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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 G3
管理番号 1344889 
審判番号 不服2018-7260
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-28 
確定日 2018-09-18 
意匠に係る物品 船舶用リモートコントロール 
事件の表示 意願2017- 7071「船舶用リモートコントロール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成29年4月3日(パリ条約による優先権主張2016年10月3日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-09-03 
出願番号 意願2017-7071(D2017-7071) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (G3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宇都宮 啓明加藤 真珠 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2018-10-12 
登録番号 意匠登録第1617208号(D1617208) 
代理人 新保 斉 

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