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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 B3
管理番号 1360550 
審判番号 不服2019-9127
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-08 
確定日 2020-03-18 
意匠に係る物品 カラーコンタクトレンズ 
事件の表示 意願2018- 16494「カラーコンタクトレンズ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成30年(2018年)7月27日出願の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、令和元年(2019年)12月19日付けで通知した、当審における拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-16491の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和2年1月23日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、願書に本意匠が記載されていないことになり、当審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶することができない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-03-03 
出願番号 意願2018-16494(D2018-16494) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (B3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津熊 哲朗 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
木村 恭子
登録日 2020-03-30 
登録番号 意匠登録第1657586号(D1657586) 
代理人 ▲高▼山 嘉成 

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