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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H1
管理番号 1362395 
審判番号 不服2020-1257
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-29 
確定日 2020-05-12 
意匠に係る物品 太陽電池モジュール 
事件の表示 意願2019- 794「太陽電池モジュール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成31年(2019年) 1月17日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月27日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月11日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月12日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月27日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月11日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月15日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月15日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月16日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月20日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月31日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 4日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 5日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 7日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月12日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月17日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月18日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月25日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月 4日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月16日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月30日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月30日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月12日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月15日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月26日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月 4日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月 6日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月17日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月31日 (US)アメリカ合衆国 2015年 4月21日 (US)アメリカ合衆国を伴う、平成27年(2015年)5月26日に出願された特許出願(特願2016-567741)の一部を、特許法第44条第1項の規定により、平成30年(2018年)12月18日に新たに特願2018-236739として特許出願したものを、意匠法第13条第1項の規定により、平成31年1月17日に意願2019-794として意匠登録出願に変更したもの)の出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「太陽電池モジュール」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、本願は、令和元年(2019年)7月10日付けの拒絶理由通知に対し、同年8月21日に意見書が提出されたが、同年12月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、令和2年1月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

そこで、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-04-23 
出願番号 意願2019-794(D2019-794) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二神戸 頌子坂田 麻智 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
木村 恭子
登録日 2020-05-22 
登録番号 意匠登録第1661435号(D1661435) 
代理人 龍華国際特許業務法人 

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