• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3
管理番号 1324921 
審判番号 不服2016-14797
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-03 
確定日 2017-01-27 
意匠に係る物品 顕微鏡 
事件の表示 意願2015- 22598「顕微鏡」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成27年(2015年)10月13日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「顕微鏡」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を願書及び願書添付の図面に記載したとおりとしたものであって,「部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で,それ以外の部分を破線で表している。一点鎖線は,部分意匠として登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを表している。登録を受けようとする部分を示す参考図1,2において,薄墨を施した部分が,部分意匠として登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成27年10月13日提出の意匠登録願,意願2015-22597号(意匠登録第1552974号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,平成28年10月3日付けで手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という原査定の拒絶の理由によっては本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-01-17 
出願番号 意願2015-22598(D2015-22598) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原川 宙 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 刈間 宏信
渡邉 久美
登録日 2017-02-10 
登録番号 意匠登録第1571550号(D1571550) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ