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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1346815 |
審判番号 | 不服2018-11135 |
総通号数 | 229 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2019-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-08-15 |
確定日 | 2018-12-11 |
意匠に係る物品 | 包装用缶 |
事件の表示 | 意願2017-14600「包装用缶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
(1)本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年(2017年)7月6日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 (2)当審における審理の結果は,本願意匠が,意願2017-14602の意匠と類似すると認められる,というものである。 (3)この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,平成30年10月10日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。 (4)この指令書を受けて,審判請求人は,平成30年10月22日に手続補正書の提出によって,本願の本意匠を意願2017-14602にする補正をし,併せて同日に協議の結果届を提出した。 (5)以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。 (6)また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-11-27 |
出願番号 | 意願2017-14600(D2017-14600) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 重坂 舞 |
特許庁審判長 |
刈間 宏信 |
特許庁審判官 |
正田 毅 橘 崇生 |
登録日 | 2018-12-21 |
登録番号 | 意匠登録第1622696号(D1622696) |
代理人 | 特許業務法人平和国際特許事務所 |