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審決分類 |
審判 査定不服 1項柱書物品 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1363195 |
審判番号 | 不服2016-16595 |
総通号数 | 247 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-11-07 |
確定日 | 2017-06-06 |
意匠に係る物品 | 情報処理機能付き生体試料測定機用操作機 |
事件の表示 | 意願2015- 18451「情報処理機能付き生体試料測定機用操作機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし、意匠法第4条第2項の適用を受けようとし、意願2015-018452の意匠を本意匠とする関連意匠として,平成27年8月21日に出願されたものであって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 しかしながら,請求人は、審判を請求するとともに平成28年12月9日提出の手続補正書によって、本願の願書の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」の欄の記載について補正した。これに対して、当審は,審尋を行い,審判請求人は,回答書を提出し、その後の平成29年4月19日提出の手続補正書によって,本願の願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載について補正した。この結果,原審の拒絶の理由は解消した。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-05-25 |
出願番号 | 意願2015-18451(D2015-18451) |
審決分類 |
D
1
8・
13-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中田 博康 |
特許庁審判長 |
温品 博康 |
特許庁審判官 |
正田 毅 江塚 尚弘 |
登録日 | 2017-06-23 |
登録番号 | 意匠登録第1581624号(D1581624) |
代理人 | 渡邊 薫 |