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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J3
管理番号 1363203 
審判番号 不服2019-15681
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-11-22 
確定日 2020-06-12 
意匠に係る物品 拡大鏡 
事件の表示 意願2018- 28869「拡大鏡」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年12月28日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審の拒絶の理由は、本願意匠は、同一の出願人が平成30年2月16日に出願した意願2018-03153号の意匠(意匠登録第1627496号)(以下、「引用意匠」という。)と類似するので、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず、意匠法第9条第1項の規定により、意匠登録を受けることができないとし、「なお、この意匠登録出願に対して上記意匠登録第1627496号の意匠を本意匠とする補正をした場合には、この拒絶理由は解消します。」としたものである。

これに対して、請求人(出願人)は、令和1年11月22日に拒絶査定不服審判の請求をし、同日に「本意匠の表示」の欄を追加し、本願の引用意匠である意願2018-03153号(意匠登録第1627496号)を本意匠とする手続補正を行った。

そうとすれば、原審の拒絶の理由は、上記補正によりすでに解消され、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-05-28 
出願番号 意願2018-28869(D2018-28869) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石川 天乃竹下 寛 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
北代 真一
登録日 2020-06-22 
登録番号 意匠登録第1663310号(D1663310) 
代理人 古井 かや子 
代理人 香原 修也 

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