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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J6
管理番号 1343070 
審判番号 不服2017-17482
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-27 
確定日 2018-08-09 
意匠に係る物品 拳銃 
事件の表示 意願2016- 23724「拳銃」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
平成28年10月31日 意匠登録出願
平成29年 5月10日付け 拒絶理由通知書
平成29年 7月25日 意見書提出
平成29年 8月25日付け 拒絶査定
平成29年11月27日 審判請求書提出
平成30年 4月 2日付け 指令書(協議指令)
平成30年 5月 2日付け 協議の結果届提出
平成30年 5月 2日付け 手続補正書提出

第2 本願意匠
本願は、2016年5月5日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、意匠登録出願(意願2016-23724号)であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「拳銃」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)は、願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって、「本物品の表面に表された点は、質感が異なっていることを表す点である。」「ただし、本体部分における点の濃淡の連続的な変化は、立体形状を表すものであり、意匠の模様を構成するものではない。」としたものである。(以下、本願の意匠を「本願意匠」という(別紙第1参照)。)

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、以下のとおりである。
「独立行政法人工業所有権情報・研修館が2015年 6月17日に受け入れた
Peterson Publishing Company(アメリカ合衆国)発行の外国雑誌「GUNS & AMMO」 7号
59巻 第44頁最上段所載(製品名:Smith & Wesson M&P9 Shield)
拳銃の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HB27002350号)」

第4 当審の判断
当審の判断
[A] 原査定の適否
まず,原査定における拒絶の理由と,その際に引用された意匠について検討し,原査定の適否を判断する。

1.対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「拳銃」であり、引用意匠の意匠に係る物品も「拳銃」であるから、本意匠と引用意匠(以下、「両意匠」という。)の意匠に係る物品は一致する。
(2)形態
両意匠の形態を対比すると、主として、以下の共通点と相違点が認められる。
引用意匠の向きは本願意匠の向きに合わせて認定する。
(ア)共通点
基本的構成態様
(A)両意匠は、正面視で横長棒状の銃身部、引き金(トリガー)を囲む隅丸鉤状のトリガーガード部及び銃身部後寄りから斜め後方に突き出して設けられた略縦長長方板状のグリップ部から成る点。
具体的構成態様
(B)正面視で、全体の縦横比率は、約8:10である点。
(C)正面視で横方向の各部長さ比率は全長と等しい銃身部を9として、銃口側を前として銃身部前端からトリガーガード部まで(以下、前側銃身部という)トリガーガード部、グリップ部、グリップ部後方付け根から後端まで(以下、後側銃身部という)が約2:3:3:1である点、
(D)正面視で縦方向の各部長さ比率は、銃身部、トリガーガード部が、約3.5:2.5である点、
(E)グリップ部は、正面視で根元(最もくびれた部位)から下端までと横幅長さと厚みの比が約3:2:1である点
(F)銃身部は略上半部のスライド部と略下半部の下方のフレーム部(以下、下方フレーム部という)から成り、照準を合わせるための照星部と照門部は、正面視でスライド部の上辺前端寄りに略小矩形板状の照星部を、後端寄りに変形台形状の照門部を設け、照門部は左側面視で略倒コの字状であって、スライド部中央前寄りには、正面視で、ほぼ縦幅いっぱいに略横長矩形状の排莢部を設け、下方後端寄りにはほぼ縦幅いっぱいに、横方向に浅い刻みを段状に繰り返す凹凸部(セレーション部)を設け、その山にあたる凸縁部及び谷にあたる凹縁部は前方に傾いた波線状に形成しており、トリガーガード部の内方で、下方フレーム部下辺略中央には、略三日月状の引き金部を設けている点、
(G)グリップ部は、正面視で上方右寄りのトリガーガード部との接合部近傍に略楕円状凸部を設け、左側の縦幅ほぼいっぱいには、大きく右方(前方)に膨らんだ略半円状の目の粗いグリップ材部を設けて、右側には左方(後方)が円弧状に凹んだ略隅丸縦長長方形状の目の粗いグリップ材部を略楕円状凸部の下方からグリップ部の下端まで設け、正面視で下端の左端(後端)に段部を形成し、その下に段差とかみ合うマガジンカバー部を配し、その周側面に、前方と後方のグリップ部のグリップ材部と縦方向、同位置に略矩形状のグリップ材部を設けている点、
(H)左側面視での態様は、銃身部からグリップ部の上部にかけて、正背面側がごく緩やかにくびれており、銃身部は略縦長矩形状で横幅はグリップ部とほぼ同幅で銃身部のスライド部後端面の中央には略隅丸四角状のグリップ材部が配され、下方フレーム部の後端部の上端は角張った凹凸状で、2本の凸状部を設けており、右側の凸状部は低めの四角状で、左側の凸状部は、左側は鉛直状で、右側は上方を斜状としたものである点。
(イ)相違点
具体的構成態様
(a)正面視で全体縦方向長さ、横方向長さ及び奥行き比が本願意匠は約8:10:2であるのに対して引用意匠は8:10:1.5であって、本願意匠より引用意匠の厚みが薄いものである点、
(b)縦方向の各部長さ比率について、正面視で、本願意匠が銃身部、トリガーガード部、グリップ部の長さ比が、約3.5:2.5:4.5であるのに対し、引用意匠は、約3.5:2.5:4であって、本願意匠より引用意匠のグリップ部の縦方向長さが短いものである点、
(c)本願意匠は銃身部のスライド部の下方前端寄りに正面視で縦方向に細幅の鱗状の凹凸部(セレーション部)を横方向に1列に設け、下方フレーム部のスライド部側中央よりやや後寄りに略平行四辺形状で多数の横平行線状の滑り止めを配したスライドストップ部を設けたのに対し、引用意匠は鱗状の凹凸部もスライドストップ部も設けていない点、
(d)本願意匠は、グリップ部の略半円状の左側のグリップ材部の上方先端部が、正面視で銃身部の下方フレーム部の後側下方からグリップ部の後側の上方にかけての略半円状に刳れたような円弧状凹部の円弧のほぼ中央の位置に配され、右側のグリップ材部の上端右側は隅丸状でトリガーガード部の下方に配されているのに対し、引用意匠は、グリップ部の略半円状の左側のグリップ材部の上方先端部は、円弧状凹部の円弧中央の位置よりも円弧の下端寄りに配され、右側のグリップ材部の上端右側はトリガーガード部のグリップ側付け根の外周部まで嘴状に延設されている点、
(e)本願意匠は、正面視で左側のグリップ材部と右側のグリップ材部の間にごく細い余地部を挟んで、角部が丸みを帯びた右方に大きく湾曲した目の粗い略C字帯状のグリップ材を配しているのに対し、引用意匠は中間部にグリップ材を何ら設けていない点、
(f)本願意匠のマガジンカバー部は、グリップ部下端後方の段部とかみ合う、段部を上端後方に形成して、グリップ部の周側面のグリップ材部と上下に並ぶ位置、すなわち、前方、後方と中間部の位置にグリップ材部を配した厚い板状体であり、グリップ材部は、略矩形状で角部は隅丸状であるのに対し、引用意匠のマガジンカバー部は、グリップ部下端の段部とかみ合う段部を後方に形成して、下部前方を浅く切り欠いたクランク状の厚板状の中間部材とその下部前方にはめ込まれる薄い板状体の下端部材の2部材からなるものであって、その中間部材の周側面の前方と後方にグリップ材部を設け、引用意匠は正面及び左側面の図版で現されたものであるから、引用意匠の、背面及び右側面の態様は不明であって、正面視で前方のグリップ材部は正面側に回り込んだ角部は角張り、右側面側及び背面側は不明であって、後方のグリップ材部の四隅は角張っており、中間部にはグリップ材部を設けていない点、
(g)下方フレーム部後端の凸状部について、本願意匠は、左側面図で、左側凸状部の先細部の左側下方に段部が形成されているのに対し、引用意匠は段部を設けずに斜状に形成されており、本願意匠は、左側面視で、グリップ部のグリップ材部は、正面側及び背面側から回り込んできたグリップ材部の間に中央に縦長細帯状の目の粗い中間グリップ材部を設け、その両脇に直線状のごく細い余地部を設けているのに対し、引用意匠は、正面側及び背面側のグリップ材部は一つながりに形成され、中間グリップ材部及び直線状の余地部は設けていない点、
(h)本願意匠は、右側面図視で、上から順に略四角状の照星部、銃身部前端の円形の銃口部、円形のリコイルプラグ部が設けられ、トリガーガード部幅は横幅(厚み)の約2分の1の幅で設けられ、グリップ部については、正面側及び背面側から回り込んできたグリップ材部の間に中央に縦長細帯状の目の粗い中間グリップ材部を設け、その両脇に直線状のごく細い余地部を設けているのに対し、引用意匠は、正面及び左側面の図版で現されたものであるから、引用意匠の右側面の態様については、不明である点、
不明である点、
(i)本願意匠の背面は、上面から正面にかけて表れる排莢部と下方フレーム部中程の略横長長方形状に表れるレバー部及びグリップ部上部前方に配されたグリップ材の施された略楕円凸部(マガジンキャッチ部)以外は、正面視で表された形状とほぼ対称の形状であるのに対し、引用意匠は、正面及び左側面の図版で現されたものであるから、引用意匠の背面の態様は、不明である点、
(j)本願意匠は全体に明暗調子を施していないものであるのに対し、引用意匠は全体に暗調子が施されている点。

2.本願意匠と引用意匠の類否
(1)意匠に係る物品の評価
上記、1.(1)のとおり、両意匠の意匠に係る物品は、一致する。
しかしながら、同様の意匠に係る物品であるものは、多数見受けられ、意匠に係る物品が共通することにより、両意匠の類否判断に与える影響は、小さいものである。
(2)両意匠の形態の評価
(2-1)両意匠の形態の共通点の評価
共通点(A)の全体形状については、両意匠の形態を概括的に捉えた場合の基本的構成態様の共通点にすぎないものであり、「拳銃」の物品分野において、本願の出願前にごく普通に見受けられる基本的構成態様であるから、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
共通点(B)ないし(E)については、正面視での全体の縦横比率及び具体的な各部の構成比率であって、全体のプロポーションに関わるものであるが、「拳銃」の物品分野において、このような全体及び各部の構成比率のものはよく見受けられる態様であるから、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
共通点(F)は正面視の各部の部分的共通点であるが、スライド部の上辺前端寄りに略小矩形板状の照星部を、後端寄りに変形台形状で左側面視略略倒コ字状の照門部を、中央前寄りには略矩形状の排莢部を設け、トリガーガード部の内方で、下方フレーム部下辺略中央に、略三日月状の引き金部を設けることは、「拳銃」の物品分野でよく見受けられる態様であって、スライド部の後端寄りの横方向に浅い刻みを段状に繰り返した縁部が波線状の凹凸部については、両意匠の特徴部分に係る共通点といえるものの、本願意匠出願前にも見受けられる態様であるから、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は、一定程度にとどまる。
共通点(G)は、正面視のグリップ部におけるグリップ材部とマガジンカバー部の共通点であって、グリップ材部については、両意匠の特徴部分に係る共通点であるが、後述する具体的構成態様の相違点もあり、両意匠の類否判断に与える影響は、一定程度にとどまる。
共通点(H)は左側面視での銃身部とグリップ部が略同幅であり、上方後端に略隅丸四角状のグリップ材部が配されている点と下方フレーム部の後端部の上端の凹凸状部についてであるが、「拳銃」の物品分野において、銃身部とグリップ部が略同幅のものはよく見受けられ、フレーム部の後端部の上端の形状は、スライド部の係合に関わる部分ではあるが、左側面でのみ認められる小さな部分であって、後端に設けられたグリップ材も左側面でのみ認められる小さな部分であるから、意匠全体として観察する場合、この点が両意匠の類否判断に与える影響は一定程度にとどまる。
そうすると、共通点(F)ないし共通点(H)は、類否判断への影響が一定程度あるとしても、共通点(A)ないし共通点(E)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、いずれも小さく、共通点全体があいまって生ずる効果を考慮したとしても、両意匠の共通点は、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないということができる。
(2-2)両意匠の形態の相違点の評価
これに対して、相違点(a)及び(b)については、本願意匠より引用意匠の厚みが薄い点及びグリップ部が短い点であるが、これら相違点は、全体のプロポーションに関わるものの、さほど大きくはない厚み及びグリップ部の縦方向の長さの相違であるから、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
相違点(c)については、下方フレーム部側の前端寄りに鱗状の凹凸部(セレーション部)及び略平行四辺形状のスライドストップ部有無についてであって、部分的な相違であるが鱗状の凹凸部(セレーション部)についてはこの種物品分野でよく見受けられる態様とはいえず、両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。相違点(d)については、正面視でのグリップ部のグリップ材部の部分的相違であって、左側のグリップ材部は、上方先端部の配置位置の上下からくる若干の縦方向長さの相違にとどまり、注視して分かる程度の相違であるが、右側のグリップ材部の上端右側の形状の相違は、部分的相違であるとしても、一見して、看取できる相違でもあり、この相違点は、両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。
相違点(e)は、正面視のグリップ部におけるグリップ材部の具体的形状の相違に関わり、左側のグリップ材部と右側のグリップ材部の間に角部が丸みを帯びた右方に大きく湾曲した略C字帯状のグリップ材を配しているか否かの相違であって、本願意匠がグリップ部を、それぞれの目の粗いグリップ材部の間にごく細い余地部を挟みつつも、ほぼ隙間無く覆っている印象を与えるのに対し、引用意匠は正面視で本願意匠と基本的形状は同様のグリップ材部をグリップ部前後に配しているものの、正面視の中央部においては下方フレーム部と繋がった上方へ抜ける平滑な広いエリアを設けていると視認され、ほぼ隙間無く目の粗い表面材で覆われた印象の本願意匠と中央に大きな抜けのある印象の引用意匠とでは、グリップ部の表面態様の視覚的効果による印象が大きく異なり、グリップ部は両意匠の大きな範囲を占める部位でもあって、この点が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。相違点(f)については、グリップ部の下端寄りの態様ではあるが、一見して看取できる相違でもあって、両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。
相違点(g)及び相違点(h)については、下方フレーム部後端の左側の凸状部については、ごく小さな部分の僅かな部分的相違であり、トリガーガードの厚み比率についてもごく普通に見受けられ、スライド部の照星部、銃身部前端の円形の銃口部及びリコイルプラグ部も「拳銃」の物品分野においてよく見られる態様であるが、左右側面図視のグリップ材部の形状の相違と中間グリップ材部及び余地部の有無については、上記相違点(e)ともあいまって、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。
相違点(i)は、本願意匠の背面が正面視で表された形状とほぼ対称の形状であるのに対し、引用意匠は、背面の態様が不明である点についてであるが、「拳銃」の物品分野において、拳銃各部の基本的形状及び、グリップ材部の態様などについては、正背面対称に形成されるのがごく普通であって、おおむね、引用意匠についても拳銃各部の基本的形状及び、グリップ材部の態様などは正面と対称の形状と推認し得るところ、その余の部分的背面態様については不明であって、この点は、両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものである。
相違点(j)は、全体の明暗調子に関する相違であって、本願意匠のように意匠登録出願に当たり明暗調子を施していないものとすることはごく普通であって、引用意匠のように暗調子が施されているものも図版においてはよく見受けられるものであるから、この点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
(2-3)両意匠の形態の総合評価
そうすると、共通点(A)ないし(H)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対し、相違点(a)、相違点(b)及び相違点(j)は、類否判断に与える影響が小さく、相違点(c)、相違点(d)、相違点(f)及び相違点(i)が両意匠の類否判断に与える影響一定程度にとどまるとしても、相違点(e)、相違点(g)及び相違点(h)は、類否判断に与える影響が大きく、それら相違点(a)ないし(j)があいまった視覚的効果も考慮して総合すると、相違点は、共通点を凌駕して、両意匠を別異のものと印象付けるものである。

3.小括
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致するが、この共通点が類否判断に与える影響は小さく、形態の共通点も未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して、形態の相違点は、両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きく、共通点のそれを凌駕して、両意匠を全体として別異のものと印象付けるものであって、これらを総合して判断すると、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであり、同条の規定により拒絶すべきものとすることはできない。

[B]その他の審理
1.審理結果
当合議体が、先行意匠調査等を行った結果を基に、当審が更に審理した結果、以下のとおり判断した。
本願意匠は、同一の出願人(審判請求人)により同日に出願された、
意願2016-023722号の意匠と類似すると認められる。

2.対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「拳銃」であり、同一の出願人(審判請求人)により同日に出願された上記の意匠(以下「協議対象意匠」という(別紙第3参照)。)に係る物品も「拳銃」であるから、本願意匠と協議対象意匠の意匠に係る物品は一致する。
(2)本願意匠と協議対象意匠の形態
本願意匠と協議対象意匠(以下「両協議意匠」という。)を対比すると、グリップ部下端のマガジンカバー部の形態が、本願意匠は、グリップ部下端後方の段部とかみ合う段部を上端後方に形成して、周側面のグリップ部のグリップ材部と上下に並ぶ位置にグリップ材部を配した厚い板状体であるのに対して、協議対象意匠は、グリップ部下端の段部前方に配され、段部の底面と面一となるように形成した薄い板状体であって、グリップ材部を設けていない点が相違するが、共に、その余の本願意匠の具体的態様のほとんどについて、すなわち、全体及び各部の具体的構成比率と各部形態、特に銃身のスライド部の前後に設けられた凹凸部(セレーション部)の態様及び各グリップ部材の態様などについてほぼ共通しており、共通点が両協議意匠の類否判断に及ぼす影響が大きく支配的であるというべきであるのに対して、相違点はグリップ部下方の部分的相違にとどまり、相違点の印象は、共通点の印象を覆すには至らないものであるから、意匠全体として見た場合、両協議意匠は類似する。

3.指令書
上記の審理結果を踏まえて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,平成30年4月2日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した(発送日:平成30年4月3日)。

4.審判請求人の対応
これを受けて,審判請求人は,本願と協議対象の意匠登録出願である、意願2016-23722号に対して,それぞれ,平成30年 5月 2日付けで協議の結果届けを提出し,本願を、協議対象の意匠登録出願を本意匠とする関連意匠とするとして、本願の願書に「【本意匠の表示】【出願番号】意願2016-23722」を追加する補正をした。

5.小括
以上のとおり,上記の協議の結果の届け出及び補正により,協議が成立したものと認められる。

よって、本願意匠は、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶すべきものとすることはできない。

第5 むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであり,同条の規定により拒絶すべきものとすることはできず,また,意匠法第9条第2項にも該当しないものであり,同条の規定により拒絶すべきものとすることもできない。

そして,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2018-07-30 
出願番号 意願2016-23724(D2016-23724) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 正田 毅
渡邉 久美
登録日 2018-08-24 
登録番号 意匠登録第1613994号(D1613994) 
代理人 山本 秀策 
代理人 山本 健策 
代理人 飯田 貴敏 
代理人 石川 大輔 
代理人 森下 夏樹 

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