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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 M1
管理番号 1364058 
審判番号 不服2019-12820
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-26 
確定日 2020-07-07 
意匠に係る物品 化粧シート 
事件の表示 意願2018-18232「化粧シート」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,平成30年(2018年)8月22日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
平成31年 2月 1日付け :拒絶理由の通知
平成31年 3月15日 :意見書の提出
令和 1年 6月25日付け :拒絶査定
令和 1年 9月26日 :審判請求書の提出
令和 2年 2月13日 :面接
令和 2年 3月26日付け :指令書と共に,拒絶理由の通知
令和 2年 4月21日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の内容によれば,意匠に係る物品を「化粧シート」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

第3 当審の拒絶の理由及び指令
この意匠登録出願の意匠は,同日に出願された意願2018-18229(不服2019-12817),意願2018-18230(不服2019-12818)及び意願2018-18233(不服2019-12821)の意匠と同一又は類似のものと認められるので,特許庁長官名による指令書に記載した届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。

併せて,この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,この意匠登録出願の願書に記載されている本意匠である意願2018-18226の意匠とは類似していないものと認めた上で,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,令和2年3月26日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。

第4 当審の判断
上記第3の拒絶の理由及び指令を受けて,審判請求人は,意願2018-18229について,令和2年4月21日に手続補正書を提出し,意願2018-18229の本意匠の表示を削除する補正をした上で,本願並びに,意願2018-18230及び意願2018-18233について,本意匠を意願2018-18229に変更する補正をした。
以上のとおりであるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-06-18 
出願番号 意願2018-18232(D2018-18232) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (M1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2020-07-14 
登録番号 意匠登録第1665076号(D1665076) 
代理人 松井 宏記 
代理人 宗助 智左子 

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