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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C5
管理番号 1349725 
審判番号 不服2018-13949
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-22 
確定日 2019-03-05 
意匠に係る物品 電磁誘導加熱部分離型炊飯器 
事件の表示 意願2017- 16717「電磁誘導加熱部分離型炊飯器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年8月2日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,原審における拒絶の理由は,本願の意匠が,願書に記載された本意匠(意願2016-15225(意匠登録第1587203号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,平成30年10月22日に審判請求書を提出すると共に,手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果,本願の意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-02-18 
出願番号 意願2017-16717(D2017-16717) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北代 真一 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2019-03-15 
登録番号 意匠登録第1628835号(D1628835) 

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