• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1356010 
審判番号 不服2018-14129
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-24 
確定日 2019-03-06 
意匠に係る物品 自動車用フロントバンパー 
事件の表示 意願2017- 18881「自動車用フロントバンパー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、当初、本意匠を意願2017-18824(意匠登録第1603162号)の意匠とする、平成29年8月31日の意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求した関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、平成30年2月21日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由通知を通知し、同年7月18日付けで拒絶査定を行っている。

これに対して、審判請求人は、平成30年10月24日に拒絶査定を不服とする審判を請求したが、その後、平成31年1月28日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果、願書には本意匠が記載されていないこととなり、原審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2019-02-19 
出願番号 意願2017-18881(D2017-18881) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大峰 勝士 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2019-04-12 
登録番号 意匠登録第1631082号(D1631082) 
代理人 特許業務法人落合特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ