き換えた」後に残る,前記差異点が,「僅かな改変」に過ぎず,よって本件登録意匠の創作が容易といえるのか否かを検討する。
B 結論的には,これらの差異にかかる意匠は,本件登録意匠において美感に大きな影響を与える特徴の一つであり,「僅かな改変を加えた」とは到底評価できるものではない。むしろ,これらには大きな創作性が必要であり,かつこれらはその創作の成果でもある。以下それぞれの差異点に即して検討する。
イ 「リブ」について
A まず,前記Aに関する「リブ」については,前述のとおり,スタッキング時における椅子どうしの横ずれ防止という目的意識・発想から創作された意匠である(乙9)。
B したがって,その創作は高度な目的意識による創作の結果であり,僅かな見た目の改変とは全く異なることは明らかである。
ウ 「座面のメッシュ状部」について
A また,前記Bの「座面のメッシュ状部」,つまり,座面の周辺部や背もたれ部と同じ部材でなる座面の略中央部に,大きな略矩形状をなすように,多数の貫通孔を設けることでなるメッシュ状部を座面に設けた意匠は,本件登録意匠が初めてである。実際,乙第1?8号証においてもそのような意匠は見当たらず,甲第10号証?甲18号証においても同様である(唯一甲第13号証においては,座面の背もたれ側半分に貫通孔が設けられているが,本件登録意匠のように全面にではない)。
B そして上のような座面のメッシュ状部の意匠についても,被請求人は,通常は固くて座り心地が良いとはいえない樹脂の座面についての解決策の探求という問題意識のもとに創作されたものであった。
C すなわち,被請求人は,この問題意識のもと,メッシュ状部の座面の肉厚を薄くし,そこに貫通孔を多数設けることで,樹脂たわみによる適度なクッション性を持たせることで,樹脂製の座面でありながらも柔らかい座り心地を得ることに挑戦し,その結果創作された意匠が座面におけるメッシュ状部である(乙9)。そして,背もたれ部とは異なり荷重がかかる座面において,薄い樹脂に貫通孔を多数配することには,金型作成や成形における困難性があったものであって,結論的にはこうした困難性を克服されて創作されたのである。
D よって,座面のメッシュ状部の意匠に関しても,創作非容易性は明らかに認められる。
4)小括
以上から,本件登録意匠が,甲2意匠の背もたれ部を,甲第7号証及び甲第9号証の背もたれ部に置き換えて,これに僅かな改変を加えたに過ぎないものであるから容易に創作できたものであるとする請求人の主張には理由がないことは明らかである。
(6)総括
以上から,請求人の請求には理由がなく,被請求人は,答弁の趣旨記載の審決を求める。
3.証拠方法
なお,証拠の説明は別表3による。
(1)乙第1号証:意匠登録第1160404号(意匠公報写し)
(2)乙第2号証:意匠登録第1160001号(意匠公報写し)
(3)乙第3号証:意匠登録第1076513号(意匠公報写し)
(4)乙第4号証:意匠登録第1129160号(意匠公報写し)
(5)乙第5号証:意匠登録第1065231 号(意匠公報写し)
(6)乙第6号証:意匠登録第1064423号の類似第1号(意匠公報写し)
(7)乙第7号証:意匠登録第1034723号(意匠公報写し)
(8)乙第8号証:意匠登録第996134号の類似第2号(意匠公報写し)
(9)乙第9号証:本件登録意匠にかかる製品における座面のメッシュ状部とリブの機能・視認性等についての報告書(写し)


第3 口頭審理
本件審判について,当審は,平成28年9月7日に口頭審理を行った。(口頭審理において,審判長は,両者に対して審理を終結する旨を告知した。)

1.請求人
請求人は,平成28年8月4日付けの口頭審理陳述要領書のとおり主張し,証拠方法として甲第19号証ないし甲第29号証を提出した。
(1)答弁書2.(2)本件登録意匠の構成(答弁書2?3頁)および答弁書2.(3)甲第2号証の意匠との非類似性(答弁書3?4頁)について
本件登録意匠および甲第2号証の意匠についての被請求人の要旨認定は,以下の点で誤りが認められる。
1)別表1のE 甲2号証意匠の,背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形状について
2)別表2のF(b)本件登録意匠の,背もたれとメッシュ状部の外形状の相似関係について
3)別表2のI 甲2号証意匠の,背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形状について
なお,具体的な内容については,次項の「本件登録意匠と甲2意匠との比較・類否判断」の検討において適宜説明を加える。
また,請求人の,両意匠についての要旨認定は,審判請求書に述べたとおりであるが,本書(請求人の口頭審理陳述要領書)添付の別表1と別表2を参照されたい。
(2)答弁書2.(4)本件登録意匠と甲2意匠の比較・類否判断(答弁書4?18頁)について
1)2.(4)2)共通点について(答弁書4?11頁)
ア 共通点(A)及び共通点(F)について
A 被請求人は,「確かに共通点(A)は,後述する隙間の形状を除き,本件登録意匠と甲2意匠の共通点であることは事実である上,両意匠の全体に影響を及ぼしていることは否定できない。また,これに関連する特徴である共通点(F)についても同様である。」
「しかしながら,隙間の形状を含め,後に述べる多数の差異点は,前記特徴を遥かに凌駕する美感の相違をもたらすものであって,共通点(A)及び共通点(F)を過度に重視することは相当ではない。」と主張する。
B しかしながら,共通点(A)及び共通点(F)は,意匠全体の骨格を成す特徴的な共通点である。同様に両意匠に共通する共通点(E)の特徴ある連結部によって導き出される背もたれと座の一体感のある態様,略横長凸レンズ型の隙間の態様,座面より上には露出しない脚フレームの態様等は,意匠全体の印象を甲第2号証以前の意匠とは大きく異なるものであり,且つ,両意匠の貴重を共通のものとする極めて大きな視覚効果を有する。
C また,後述する両意匠の座,脚フレーム,背もたれ等の基本的な構成態様及び具体的な構成態様における共通点と相侯って奏する両意匠の共通感は極めて高く,被請求人が主張する差異点を持ってしても,この共通感を凌駕するほどの視覚効果は得られない。
D 更に,「略凸レンズ断面形状の隙間の態様については,従前の意匠に見られるものであってありふれたものである」という被請求人の主張は,全く根拠のない指摘である。すなわち,両意匠の特徴である,背もたれ,座及び左右一対の脚フレームの3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部で一体に連絡されてできる隙間は,この種スタッキングチェアの分野では,甲第2号証以前の意匠には見当たらないものであるから,ありふれたものとは到底言えない。被請求人が例示として挙げている乙第1号証ないし乙第3号証の意匠もこの特徴を備えておらず,被請求人は意匠全体として形状を捉えず,意匠図面中の正面図のみの比較によって,誤った結論を導きだしているといえる。
イ 共通点(B)及び共通点(D)について
A 確かに,弓なりに湾曲する略長方形薄板状の背もたれと側面視略「へ」の字状に前方をやや高く形成した略長方形薄板状の座から成る椅子や,周辺部を額縁状に残して中央部分に透過性を備えるメッシュ状部を配した椅子は,従前から見られるところではある。
B しかしながら,この共通点は意匠全体の中で大きな部分を占める背もたれと座の基本的な構成態様に係るものであって,共通点(I)及び共通点(N)の具体的な構成態様の共通点と相俟って,両意匠の基調を共通のものとする大きな視覚効果を有するものである。すなわち,背もたれの左右の辺の側面視弓なりのラインが,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである点,座の左右の辺の側面視略「へ」の字状のラインが,直線部分のない緩やかな曲線で成るものである点,そして,連結部によって一体に連結された背もたれと座の相対するような曲線が相侯って生じる視覚効果は,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするもので,且つ,両意匠の基調を共通のものとしている。
C なお,被請求人は従前から見られるありふれた特徴として,乙第5号証ないし乙第7号証を例示として挙げ,「これらの形状は,人間が長時間快適に座り続けられるような快適性を追求すると大なり小なり採用される形状であって,これらの特徴が共通するからといっては,美感において何らの影響をも与えるものとはいえないというべきである。」と主張するが,その抽象的な概念を具体的な形状として創作したものが意匠であるから,意匠の類否判断においては,具体的な形状の比較検討が必要である。具体的な形状を取り除いた基本的な構成の概念的な共通点の評価は,類否判断においては何らの説得力もない。また,各部の比較に際しては,当該部分のみを取出して比較するのではなく,常に意匠全体として観察する必要があると思料する。そうしてみると,被請求人の示した乙第5号証ないし乙第7号証の意匠は,いずれも両意匠の類否判断の参考とはならない。
ウ 共通点(C)について
A 被請求人は,「背もたれの背面側の周辺部分に突出部を設けること,後脚フレームを嵌合する為の左右突出部を背もたれ下辺より下側に柱状に突出させること」はありふれた構成であるから「本件登録意匠の突出部に見られる際立った特徴にも鑑みれば,この共通点(C)が美感に与える影響は軽微である」と主張する。
B 確かに,この種のフレーム脚タイプのスタッキングチェアでは,後脚フレームを嵌め込むため,額縁状の周辺部の左右の面に沿って突出部があるのが普通であるが,被請求人が示された例示の中だけでも,甲第15号証-1及び甲第15号証-2のようにフレームが左右突出部から露出しているものや,乙第8号証のように左右突出部が無くてフレームがむき出しのものもある。「左右突出部が背もたれ下辺より下側に突出して現れる柱状部」(以下,「背もたれの柱状部」という。)があるもの(甲第14号証,乙第4号証)も無いもの(甲第11号証)もある。更に,周辺額縁状部は四辺とも略等幅で下側突出部はさほど目立たないのが一般的であるが,乙第8号証のように下側突出部がないものもある。
C そこで,両意匠を比較すると,両意匠は,左右突出部,背もたれ柱状部,下側突出部を有する点で共通する。そして,下側突出部の具体的な構成態様の共通点(L)の際立った特徴に鑑みれば,この共通点が類否判断に与える影響は軽微とはいえない。
エ 共通点(H)について
A 被請求人は,共通点(H)について,「需要者にとっては,特に隔離的観察においては上辺の湾曲の深さ浅さの違いなどは些細な相違に過ぎない。また,このような特徴は,公知意匠にも見られるものであって,需要者は公知意匠との間に格別の差異を見出すことは出来ない」と主張する。
B しかしながら,背もたれ上辺の形状については,湾曲の深さのみならず,左右の隅が尖って現れる点が甲第2号証の意匠と本件登録意匠の特徴であって,従前の公知意匠甲第11号証にはその特徴は認められない。そして,この共通点は,外観上の目立つ部位に係るところであって,従前の意匠とは異なる印象を,需要者に想起させるものである。
オ 共通点(I)について
A 被請求人は,背もたれの左右の辺の側面視弓なりのラインについて
「確かに甲2意匠や本件登録意匠においては,屈曲部分は比較的目立たないという点はそのとおりであるが,需要者がこうした些細な相違を美感として認識するとは考え難い。むしろ,公知意匠と同様,すべて,「後に反っている」と言う特徴で認識されるのが通常であり,ありふれた形状であると認識される」と主張する。
B しかしながら,背もたれの左右の辺のラインを,屈曲部分を感じさせないような大きなアールで緩やかに反る曲線としているものは甲第2号証以前の意匠には見受けられず,連結部によって一体に連結された背もたれと座の相対するような曲線が相侯って生じる視覚効果は,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にするものであるから,到底「些細な相違」とは言えない。
C また,現代社会において様々な椅子を見慣れている需要者が「公知意匠と同様,すべて,後に反っていると言う特徴で認識されるのが通常」であるという根拠も示されていない。
D したがって,被請求人の主張には理由がない。
力 共通点(J),共通点(K)及び共通点(L)について
A 被請求人は,背もたれのメッシュ状部について,両意匠は「メッシュ状部の形状も異なる上に,メッシュ状部の四辺と背もたれの四辺との相似関係の有無でも異なる。そのため,甲2意匠においては,背もたれの形状とメッシュ状部の調和が強調されているような印象があるが,本件登録意匠においては,テレビやPCのスクリーンのような端正な印象を与えている。」また,背もたれの額縁状の周辺部の下側の面の形状について,「甲2意匠においては中央部にほぼ幅がなく,「ラッパ状」の形状は,X字を想起させるのに対し,本件登録意匠においては中央部の鉛直方向の幅と左右両端の鉛直方向の幅に大きな差はない,糸巻き状の形状を想起させるものであって,看者に明らかに異なる美感・印象を与えるものである。」と主張する。
B しかしながら,請求人が答弁書添付の別表2の「F」(b)で示した本件登録意匠の要旨認定には誤りがあり,正しい結論を導き出せていないと思料する。
C すなわち,背もたれのメッシュ状部の形状について,左右の縦辺がほぼ垂直な直線である点に異議はないが,上辺は,「略水平の略直線」ではなく,正面視で下辺のラインと略同形に湾曲する曲線に現れる。また,被請求人は,「メッシュ状部の四つ角は斜めに切込が設けられており」と言うが,本件登録意匠のメッシュ状部は,額縁状の周辺部より一段低く形成した面全体と捉えるのが相当であり,その四隅には一般的なアールがつけられている。更に,被請求人は,「メッシュ伏部の四辺と背もたれの四辺の間には何らの相似関係は見られず,」と言うが,メッシュ状部の下辺の態様を除くその他の部分は,従前の意匠に比べて際立った特徴があるとは言えず,略相似形と捉えるのが相当である。
D また,額縁状の周辺部の下側の面の左右にラッパ状に広がる態様については,中央部分と左右両端部の縦幅の比率が両意匠では相違するが,ラッパ状に広がる態様そのものが,甲第2号証以前の意匠には見られない特徴的な態様であるから,被請求人が指摘する差異は,当該部分における部分的で些少な差異にすぎない。背もたれの背面側の下側突出部のラッパ状に広がる態様についても同様である。
キ 共通点(M)及び共通点(N)について
A 被請求人は,本件登録意匠の座の具体的な態様について,「側面視において,全体的に緩やかな「へ」の字形を描いているが,背もたれの逆側の先端が鋭く下方向に湾曲しているほか,側面視中央部下側に,横長のリブが配されている」と要旨を認定し,「特に背もたれと反対側端部の形状の点で大きな相違があるものであって,この相違を無視することはできない。」と主張する。さらに,リブについて,「このリブは一見些細に見えるかもしれないが,これも看者の注意を惹く箇所である。」という。
B しかしながら,本件登録意匠の座の側面視略「へ」の字状のラインの前端部は,「先端が鋭く下方向に湾曲」してはいない。むしろ緩やかな曲線のまま前端に達しているといえる。なお,側面図において鋭く下方向に湾曲して見えるのは,座板の前端の辺が正面視円弧状に窪んでいる部分と座板の厚みである。したがって,被請求人の主張は誤った要旨認定に基づくもので,両意匠に共通する基調を否定することはできない。
C また,リブの有無についても,座の裏面の左右両端部のごく限られた部分での付加的で些少な差異にすぎず,両意匠に共通する特徴的な座の印象を覆すほどの視覚効果はない。なお,座の裏面の左右両端部に滑り止めを配することは従前の意匠にも見られるもので(甲第19号証,甲第20号証,甲第21号証及び甲第22号証参照),殊更新規な創作とは言えない。また,本件登録意匠のリブの形状は特徴的なものではないから両意匠の類否判断に与える影響は極めて小さい。
D したがって,被請求人の主張には理由がない。
ク 共通点(O)について
A 座の上面の態様につき,被請求人は,「額縁状の周辺部の左右の面の傾斜角度,メッシュ状部の部材,形状,貫通孔の表れ方,その他あらゆる点で相違しており,何らの共通点も見いだせず,」「共通点(O)に関しては,共通点であるという前提自体大きく誤っている」と主張する。そこで,共通点(O)について,答弁書添付の別表2「G」(b)及び(c)の記載に沿って以下に検討する。なお,メッシュ状部の部材や貫通孔の形状の差異については,請求人も差異点(え)として認めているのでここでは省略する。
B まず,額縁状の左右の面の傾斜について,被請求人は,本件登録意匠は「ほとんど傾斜していない」と認定しているが,つまりは傾斜があることを認めていると理解できる。また,メッシュ状部の段差については,本件登録意匠は「メッシュ状部とその周辺の境目には僅かな段差が生じていて,メッシュ状部は一段低く形成した面上に配されている」のに対し,甲第2号証の意匠の「メッシュ状部は,額縁状の周辺部にメッシュ状のシートをインサートして成るため,そこに明らかな段差が生じて」いると認定しており,額縁状の周辺部とメッシュ状部の境目に段差が生じている点を認めている。また,当該メッシュ部の創作の経緯について,「通常は固くて座り心地が良いとはいえない樹脂の座面についての解決策の探求という問題意識のもとに」「メッシュの座面の肉厚を薄くし,そこに貫通孔を多数設けることで,樹脂たわみによる適度なクッション性を持たせることで,樹脂製の座面でありながらも柔らかい座り心地を得ることに挑戦し,その結果創作された意匠が座面におけるメッシュ状部である。」(答弁書20頁,2.(5)3)ウ B及びC参照)と被請求人自ら述べている。
C にもかかわらず,共通点(O)が共通点ではないという被請求人の主張は理解し難い。また,その主張について何らの根拠も示されていない。したがって,被請求人の主張には正当な理由が認められない。
ケ 小括について
A 以上の検討で明らかなように,共通点(A)ないし共通点(O)についての被請求人の主張には理由が認められず,特に,請求人が差異点と主張する共通点(J),共通点(K)及び共通点(L),共通点(M)及び共通点(N),並びに共通点(O)については,要旨認定の誤りによって正しい結論を導き出せていない。
B したがって,共通点(A)ないし共通点(O)が両意匠の類否判断に与える影響は極めて大きい。
2)2.(4)3)相違点について(答弁書11?16頁)
ア 差異点(あ)「背もたれのメッシュ状部の態様」について
A 被請求人は,「甲2意匠における背もたれの小貫通孔は,六角形の形状が隙間なく規則的に配置されており貫通孔のある面積が貫通孔のない部分の面積よりも大きく,ミツバチの巣(ハニカム形状)のような特徴的な美感を与えるのに対し,本件登録意匠は,公知意匠のほとんどと同様,単なる丸形状で穴の形状に特徴はなく,規則的に配置され,上下左右4つの孔の間に,各孔と同程度の大きさの丸形状を配することのできる程度に間隔を置いて穴が配置されている。」「そして,背もたれにメッシュ部を配するという構成がすでにありふれた意匠であるという事実に照らせば,これらメッシュ状部に関する特徴の相違は,看者に異なる美感を与えると判断される。」と主張する。
B しかしながら,前述した共通点(J),共通点(K)及び共通点(L)の検討で明らかなように,被請求人は,背もたれのメッシュ状部の四辺の形状や額縁状の周辺部の形状についての特徴ある共通点を無視し,「背もたれにメッシュ部を配するという構成がすでにありふれた意匠である」という根拠のない前提条件をもとに結論を導きだし,この差異を殊更に過大評価している。
C 差異点(あ)についての請求人の主張は,審判請求書で述べたとおりである(以下参照)。
「意匠全体として見ると,この差異には,メッシュ状部の四辺の形状の共通感を上回るほどの大きな視覚効果は認められない。また,孔の形状や配列の差異ついては,本件登録意匠の円形孔が斜め格子状に並ぶ態様は,メッシュ状部の態様としてはごく普通であって(甲第12号証,甲第13号証及び甲第14号証参照),本件登録意匠は,甲第2号証の意匠の六角形の孔から成るメッシュ状部をありふれた円形の孔に置換えたまでのものと認められ,意匠全体として観察するとその透過性にも大きな違いがないので,この差異は,メッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果はない。したがって,差異点(あ)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。」
イ 差異点(い)「背もたれの背面側における突出部の態様」について
A 被請求人は,「椅子においては,その機能上,背もたれ,座面,これらをつなぎ合わせる柱などの基本的な構成はどれも同じであり,背もたれや座面も,人が座るという機能上,四角形やこれに近い平面となるなど,形状において特徴が出にくい。」「しかし,この背面の突出部は,機能によってデザインが大きく制約されることが少なく,創作者の特性が表れやすいから,美感上の特徴ともなりやすく,看者の目を惹きやすいというべきである。」「そして,こうした使用態様の状態では,背もれの背面側の周縁部における突出面は,看者にとって真っ先に目に入る部分といっても過言ではない。」「よって,この突出部の相違は,意匠全体に大きな影響を与える」と主張する。
B しかしながら,被請求人の主張は理解し難く,意匠全体としての観察を怠り,差異点(い)を過大に評価していると言わざるをえない。
C なお,請求人は,「スタッキング可能ないすの観察方法や上方が後方に反っていることを理由に,需要者の注意を惹かない目立たない部位における極めて部分的な差異に止まる」とは述べていない。
D 審判請求書における請求人の主張は,「背もたれの背面側が,椅子を前後数列に並べた場合,後側の席の者から観察される部分であるとしても,背もたれの背面側同士を観察した場合はまだしも,意匠全体として観察した場合,この差異は,背もたれの周辺部における部分的な差異にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果は認められない。したがって,差異点(い)が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。なお,背もたれの背面側の態様に差異があっても類似すると判断された例として,甲第15号証-1と甲第15号証-2等の意匠がある。
また,本件登録意匠の背もたれの背面側における突出部の態様はその出願前公知の甲第7号証及び甲第9号証の意匠に既に見られるもので,本件登録意匠を特徴付ける新規な態様とはいえない。」である。
ウ 差異点(う)「背もたれの手掛け孔」について
A 被請求人は,「本件登録意匠の手掛け孔は,背もたれの上部中央に背もたれのメッシュ部分の縦の高さの6分の1程度,横幅にあっては3分の1程度も占める大きさの手掛け孔であるうえ,その下の隙間(背もたれ,座面と支柱で囲まれた隙間)の凸レンズ形状と向かい合ったように,下側を円弧状に描くフリスビー又はコンタクトレンズ状の曲線で構成された,機能美を考えた形状を配置するもので,決してありふれているとはいえず,看者の注意を惹く独自の形状である。そして,手掛け穴は,その機能上看者が頻繁に目にする箇所であるから,甲2意匠と本件登録意匠とを比較すると,看者に一見して非常に明白かつ大きく異なる美感を与えるといえる。」と主張する。
B しかしながら,審判請求書で述べたとおり,本件登録意匠の手掛け孔の態様が殊更特徴的なものではないことは,先行周辺意匠から当然導き出される結論であって,この差異が両意匠の類否判断に与える影響は極めて小さい。
エ 差異点(え)「座のメッシュ状部の態様」について
A 被請求人は,「背もたれ及び座面と同じプラスティックに丸穴が配列されている意匠(本件登録意匠)と,枠部の枠内にインサートされたメッシュ状シート部であって,孔部が繊維の交差によって生じる略矩形のもの(甲2意匠)とでは,容易に知覚できる明らかな視覚上の差異があるといえるうえ,椅子という機能上,座面は看者にとって最も目につく箇所であるから,その相違が全体の美感の相違に大きな影響を与えることは明らかである。」「仮にこれらが公知意匠であるとしても,両意匠の相違の大きさ,意匠の製品全体に占める位置,それぞれの視覚上の特徴や看者の注意の惹きやすさによっては,両意匠の相違は大きな美感の相違になることは当然のことである」と主張する。
B しかしながら,本件登録意匠のメッシュ状部は,額縁状の周辺部より肉厚を薄くした面上に極めて細かい貫通孔を一面に配したもので,座面と同じプラスティックで一体成型されているとはいえ,その視覚上の特徴は,メッシュ状シートと大きく変わることはない。被請求人発行のカタログでも「メッシュ生地のような目の細かさを樹脂で実現。」(甲第9号証第96頁参照)と,自ら認めているところである。また答弁書2.(5)3)ウ C(答弁書20頁)でも『メッシュ状部の座面の肉厚を薄くし,そこに貫通孔を多数設けることで,樹脂たわみによる適度なクッション性を持たせることで,樹脂製の座面でありながらも柔らかい座り心地を得ることに挑戦し,その結果創作された意匠が座面におけるメッシュ状部である。」と述べている。
C したがって,メッシュ状部の素材の違い,すなわち,「座面と一体成型されたプラスティック」か「メッシュ状シート」か,という素材の違いは,意匠全体として観察すると,未だメッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎず,両意匠を別異の意匠と印象づけるほどの視覚効果は認められない。
D なお,添付の先行周辺意匠甲第27号証-1及び甲第27号証-2の意匠も,座のメッシュ状部の態様について,段差の有無や素材の違い等が認められるものの,類似すると判断されている。
オ 差異点(か)「背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形状」について
A 被請求人は,背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形状について,本件登録意匠の「この隙間は,左右の両端においても厚みのある略凸レンズ状に現れるものであるのに対し,甲2意匠においては,」「上辺と下辺が両左右端部で交差した,人の細い目の形状のように表れている。」「隙間の形状の相違は,凸レンズ断面形状として括ることはできない上,需要者の非常に目につきやすい場所にあることを考えても,大きな視覚上の異なる印象を与えることは明らかである。」と主張する。
B しかしながら,被請求人は,甲第2号証の当該隙間の形状を正しく認定できていない。すなわち,甲第2号証の当該隙間の左右の両端部には,「連結部の柱状部」と「背もたれの柱状部」が繋がってできる縦線が現れており,当該隙間の形状は明らかな略凸レンズ断面形である。
C したがって,被請求人の主張には理由がない。
3)2.(4)4)結論(答弁書16?18頁)について
ア 以上のとおり,被請求人の主張を検討しても,何れも理由が認められず,本件登録意匠と甲第2号証の意匠が類似する意匠であることは明白である。
(3)証拠方法
1)甲第19号証 意匠登録第988626号(公報写し)
2)甲第20号証 意匠登録第1093337号(公報写し)
3)甲第21号証 意匠登録第1109246号(公報写し)
4)甲第22号証 意匠登録第1482138号(公報写し)
5)甲第23号証 意匠登録第1192528号(公報写し)
6)甲第24号証 意匠登録第1312937号(公報写し)
7)甲第25号証 意匠登録第1330171号(公報写し)
8)甲第26号証 意匠登録第1416656号(公報写し)
9)甲第27号証-1 意匠登録第1429472号(本意匠)(公報写し)
10)甲第27号証-2 意匠登録第1434846号(関連意匠)(公報写し)
11)甲第28号証 平成23年(2011年)12月に株式会社岡村製作所が発行したカタログ「NEW PRODUCTS 新製品カタログ2012」第52頁に記載されたSCHOLAR LUFT「スカラールフト」のパッドなしの椅子(写し)
12)甲第29号証 甲第28号証の拡大写真(写し)

2.被請求人
被請求人は,平成28年8月31日付け口頭審理陳述要領書のとおり主張した。
I 同陳述の要領(2)について
(1)同1)(2.(4)2)共通点について)について
ア 同ア(共通点(A)及び共通点(F))について
A 答弁書共通点(A)及び共通点(F)(ただし背もたれの全体的な形状に限る)が,意匠全体の骨格を成すことは事実であるが,「特徴的な共通点」とはいいがたい。
B なぜなら,すでに一部答弁書で述べたとおり,共通点(A)は,背もたれのあるスタッキングチェアなら極めて多くの椅子が備えている特徴であって極めてありふれていると言えるからである。
C また,共通点(F)(この記号(F)について,口頭審理において,請求人から指摘を受けて,被請求人は,共通点(F)のことではなく,答弁書の別表2の符号Fのことであると説明した。)については,答弁書別表2のとおり,被請求人が共通点として認めているのは,背もたれの全体的な形状(上下辺が略対称な円弧状に湾曲し,左右辺は左右略対照な円弧状で上すぼみに湾曲しているところ)だけである。そしてかかる点は,以下のとおり,乙第3号証といった公知意匠と共通する美感を与えているにすぎない。
D 次に,「背もたれ及び座に囲まれた略凸レンズ断面形状の隙間の態様」については,請求人は,「3つの構成要素が,座の後端の左右隅に配された連結部でー体に連結されてできる隙間」と述べ,その新規性を強調している。しかしながら,乙第1号証ないし乙第3号証の意匠においても,これらが背もたれ,座及び脚(フレームかどうかは別として)の隙間で成っていることは何ら変わりない。そして視覚を通じた美感としてのレンズ形状は,正面図だけでなく,背面図等他の図から見た美感においても何ら変わりはない。
E なおこの点,請求人は,乙第2号証における斜視図を引用して本件登録意匠の実施品と比較している。しかしながら,斜視図を比較しても,レンズの形状としては,甲第2号証意匠と,乙第1号証ないし乙第3号証の共通性は目立つ一方,答弁書で述べたとおりの本件登録意匠の形状の独自性が更に明瞭になっていることは明らかである。
イ 同イ(共通点(B)及び共通点(D))について
A 請求人は,「背もたれ左右の辺の側面視弓なりのラインが,後脚フレームの延長上のラインから大きなアールで湾曲する緩やかな曲線で成るものである点,座の左右の辺の側面視「へ」の字状のラインが,直線部分のない緩やかな曲線で成るものである点,そして,連結部によって一体に連結された背もたれと座の相対するような曲線が相侯って生じる視覚効果」をことさらに強調している。
B しかしこうした特徴は,大なり小なり,すでに述べた乙第7号証のほか,乙第3号証,乙第4号証といった公知意匠に見られるありふれたものであって,看者の目を引く美感上の大きな特徴とはいえないというべきである。
ウ 同ウ(共通点(C))について
A 請求人は,突出部について,「左右突出部,背もたれ柱状部,下側突出部を有する点で共通する」と述べ,これが類否判断に影響すると述べている。
B しかしながら,意匠の比較は,抽象的な構成部の名称の具備の比較ではなく,美感の比較にこそ意味がある。
C その観点でいえば,答弁書でも述べたとおり,両意匠の突出部は,全体的に見ても,また「左右突出部,背もたれ柱状部,下側突出部」それぞれの要素でみても,外観上明らかに異なる特徴を持っており,需要者に対する美感において類似するとは到底いえないというべきである。とりわけ甲第2号証意匠においては,本件登録意匠に存在する下側突出部については,全く突出していないという点で大いに異なる点も重視すべき点である。
エ 同エ(共通点(H))について
A 請求人は「背もたれ上辺の形状については,湾曲の深さのみならず,左右の隅が尖って現れる点が甲第2号証の意匠と本件登録意匠の特徴であって従前の公知意匠甲第11号証にはその特徴は認められない。そして,この共通点は,外観上の目立つ部位に係るところであって,従前の意匠とは異なる印象を,需要者に想起させる」と主張する。
B しかし,「左右の隅が尖って現れる点」も,隅の細かい角度は別としても,従前の公知意匠に広く見られるものであって,特段目新しいものではない。したがって,請求人の主張する特徴が特に異なる意匠を需要者に想起させることはないというべきである。
オ 同オ(共通点(I))について
A 請求人は「背もたれの左右の辺のラインを,屈曲部を感じさせないような大きなアールで緩やかに反る曲線としているも甲第2号証以前の意匠には見受けられず,連結部によって一体に連結された背もたれと座の相対するような曲線が相侯って生じる視覚効果は,意匠全体の印象を従前の意匠とは大きく異にする」と主張する。
B しかし,隔離的観察のもとで,需要者が,「厳密にみれば屈曲部が存在するが全体的に見て弓なりに後ろに反っている」形状と,「屈曲部を感じさせないような大きなアールで緩やかに反る曲線」形状との間で,異なる美感が生じるとは到底考えがたい。需要者にとっては,「全体的に見て直線か曲線か」とか,「緩やかな弓なりの形状か,小さく丸まった円弧状か」といった違いは大きな美感上の相違を感じるとしても,前記両者の相違は,「緩やかな弓なり形状」という共通の印象を与えると考えるのが自然であるからである。
カ 同カ(共通点(J),共通点(K)及び共通点(L))について
A 背もたれのメッシュ状部について
(a)請求人は,甲2意匠との類似をこじつけるためと思われるが,本件登録意匠における背もたれのメッシュ状部の要旨認定を自己の主張に沿うように述べている。
(b)しかしまず,「上辺は『略水平の略直線』ではなく,正面視で下辺のラインと略同形に湾曲する曲線に現れる」という点は誤りである。以下の図のとおり,上辺と下辺は,比較用に引いた赤線と対比すると,その曲率が明らかに異なっている。上辺は略直線といってよいくらいの極めて緩やかな曲線であるのに対し,下辺は視覚上もはっきり分かる曲線だからである。
(c)他方,甲2意匠の背もたれのメッシュ状部は,本件登録意匠とは異なる特徴を持つ。すなわち,下図のとおり,上辺下辺ともはっきりと分かる曲線で描かれており,その曲率はほぼ同じか,上辺のほうが僅かに大きいくらいである。
(d)加えて,本件登録意匠における背もたれメッシュ状部の四隅は,これを切込というかアールというかは別としても,明確に角度を持つ角が認識できる甲第2号証意匠の四隅とは異なった形状を持っている。
(e)また,答弁書ですでに述べたとおり,メッシュ状部に配される貫通孔の形状(円形か六角形状か)や,配置方法(斜め格子状の配列か蜂の巣状か)といった点,また周縁部との段差の有無も視覚上はっきりとした異なる印象を与える(下図参照)。
(f)こうした相違は,本件登録意匠と甲第2号証意匠との間で,背もたれのメッシュ状部について,全体的にも部分的にも,明らかに異なる美感を看者に与えることを明確に示しているものである。
B 額縁状の周辺部の下側の面の左右にラッパ状に広がる態様について
(a)請求人は,「ラッパ状に広がる態様そのものが,甲第2号証以前の意匠には見られない特徴的な態様である」と,大きな相違をあえて看過した抽象論で両意匠の共通性を主張している。
(b)しかし,甲第2号証意匠の周辺部の下側の面は,図のとおり,中央部において縦幅がなく,「2つのラッパ」が左右対称に配されるような美感を与えるものである。
(c)他方,本件登録意匠においては,下図のとおり,中央部についてもしっかりとした厚みを持つもので,「2つのラッパ」とは到底いえず,むしろ厚みのある凹レンズ形状というのが正しい。
キ 同キ(共通点(M)及び共通点(N))について
A 本件登録意匠の座の具体的な態様について
(a)請求人は,「背もたれの逆側の先端が鋭く下方向に湾曲している」という本件登録意匠の特徴につき,「先端が鋭く下方向に湾曲」してはいないと述べている。しかし,本件登録意匠の図面から,「湾曲」は明らかに見て取れる。
(b)この点請求人は,「窪んでいる」とか「座板の厚み」などと述べるが,上の図から全く根拠のない主張であることは明らかである。
(c)そして答弁書でも述べたとおり,この座面の形状は,甲第2号証意匠との間に明確な美感の相違を与えているのである。
B リブの有無について
(a)まず,リブが美感に与える影響は,答弁書において,右の写真のように,スタッキングチェアの使用態様の実態に即した主張をしており,請求人からこれに対する有効な反論がないことからもこれ以上は主張しない。
(b)また,請求人は,リブにつき,「座の裏面の左右部に滑り止めを配することは従前の意匠にも見られる」と述べているが,請求人が引用する甲第19号証ないし甲第22号証と比較しても,本件登録意匠のリブには美感上の特徴がある。
(c)上図のとおり,甲第19号証,甲第21号証,甲第22号証の滑り止めは,本件登録意匠のリブと明らかに異なる形状である。他方甲第20号証の滑り止めは本件登録意匠と比較的似ていなくもない。しかし,甲第20号証においては,側面視ほぼ直線で構成される座面に沿う形で直線的な略台形状の滑り止めが配されているのに対し,本件登録意匠では,座面と反対側において鋭く円曲する緩やかな円弧状の座面と,直線的な略台形状のリブ(ただし下辺は緩やかな弧状である)との組合せが採用されており,やはり甲第20号証と本件登録意匠との間でも視覚上の相違がある。
(d)よって,請求人の主張には理由がない。
ク 同ク(共通点(O))について
A 「額縁状の周辺部の左右の面の傾斜角度」について
(a)この点確かに本件登録意匠においてはごく僅かな傾斜があることは事実であるが,本件登録意匠は,「ほとんど傾斜しておらず水平に近い」ものである。
(b)他方,甲第2号証意匠は,内側に向けて大きく傾斜しており,座る人の臀部が座面のメッシュ部に案内されるようになっている。こうした傾斜は,使用者が仮に横向きに(つまり使用者の横側に背もたれが来る形で)座ろうとすると,座わりづらい程度に傾斜があるという意味である。
(c)こうした相違は,座面という看者の目にとまりやすい箇所の相違であって,共通点どころか大いに相違する点である。
B 「段差」その他について
(a)本件登録意匠において,周辺部とメッシュ状部の境目に僅かな段差があることはそのとおりである。
(b)被請求人が言いたいのは,座面における他の部分ないし要素,すなわち,メッシュ状部の部材,形状,貫通孔の表れ方といった座面において美感を大きく左右する要素において,甲第2号証意匠と本件登録意匠との間で明白な相違がある以上,周辺部とメッシュ状部の境目に僅かな段差があることという共通点をことさらに捉えて美感の共通性を語ることは到底合理的ではない,ということである。実際,審判請求書16頁において,「段差のあるもの・・・も,従前から普通に見られるところであって,僅かな段差は特徴的な態様とはいえない」と述べ,請求人自身,この段差が美感に当たる影響は些細であることを認めているのである。
ケ 同ケ(小括)について
A 以上のとおり,請求人の主張にはいずれも何ら理由がないことは明らかであり,「共通点(A)ないし(O)が両意匠の類否判断に与える影響は極めて大きい」という主張にも理由はない。
B すなわち,共通点といえる共通点(A),共通点(B),共通点(D),共通点(F)(ただし背もたれの全体的な形状に限る),共通点(H)及び共通点(I)が,意匠全体の骨格を成すことは事実だが,これらが与える美感は公知意匠のものと大差なく,甲第2号証意匠と本件登録意匠との間に見られる,他の大きな相違を凌駕するほどに共通の美感を与えるとはいえない。
C 他方,請求人が共通すると主張する共通点(C),共通点(F)(隙間の形状の部分),共通点(J),共通点(K),共通点(L),共通点(M),共通点(N)及び共通点(O)については,むしろ共通しているとはいえず,相違が目立っている。そして,これらは全体的な美感の相違に大いに寄与しており,前記共通の部分が与え得るありふれた美感の共通性をはるかに凌駕するものである。
(2)同2)(2.(4)3)相違点)について
ア 同ア(差異点(あ)「背もたれのメッシュ状部の態様」)について
A 請求人は,被請求人が,「背もたれのメッシュ状部四辺の形状や額縁状の周辺部の形状についての特徴ある共通点を無視し,『背もたれにメッシュ部を配するという構成がすでにありふれた意匠である』という根拠のない前提条件をもとに結論を導きだし,この差異を殊更に過大評価している。」と主張している。
B しかし,すでに述べたとおり,背もたれのメッシュ状部は,その全体的な形状も小貫通孔の形状や配置においても,甲第2号証意匠と本件登録意匠との間で大きな相違があるのである。
C また,請求人は「背もたれにメッシュ部を配するという構成がすでにありふれた意匠であるという事実」を「根拠がない」と断じる。しかし,以下の公知意匠は,「背もたれにメッシュ部を配するという構成」を示しており,被請求人の主張には明確な根拠があるのである。
D この点特に,これら公知意匠の背もたれ部において配されたメッシュ部は全て丸孔でなるところ,甲第2号証意匠におけるメッシュ部は六角形の孔でなっているという点は公知意匠にはない新規なものである。だからこそ,この背もたれのメッシュ部の形態の相違は,類否判断に及ぼす影響が大きいのである。
イ 同イ(差異点(い)「背もたれの背面側における突出部の態様」)について
A 請求人は,被請求人の主張を,「意匠全体としての観察を怠り,差異点(い)を過大に評価している」と述べているが,具体的にはそれ以上の主張はなく,審判請求書の主張をそのまま援用しているにとどまり,何ら説得力がない。したがって,被請求人の主張については,答弁書の当該箇所を参照されたい。
B なおこの点,請求人は,甲第15号証-1と甲第15号証-2が類似と判断された例をもって,「背もたれの背面側の態様に差異があっても類似すると判断された例」であると主張している。
C しかしながら,甲第15号証-1は,甲第15号証-2と全く同じ意匠の椅子に,「ナンバープレートを装着するためのプレート保持部と手荷物を掛止させるためのハンガー部」が設けられているにすぎない。つまり,甲第15号証-2の意匠に,これとは異なる要素(椅子を構成する要素とは異なる付加的要素)を加えたものである。他方,甲第2号証意匠と本件登録意匠の相違は,「全く同じ意匠に,椅子とは異なる要素が加わった」というものとはおよそ異なる,むしろ椅子の主要部分についての大きな相違である。
D よって,請求人の主張には何ら理由はない。
ウ 同ウ(差異点(う)背もたれの手掛け孔)について
A 背もたれの手掛け孔については,請求人は「審判請求書で述べたとおり,本件登録意匠の手掛け孔の態様が殊更特徴的なものではない」と述べるだけで,特段新たな反論は行っていない。
B したがって,被請求人としてもこれ以上の新たな反論を行う必要はないと思料するが,図(左:甲第2号証意匠,右:本件登録意匠)のとおり,この手掛け孔の有無の差異は,美感上きわめて大きいことを再度強調しておく。
エ 同エ(差異点(え)「座のメッシュ状部の態様」)
A 請求人は,本件登録意匠において被請求人が小貫通孔でなるメッシュ状部を座面に採用した理由(適度なクッション性や快適性)をことさらに強調し,「素材の違いは,意匠全体として観察すると,未だメッシュ状部と認識される範躊での微差にすぎ」ない,と主張する。
B しかしながら,機能や目的の類似が,美感としての意匠の類似とは全く別問題であることは論を侯たない。むしろ,看者の美感に与える印象は,素材が布地か樹脂(プラスチック)かではそもそも全く異なる印象を与える上,樹脂に貫通孔が配されている意匠と,繊維が相互に編み合わされた布地は,見た目は全く別物である。よって,両意匠は,たまたま椅子の座面との関係で両者が「メッシュ状部」という同じ言葉で呼ばれてはいるものの,意匠の観点からは全く別物といってよい。
C なお,請求人が言及する甲第27号証-1と甲第27号証-2は,座面のメッシュ状部の相違以外の他の部分の意匠が全く同一であるため,座面のメッシュ状部以外の意匠の同一性が与える美感上の同一性が,メッシュ状部の意匠の相違を凌駕したものと評価できるものである。
D よって,メッシュ状部以外の他の多くの箇所において明確な美感上の相違が見られる本件登録意匠と甲2意匠との比較において,前記甲第27号証-1と甲第27号証-2の例は何ら参考にならないというべきである。
E 以上から,座面におけるメッシュ状部に関する請求人の主張にも理由がないことは明らかである。
オ 同オ(差異点(か)「背もたれ,座,連結部で囲まれた隙間の形」)
A 隙間の形について,請求人は,甲第2号証意匠の隙間についても,「両端部には,「連結部の柱状部」と「背もたれの柱状部」が繋がってできる縦線が現れており,当該隙間の形状は明らかな略凸レンズ断面平である。」と主張し,両意匠の間の類似性を主張している。
B しかしながら,意匠の類似性は,ある形状がどの言葉で定義されるかという間題とは別問題であって,あくまでも美感の間題であるにもかかわらず,請求人はこの点を看過し,言葉の定義に拘泥している。
C また口頭審理陳述要領書において請求人が図面を引用している隙間の形状は,背部からのものであると考えられる。そして,背部から見た隙間の形状について,甲第2号証意匠においても請求人が主張するように「凸レンズ型」の範躊に入れるとしても,両意匠の隙間の形状は,背部から見ても図のとおり大きく異なっている。
D すなわち,甲第2号証意匠においては,底面が略直線でなり,上方に緩やかな頂点から末広がりに広がる,山型若しくはUFO型という形状である。他方,本件登録意匠の隙間は,略六角形をイメージさせるような凸レンズ型であり,上側の辺の曲率に比べ,下側の辺の曲率が大きくなっている。
E 以上から見れば,前側のみならず,後ろ側から見た隙間の形状においても,甲第2号証意匠と本件登録意匠とは全く異なっており,両者の間には類似性は全くないといってよい。
F よって,隙間の形状にかかる類似性についての請求人の主張にも何ら理由はないというべきである。
(3)同3)(2.(4)4)結論(答弁書16?18頁)について)
以上から,本件登録意匠と甲第2号証意匠との間には,類似性がないことは明らかである。よって,本件登録意匠には新規性がないとする請求人の主張には理由がない。

II 同陳述の要領3)(創作非容易性の有無)について(同書18頁以降)
(1)同2)(答弁書2.(5)本件登録意匠の創作非容易性)
ア 「側面視における座面の湾曲形状とリブの有無」について
A 請求人は,甲第7号証と甲第9号証の各意匠と,本件登録意匠の間に見られる差異の一つである「側面視における座面の湾曲形状とリブの有無」のうち,前者については,「被請求人の要旨認定には誤りがあって,その主張には理由が認められ」ないと述べている。
B しかし,この主張には理由がないことは,本書(被請求人の口頭審理陳述要領書)I (1)1)キ A(9頁)にて述べたとおりであり,「背もたれの逆側の先端が鋭く下方向に湾曲している」という本件登録意匠の特徴は明らかに認められるところであって,甲第2号証意匠の背もたれ部を甲第7号証,甲第9号証意匠の背もたれ部と置き換えたものと比較しても,明らかな相違点である。
C また,リブの有無について,請求人は,「新規な発想による創作とは言えず,座の裏面のごく限られた部分での付加的で些少な改変」であると述べる。
D しかし,本書I (1)1)キ B(10頁)で述べたとおり,スタッキングチェアの使用態様の実態に即せばリブは需要者に容易に目につくという意味で美感に与える影響は小さくない上に,請求人が引用する甲第19号証ないし第22号証と比較しても,本件登録意匠のリブには美感上の特徴がある事を考えても,請求人の主張には何ら理由がないことは明らかである。
イ 座面のメッシュ状部について
A 座面のメッシュ状部の「些少な改変」について
(a)座面のメッシュ状部が「些少な改変」とは到底いえないことは,答弁書の「共通点(O)について」の箇所で詳細に述べたとおりである。すなわち,メッシュ状部の部材,形状,貫通孔の表れ方,その他あらゆる点で相違しており,何らの共通点も見い出せないのである。加えて,答弁書で述べたとおり,被請求人が本件登録意匠における座面のメッシュ状部の意匠の創作に至ったのは,通常は固くて座り心地が良いとはいえない樹脂の座面についての解決策の探求という問題意識があったからである。
(b)すなわち,被請求人は,メッシュ状部の座面の肉厚を薄くし,そこに貫通孔を多数設けることで,樹脂たわみによる適度なクッション性を持たせ柔らかい座り心地を得ることに挑戦し,その結果創作された意匠が座面におけるメッシュ状部なのである(乙第9号証)。そして,背もたれ部とは異なり荷重がかかる座面において,薄い樹脂に貫通孔を多数配することには,金型作成や成形における困難性があったものであって,結論的にはこうした困難性を克服されて創作されたのである。こうした点を考えれば,創作非容易性は明らかであるといえる。
B 甲第27号証-2・甲第28号証との対比について
(a)また請求人は,甲第27号証-2や甲第28号証といった公知意匠を引き合いに出し,これらが「周辺部を額縁状に残して,中央部分に極めて細かい小円孔を斜め格子状に配列しており,その態様は,本件登録意匠の座のメッシュ状部に極めて近い」と述べ,本件登録意匠の座面のメッシュ状部の創作非容易性を否定している。
(b)しかし,甲第27号証-2の意匠における座面のメッシュ状部と,甲第27号証-2のそれとは実際には異なっている。
(c)すなわち本件登録意匠の座面については,周辺部との境界が視覚上も識別できるような段差が存在するが,甲第27号証-2意匠に於いては存在しない。また,本件登録意匠においては,図面上も略真円形の小貫通孔が並んでいることが明確に識別できるが,甲第27号証-2においては小貫通孔の形状は丸とも四角とも取れなくもない明確に形状が識別できないものである。
(d)さらにいえば,本件登録意匠の座面のメッシュ状部の小貫通孔の形状は,甲第27号証-2及び甲第28号証に比べ,貫通孔の数が圧倒的に多いという特徴がある。すなわち,乙第10号証のとおり,本件登録意匠の開孔率が約26.7%であるのに対し,甲第27号証-2及び甲第28号証における開孔率は約9.5%である。
(e)そして,本件登録意匠においては,メッシュ状部の肉厚を薄くして,テーパー付きの貫通孔を設けることにより(乙第11号証),外観上も明らかに識別できるほど,甲第27号証-2及び甲第28号証に比べ「透け感」が格段に向上しているほか,メッシュ生地のような網目模様からなる透け感とは異なる印象のメッシュ部になっている。座面メッシュ部の貫通孔がテーパー付になっていること自体は,本件登録意匠の図面から直接読み取ることは困難であるものの,以下の図に示される,メッシュ状部の貫通孔から受ける「透け感」は,こうした貫通孔の構造に由来するのである。
C 背もたれのメッシュ状部の応用可能性について
(a)また請求人は,甲第7号証及び甲第9号証意匠にある背もたれのメッシュ状部を座面に応用することが,意匠の創作という観点では極めて容易な発想であるとも述べる。
(b)しかしながら,背もたれと座面は,椅子における機能や位置づけが全く異なる。この点は乙第9号証にも述べられているが,座面にかかる荷重は,背もたれにかかる荷重に比べはるかに大きい。したがって,背もたれにおいて採用した,小貫通孔を多数配したことによるメッシュ状部を,ただちに座面に採用するには技術的に大きな困難もあり,当業者が背もたれのメッシュ状部を座面に応用することは,極めて容易な発想とは到底いえないのである。
(2)同3)(答弁書2.(5)4)小括(答弁書20頁)について)
以上から,創作非容易性に関しても,請求人の主張は何ら理由がないことは明らかである。よって,この点においても本件登録意匠が無効とされる理由はなく,請求人の請求は不成立とされるべきである。

III 証拠方法
(1)乙第10号証 本件登録意匠と甲第27号証-2,甲第28号証の開孔率の対比について
(2)乙第11号証 本件登録意匠のメッシュ孔

3.口頭審理調書
(1)請求人
1) 請求の趣旨及び理由は,審判請求書,平成28年8月4日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおり陳述。
2) 被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第11号証の成立を認める。
(2)被請求人
1) 答弁の趣旨及び理由は,平成27年12月7日付け審判事件答弁書,平成28年8月31日付け口頭審理陳述要領書に記載のとおり陳述。
2) 請求人の提出した甲第1号証ないし甲第29号証の成立を認める。
(3)審判長
1) 甲第1号証ないし甲第29号証及び乙第1号証ないし乙第11号証について取り調べた。
2) 本件の審理を終結する。


第4 当審の判断
当審は,意匠登録第1514287号の意匠(以下,「本件登録意匠」という。)が,本件登録意匠の意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠である甲第2号証に記載された意匠と類似しない意匠であり,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものとはいえないと判断する。(無効理由1)
また,本件登録意匠が,本件登録意匠の意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠である甲第2号証の意匠と甲第7号証の意匠及び甲第9号証の意匠に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものとはいえないので,本件登録意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当するにもかかわらず,意匠登録を受けたものとはいえないと判断する。(無効理由2)
その理由は,以下のとおりである。

1.本件登録意匠
本件登録意匠は,意匠法第4条第2項の適用を受ける旨の申請をして平成26年(2014年)1月16日に意匠登録出願され,平成26年11月21日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,意匠に係る物品を「椅子」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に表されたとおりのものである。(別紙第1参照)
すなわち,本件登録意匠は,背もたれ及び座と,左右一対のパイプ状の脚部からなるスタッキング可能な椅子である。
その形態は,全体を正面視略横長長方形状で薄板状の背もたれと,平面視略縦長台形状で薄板状の座を,側面視略倒への字状にそれぞれの端部を外方に湾曲させて設け,座の下方に側面視略台形状に形成した左右一対のパイプ状の脚部を正面視左右対称に設け,座の底面前後にパイプ状部を平行に架けて脚部と座を支えたものとしたものである。
背もたれの上部中央に両端に丸みをつけた正面視略平凸レンズ形状の手がけ用孔部を設け,背もたれを正面視した場合の周囲を幅広の額縁状部(以下,「背もたれ額縁状部」という。)で囲み,その内側にパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設け,背もたれの上下辺を中央に向かう凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設け,背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方に略凹字状の突出部分(以下,「背面突出部」という。)を設け,その上部の左右に背もたれ全体の約半分の高さまでの縦長平行四辺形状の柱状部(以下,「背面柱状部」という。)を設けたものである。
背面突出部の左右の下方に,背もたれと座との連結をするための連結部(以下,「連結部」という。)を設け,背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間が略両凸レンズ形状を呈し,連結部は,正面視して背もたれ左右両端寄りに,座の左右端部の外側寄りまで設けられ,側面視略細長台形状で,背面視やや幅広の略倒台形状を呈するもので,座において平面視幅広の額縁状部(以下,「座額縁状部」という。)で周囲を囲み,その内側に背もたれと同じパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設け,座を側面視凸円弧状とし,正面視中央部が低い凹円弧状としたもので,座額縁状部の下面の左右に脚部を設け,脚部は正面側左右がやや狭まり,下方側が外側にやや傾斜し,脚部の座側の底面の側面視前方寄りにスタッキング用の滑り止め用の略横長長方形状のリブを設け,また,脚部の底面側の前後にも側面視略小型横長長方形状のリブをそれぞれ設け,前側のリブより後側のものを大きくしたものである。

2.無効理由1について(意匠法第3条第1項第3号)
請求人は,本件登録意匠は,本件意匠登録の出願の日前に日本国内において公然知られ頒布された刊行物である甲第2号証に記載された意匠と類似する意匠であり,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものであり,意匠登録を受けることができないものであるので,その意匠登録は,同法第48条第1項第1号に該当し,無効とすべきであると主張するので,以下,検討する。

甲第2号証の意匠(以下,「引用意匠1」という。)(別紙第2参照)
引用意匠1は,本件登録意匠の出願の日前である平成14年(2002年)12月4日に出願した意願2002-33508号の意匠で,平成16年(2004年)1月23日に意匠権の設定の登録がされ,その後平成16年(2004年)3月8日に意匠公報が発行された,意匠登録第1199085号の意匠であり,その形態は,願書の記載及び願書に添付された図面に表されたとおりのものであって,意匠に係る物品を「いす」としたものである。
引用意匠1は,背もたれ及び座と,左右一対のパイプ状の脚部からなるスタッキング可能な汎用のいすの意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。
その形態は,全体を正面視略横長長方形状で薄板状の背もたれと,平面視略縦長長方形状で薄板状の座を,側面視略倒への字状にそれぞれの端部を外方に湾曲させて設け,座の下方に側面視略台形状に形成した左右一対のパイプ状の脚部を正面視左右対称に設け,座の底面前後にパイプ状部を架けて脚部と座を支えたものとしたものである。
背もたれを正面視した場合の周囲を幅広の背もたれ額縁状部で囲み,その内側にパンチング状の小六角形状貫通孔をハニカム状に多数設け,背もたれの上下辺を中央に向かう凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設け,背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方の左右に略ラッパ形状に外側が拡がった背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ上端部まで延びて上端部が窄まった略縦長三角形状の背面柱状部を設けたものである。
背もたれの左右の下方に,背もたれと座との連結をするための連結部を設け,背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間が扁平な略平凸レンズ形状を呈し,連結部は,正面視して背もたれの左右両端寄りに,座の左右端部の外側に設けられ,側面視平行四辺形状で,背面視略L字状に座の後端部から連続して立ち上がり,座において平面視幅広の座額縁状部で周囲を囲み,その内側に細かなメッシュ状部を設け,座を側面視凸円弧状とし,正面視中央部が低い凹円弧状としたもので,座額縁状部の下面の左右に脚部を設け,脚部は,正面側左右がやや狭まり,正面視略垂直状で,脚部の底面部の前後に側面視略小型楕円形状のリブをそれぞれ設け,前側のリブより後側のものを大きくしたものである。

3.本件登録意匠と引用意匠1との対比
(1)意匠に係る物品
まず,意匠に係る物品については,本件登録意匠は,「椅子」であって,引用意匠1は,「いす」であり,意匠に係る物品は一致する。そして,いずれもスタッキング可能ないすである点も一致している。
(2)形態における共通点
以下,本件登録意匠と引用意匠1(以下,「両意匠」という。)の形態について対比する。
両意匠は,
(A)全体を正面視略横長長方形状で薄板状の背もたれと,平面視略縦長長方形状で薄板状の座を,側面視略倒への字状にそれぞれの端部を外方に湾曲させて設け,座の下方に側面視略台形状に形成した左右一対のパイプ状の脚部を正面視左右対称に設け,座の底面前後にパイプ状部を架けて脚部と座を支えている点,
(B)背もたれを正面視した場合,周囲を幅広の背もたれ額縁状部で囲み,その内側にパンチング状の貫通孔を多数設け,背もたれの上下辺を中央に向かう凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設けた点,
(C)背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方に背面突出部を設け,その上部の左右に背面柱状部を設けた点,
(D)背もたれの背面突出部の左右の下方に,背もたれと座との連結をするための連結部を設け,背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間が略凸レンズ状に囲まれ,連結部は,正面視して背もたれの左右両端寄りに,座の左右端部より外側に設けられている点,
(E)座において,正面視中央部が低い凹円弧状とし,平面視幅広の座額縁状部で周囲を囲み,その内側に通気部を設け,座を側面視凸円弧状としたものである点,
(F)座額縁状部の下面の左右に脚部を設け,脚部は正面側左右がやや狭まり,脚部の底面部の前後に側面視横長状のリブをそれぞれ設け,前側のリブより後側のものを大きくしたものである点,
において主に共通する。
(3)形態における差異点
一方,両意匠には,
(ア)背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間の形状について,本件登録意匠は,略両凸レンズ形状を呈しているのに対して,引用意匠1は,扁平な略平凸レンズ形状を呈している点,
(イ)連結部の形状について,本件登録意匠は,側面視略細長台形状で,背面視やや幅広の略倒台形状を呈するのに対して,引用意匠1は,側面視平行四辺形状で,背面視略L字状に座の後端部から連続して立ち上がっている点,
(ウ)背もたれの背面側の態様について,本件登録意匠は,背面側下方に略凹字状の背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ全体の約半分の高さまでの縦長平行四辺形状の背面柱状部を設けているのに対して,引用意匠1は,背面側下方の左右に略ラッパ形状に外側が拡がった背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ上端部まで延びて上端部が窄まった略縦長三角形状の背面柱状部を設けている点,
(エ)背もたれの手がけ用孔部について,本件登録意匠は,背もたれの上部中央に両端に丸みをつけた略平凸レンズ形状の手がけ用孔部を設けているのに対して,引用意匠1は,手がけ用孔部を設けていない点,
(オ)背もたれ額縁状部の内側の態様について,本件登録意匠は,背もたれ額縁状部の内側の四隅を隅丸状とし,内側に小円形状貫通孔を斜め格子状に設けているのに対して,引用意匠1は,背もたれ額縁状部の内側の四隅が角張っており,内側に小六角形状貫通孔をハニカム状に設けている点,
(カ)座の平面視の外形状について,本件登録意匠は,略縦長台形状であるのに対して,引用意匠1は,略縦長長方形状である点,
(キ)座額縁状部の内側の態様について,本件登録意匠は,座額縁状部の内側四隅を円弧状として緩やかな隅丸状とし,内側に背もたれと同じパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設けているのに対して,引用意匠1は,座額縁状部の内側四隅の隅丸が小さく,前方側が角張っており,内側に細かなメッシュ状部を設けている点,
(ク)脚部について,本件登録意匠は,脚部の下方側が外側にやや傾斜し,座の底部のパイプ状部を架けた部分の背もたれ側にも横桟があるのに対して,引用意匠1は,脚部が正面視略垂直状で,座の底部のパイプ状部を架けた部分の背もたれ側の横桟は途中で途切れている点,
(ケ)脚部のリブの態様について,本件登録意匠は,座側の底面の側面視前方寄りにスタッキング用の滑り止め用の略横長長方形状のリブを設けており,脚部の底面側の前後にも側面視略小型横長長方形状のリブをそれぞれ設けているのに対して,引用意匠1は,座側の底面にリブを設けず,脚部の底面側の前後に側面視略小型楕円形状のリブをそれぞれ設けている点,
に主な差異が認められる。

4.本件登録意匠と引用意匠1の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は,共通するから,以下,両意匠の形態の共通点及び差異点について評価し,両意匠の類否について判断する。
(1)共通点
そこで検討するに,共通点(A)については,全体を正面視略横長長方形状で薄板状の背もたれと平面視略縦長長方形状で薄板状の座を側面視略倒への字状にそれぞれの端部を外方に湾曲させて設け,座の下方に側面視略台形状に形成した左右一対のパイプ状の脚部を正面視左右対称に設け,座の底面前後にパイプ状部を架けて脚部と座を支えている態様は,両意匠に共通する全体の基本構成であるが,この種の物品分野においては,両意匠の他にも既に見られるもので,両意匠のみに認められる格別の特徴であるとはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。
次に,共通点(B)について,背もたれを正面視した場合,周囲を幅広の背もたれ額縁状部で囲み,その内側にパンチング状の貫通孔を多数設け,背もたれの上下辺を中央に向かう凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設けた態様は,この種の物品分野においては,ごく普通に見られるありふれた態様で特徴のないものといえ,両意匠の他にも既に多数見られるもので,両意匠のみに認められる格別の特徴とはいえず,パンチング状の貫通孔にも様々な態様のものがあることから,パンチング状の貫通孔を多数設けたというだけで,直ちに両意匠が類似となる程の顕著な特徴であるとはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。
また,共通点(C)についても,背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方に背面突出部を設け,その上部の左右に背面柱状部を設けた態様が共通しているが,この種の物品分野においては,背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返すことは,他にも見られ,さほど特徴のないものといえ,また,背面突出部を設け,その上部の左右に背面柱状部を設けた態様は共通しているが,両意匠の背面突出部や背面柱状部の具体的な態様は大きく異なるものであることから,背面突出部を設け,その上部の左右に背面柱状部を設けたというだけで,直ちに両意匠が類似となる程の顕著な特徴であるとはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。
そして,共通点(D)についても,背もたれの背面突出部の左右の下方に,背もたれと座との連結をするための連結部を設け,背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間が略凸レンズ状に囲まれ,連結部は,正面視して背もたれの左右両端寄りに,座の左右端部より外側に設けられている態様が共通しているが,連結部自体は付加的なもので,細部に係る態様で目立つものとはいえない態様であるうえ,この種の物品分野においては,パイプがむき出しに現れないように,連結部を設けた態様は,両意匠にのみ共通する態様であるとしても,その具体的な形状は異なるものであることから,連結部を設けたというだけで,直ちに両意匠が類似となる程の顕著な特徴であるとはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいものである。
また,共通点(E)についても,座において,側面視凸円弧状とし,正面視中央部が低い凹円弧状とし,平面視幅広の座額縁状部で周囲を囲み,その内側に通気部を設けた態様は,この種の物品分野においては,両意匠の他にも既に見られるもので,両意匠のみに認められる格別の特徴であるとはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。
さらに,共通点(F)についても,座額縁状部の下面の左右に脚部を設け,脚部は正面側左右がやや狭まり,脚部の底面部の前後に側面視横長状のリブをそれぞれ設け,前側のリブより後側のものを大きくした態様も,この種の物品分野においては,両意匠の他にも既に多数見られるもので,両意匠のみに認められる格別の特徴であるとはいえず,また,脚部のリブについても付加的なもので,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。
そして,共通点全体として両意匠の類否判断に与える影響を考慮しても,これらの共通点が両意匠の類否判断を決定付けるものであるということはできない。
(2)差異点
これに対して,差異点に係る態様が相俟って生じる意匠的な効果は,両意匠の類否判断を決定付けるものである。
すなわち,まず,差異点(ア)の背もたれ及び座と連結部によって形成される隙間の形状について,本件登録意匠の略両凸レンズ形状を呈した態様は,連結部の高さがあり,座の背もたれ側の凹円弧状の度合いが大きいことによって,隙間が大きくより開放的な印象を与えるもので,その態様は本件登録意匠の出願前には見られない特徴的なものであり,それが全体の印象に影響を与えるもので,扁平な略平凸レンズ形状を呈した引用意匠1とでは,明らかに視覚的印象が異なり,その差異は,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといえる。
次に,差異点(イ)の連結部の形状について,部分的な差異ではあるが,側面視略細長台形状で,背面視略倒台形状を呈する本件登録意匠の態様と,側面視平行四辺形状で,背面視略L字状に座の後端部から連続して立ち上がっている引用意匠1とでは,両意匠を見た場合の需要者に与える印象が明らかに異なり,その差異は,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといえる。
次に,差異点(ウ)の背もたれの背面側の態様について,背面側下方に略凹字状の背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ全体の約半分の高さまでの縦長平行四辺形状の背面柱状部を設けている本件登録意匠の態様と,背面側下方の左右に略ラッパ形状に外側が拡がった背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ上端部まで延びて上端部が窄まった略縦長三角形状の背面柱状部を設けている引用意匠1とでは,両意匠を背面側から見た場合の印象が明らかに異なり,その差異は,両意匠の類否判断に影響を与えるものといえる。
また,差異点(エ)の手がけ用孔部の有無についても,細部に係るものではあるが,手がけ用孔部のある本件登録意匠と,手がけ用孔部のない引用意匠1とでは,差異点(オ)の背もたれ額縁状部の内側の態様における差異と相俟って,視覚的印象が異なり,その差異は,両意匠の類否判断に僅かではあるが影響を与えるものといえる。
そして,差異点(オ)の背もたれ額縁状部の内側の態様についても,細部に係るものであり,両意匠の態様ともありふれた態様といえるものであるが,背もたれ額縁状部の内側の四隅を隅丸状とし,内側に小円形状貫通孔を斜め格子状に設けている本件登録意匠と,背もたれ額縁状部の内側の四隅が角張っており,内側に小六角形状貫通孔をハニカム状に設けている引用意匠1とでは,その視覚的印象が異なるものであるから,その差異は,両意匠の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。
また,差異点(カ)の座の平面視の外形状の差異については,この種の物品分野においては,いずれもありふれた態様といえるもので,その点における差異が目立つものとはいえないが,その形状の差異は需要者が容易に認識できるところであるから,その差異は,両意匠の類否判断に僅かではあるが影響を与えるものといえる。
そして,差異点(キ)の座額縁状部の内側の態様については,細部に係る差異といえるものであるが,前記した差異点(カ)の平面視形状の差異と相俟って,内側に背もたれと同じ小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設けている本件登録意匠と,内側に細かなメッシュ状部を設けている引用意匠1とでは,平面視した場合の印象が異なるものといえるから,その差異は,両意匠の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。
さらに,差異点(ク)の脚部についての差異,及び差異点(ケ)の座側のリブの有無と底面側のリブの差異については,いずれもありふれた態様といえるもので,特徴があるとはいえず,また,両意匠を詳細に観察した場合に漸く認識できる程度の細部に係る差異であって,それらの点における差異が目立つものとはいえないが,それらの差異は相俟って,両意匠の類否判断に僅かではあるが影響を与えるものといえる。
(3)小括
以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が一致するが,その形態において,差異点が共通点を凌駕し,それが両意匠の意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものと認められる。
したがって,本件登録意匠は,本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第2号証に記載された引用意匠1の意匠と類似しないものであるから,意匠法第3条1項第3号に規定された意匠には該当せず,その意匠登録は,無効理由1によっては,同法第48条第1項第1号に該当しないものと認められる。

5.無効理由2について(意匠法第3条第2項)
請求人は,本件登録意匠は,本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載され公知となった甲第2号証の意匠と,甲第7号証の意匠及び甲第9号証の意匠に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであり,意匠法第3条第2項に該当することにより意匠登録を受けることができないものであるので,本件登録意匠は同法第48条第1項第1号に該当し,無効とすべきである旨主張するので,以下,検討する。
(1)甲第2号証の意匠(「引用意匠1」)(別紙第2参照)
引用意匠1は,先に述べたとおり,意匠登録第1199085号の意匠である。引用意匠1の形態は,前記2.のとおりであり,また,本件登録意匠と引用意匠1の共通点及び差異点は,前記3.のとおりである。
(2)甲第7号証の意匠(以下,「引用意匠2」という。)(別紙第3参照)
引用意匠2は,本件登録意匠の出願日前である平成23年(2011年)12月に発行されたカタログ「アイリスチトセ2012総合カタログ」の106頁に掲載された,「MCXseries」のいすの背もたれ部の意匠であって,その形態は,同カタログの写真版に現されたとおりのものである。
(2-2)本件登録意匠の背もたれ部と引用意匠2
本件登録意匠の背もたれ部と引用意匠2とは,
(A)背もたれを平面視略横長長方形状で薄板状で外方に湾曲させて設けている点,
(B)背もたれを正面視した場合,周囲を幅広の背もたれ額縁状部で囲み,その内側にパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設け,背もたれの上辺及び下辺を凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設けた点,
(C)背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方に略凹字状の背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ全体の約半分の高さまでの縦長平行四辺形状の背面柱状部を設けた点,
において主に共通し,ほぼ同一である。
(3)甲第9号証の意匠(以下,「引用意匠3」という。)(別紙第4参照)
引用意匠3は,本件登録意匠の出願日前である平成24年(2012年)12月に発行されたカタログ「アイリスチトセ2013総合カタログ」の96頁及び97頁に掲載された,「MC Chair シリーズ」のいすの背もたれ部の意匠であって,その形態は,同カタログの写真版に現されたとおりのものである。
(3-2)本件登録意匠の背もたれ部と引用意匠3
本件登録意匠の背もたれ部と引用意匠3とは,
(A)背もたれを平面視略横長長方形状で薄板状で外方に湾曲させて設けている点,
(B)背もたれを正面視した場合,周囲を幅広の背もたれ額縁状部で囲み,その内側にパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設け,背もたれの上下辺を中央に向かう凹円弧状とし,上辺左右端部を高く設けた点,
(C)背もたれの背面側上辺及び左右端部の縁部を背面側に折り返し,背もたれの背面側下方に略凹字状の背面突出部を設け,その上部の左右に背もたれ全体の約半分の高さまでの縦長平行四辺形状の背面柱状部を設けた点,
において主に共通し,ほぼ同一である。
(4)創作性について
引用意匠1と,引用意匠2及び引用意匠3の態様を組み合わせて本件登録意匠が容易に創作できたものであるかどうかについて検討してみると,本件登録意匠の背もたれと引用意匠2及び引用意匠3の背もたれは,その態様が共通するものではあるが,本件登録意匠と引用意匠1の座と脚部とは,平面視した座の形状や座額縁状部の内側の態様,脚部の具体的な態様が異なり,同一とはいえず,また,本件登録意匠の連結部は,引用意匠1の連結部の形状とは異なり,引用意匠1の座と脚部及び連結部に引用意匠2及び引用意匠3の背もたれを組み合わせて設けたとしても,本件登録意匠の態様を導き出すことはできない。本件登録意匠の座と同一のものとするためには,まず,引用意匠1の座の平面視形状を本件登録意匠のように略縦長台形状に変更し,座額縁状部の内側四隅を円弧状として緩やかな隅丸状とし,内側にパンチング状の小円形状貫通孔を斜め格子状に多数設けて変更し,さらに,引用意匠1の連結部の形状を本件登録意匠のように側面視略細長台形状で,背面視やや幅広の略倒台形状に変更してから引用意匠2及び引用意匠3の背もたれ部と組み合わせることとなり,いずれも,ありふれた改変の範囲であるとはいうことができないものであるから,本件登録意匠は,引用意匠1の座と脚部及び連結部に引用意匠2及び引用意匠3の背もたれ部を単に組み合わせたまでのものとは到底言うことができず,本件登録意匠の態様を容易に導き出すことはできないものである。
そうすると,本件登録意匠は,座や脚部の具体的な態様や連結部の態様により,本件登録意匠独自の態様を持つものといえるものであるから,このような本件登録意匠は,引用意匠1と,引用意匠2及び引用意匠3に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものということはできない。
(4)小括
したがって,本件登録意匠は,本件登録意匠に係る物品である椅子の分野における通常の知識を有する者が,本件意匠登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載され公然知られた,引用意匠1(甲第2号証)と,引用意匠2(甲第7号証)及び引用意匠3(甲第9号証)に基づいて容易に創作することができたものとは認められず,意匠法第3条第2項の規定には該当しないから,その意匠登録は,無効理由2によっては,同法第48条第1項第1号に該当しないものと認められる。


第5 むすび
以上のとおりであって,本件登録意匠は,無効理由1である,意匠法第3条第1項3号に規定された意匠に該当するにもかかわらず,意匠登録を受けたものとはいえず,意匠法第48条第1項第1号の規定によって,その登録を無効とすることはできない。
また,本件登録意匠は,無効理由2である,意匠法第3条第2項の規定に該当するにもかかわらず,意匠登録を受けたものとはいえず,意匠法第48条第1項第1号の規定によって,その登録を無効とすることはできない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲


審決日 2016-09-30 
出願番号 意願2014-2022(D2014-2022) 
審決分類 D 1 113・ 113- Y (D7)
D 1 113・ 121- Y (D7)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 古賀 稔章 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 江塚 尚弘
斉藤 孝恵
登録日 2014-11-21 
登録番号 意匠登録第1514287号(D1514287) 
代理人 関口 かおる 
代理人 日高 一樹 

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