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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J7
管理番号 1369041 
審判番号 不服2020-5459
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-22 
確定日 2020-11-30 
意匠に係る物品 シリンジポンプ 
事件の表示 意願2019- 11642「シリンジポンプ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和1年(2019年)5月28日の意匠登録出願であり、主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和1年10月24日付け 拒絶理由の通知
令和1年12月 6日 意見書の提出
令和2年 1月22日付け 拒絶査定
令和2年 4月22日 拒絶査定不服審判の請求

第2 本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「シリンジポンプであり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。)は願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。
「本願は「シリンジポンプ」の操作をするための画像を意匠登録を受けようとする部分としたものですが、画像デザインの分野においては、物品分野を超えて様々な意匠を利用することは当たり前に行われているところ、画像に四角形枠を横に3つ程度並置し、その右方に四角形枠に囲まれた上下矢印を設けることは、例えば、意匠1や意匠2のように本願出願前からみられる態様です。
そうすると、本願意匠は、本願出願前より知られた意匠に基づいて、この種物品分野の通常の知識を有する者が、容易に創作できたものと認められます。
(中略)

意匠1
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2009年 2月 2日
受入日 特許庁意匠課受入2009年 2月 6日
掲載者 Amazon.com
表題 Amazon.com: Honeywell R
TH7600D Touchscreen 7-D
ay Programmable Thermos

掲載ページのアドレス http://www.amazon.com/gp/product/images/B001FW
Z7IW/ref=dp_image_text_0?ie=UTF8&n=228013&s=hi
に掲載された「エアーコンディショナー用コントローラー」の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ20058377号)

意匠2
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1352927号の意匠
(変化した状態を示す参考正面図2)」

第4 当審の判断
以下において、本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性、すなわち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。

1 本願意匠の認定
当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品(以下「本願物品」という。)は、医療器具である「シリンジポンプ」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。
「本物品の意匠登録を受けようとする部分は、シリンジポンプの操作を行うための画像である。」
また、願書の「意匠の説明」には、以下のとおり記載されている。
「添付図面中、実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」
これらの願書の記載によれば、本願物品であるシリンジポンプに設けられた表示部に、シリンジポンプの操作を行うための画像が表示される。
(2)本願物品の表示部に表された画像
本願物品にはシリンジポンプとしての機能があると認められ、本願物品の表示部(物理的画面)には、その機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(平成18年改正意匠法第2条第2項で規定された操作画像)が表されている(以下、表示部に表示される画像を「本願画像」という。)。
本願画像は「平面図」において実線で表されており、すなわち、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する。
(3)本願画像の用途及び機能
前記(1)で摘記した願書の記載及び願書に添付された「使用状態を示す参考図1」及び「使用状態を示す参考図2」によれば、本願画像においては、「投与モード」「閉塞検出圧」「キーロック」「画面輝度」及び「ブザー音量」などのシリンジポンプに係る操作を行うことが可能であり、本願画像にはこれらの操作を行うためのボタン部が配されているから、本願画像の用途及び機能は、これらの操作を実現することであると認められる。
(4)本願画像の位置、大きさ及び範囲
本願画像は、平面から見て横長のシリンジポンプの左下寄りに位置しており、その縦幅はシリンジポンプ全体の縦幅の約1/2、その横幅はシリンジポンプ全体の横幅の約1/4.5の大きさ及び範囲を占めている。
(5)本願画像の形態
ア 全体の形態
本願画像は、外周が横長長方形状(縦横比が約1:1.4)であり、その内側に、上下方向中央やや下寄りに、同形同大の略角丸縦長長方形状ボタン部(以下、単に「ボタン部」という。)が本願画像の左側から等間隔に3つ配されて、右側のボタン部の右方に、間隔を空けて、▲を囲う略角丸横長長方形状ボタン部(以下「▲ボタン部」という。)と、それと同形同大の▼を囲うボタン部(以下「▼ボタン部」という。)が上下に並んで配されている。
イ ボタン部及び▲ボタン部(及び▼ボタン部)の形状
ボタン部の縦横比は約1.1:1であり、ボタン部同士の横方向の間隔はボタン部の縦幅の約1/6.5である。
▲ボタン部の縦横比は約3:4であり、▲ボタン部と▼ボタン部の縦方向の間隔は、▲ボタン部の縦幅の約1/3である。
ウ 3つのボタン部、▲ボタン部及び▼ボタン部の配置態様
3つのボタン部下端の位置と▼ボタン部下端の位置は上下方向で同じであり、すなわち、下端が左右方向で横一直線状に揃っている。▲ボタン部上端から▼ボタン部下端までの縦幅は、3つのボタン部の縦幅よりも大きいため、▲ボタン部の縦幅の2/3程度が3つのボタン部上端の位置よりも上方に突出して表されている。
左側のボタン部左端と本願画像左端との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/6.5であり、すなわち、ボタン部同士の横方向の間隔と同じである。
右側のボタン部右端と▼ボタン部左端(及び▲ボタン部左端)との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/2.5であり、すなわち、ボタン部同士の横方向の間隔の約2.6倍である。
▼ボタン部右端(及び▲ボタン部右端)と本願画像右端との間隔は、ごく僅かである。
エ 余地部について
本願画像上端から3つのボタン部の上端までの間隔:3つのボタン部の縦幅:3つのボタン部の下端から本願画像下端までの間隔の比は、約1.2:1:1であり、本願画像上端から▲ボタン部の上端までの間隔:▲ボタン部上端から▼ボタン部下端までの縦幅:▼ボタン部下端から本願画像下端までの間隔の比は、約1:1.7:1.2である。

2 意匠1及び意匠2の認定
原査定における拒絶の理由で引用された意匠1及び意匠2について、以下のとおり認定する。なお、意匠1及び意匠2の出典などについては、前記第3に記載されたとおりである。
(1)意匠1(別紙第2参照)
ア 意匠1の用途及び機能
意匠1は、エアーコンディショナー用コントローラーであり、その正面に表された液晶画面内に画像が表されている。
当該画像内の左側には「72」の数値が表示され、右側に「Set to 72」の表示があるので、この「72」は華氏72度を示していると推認される。右端には、△を含むボタン部と▽を含むボタン部が配されているので、華氏の温度を調節することができる。そして、下段には、左から「System & Fan」「Schedule」及び「Clock & More」のボタン部が表示されており、これらのボタン部は、それぞれ、空調調節機能、予約設定機能及び時刻設定機能を実現するボタン部であると推認される。
したがって、意匠1の用途及び機能は、空調調節機能、予約設定機能及び時刻設定機能などを実現することである。
イ 本願画像に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
意匠1における本願画像に対応する部分は、液晶画面内に表された画像(以下「意匠1画像」という。)であって、意匠1の正面のほぼ中央に位置しており、その縦幅と横幅は、意匠1の縦幅の約1/2.1、横幅約1/1.6の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠1画像の用途及び機能
前記アのとおり、意匠1画像の用途及び機能は、空調調節機能、予約設定機能及び時刻設定機能などを実現し、空調調節機能については、例えば、△を含むボタン部と▽を含むボタン部によって温度を調節することである。
エ 意匠1画像の形態
(ア)全体の形態
意匠1画像は、外周が横長長方形状(縦横比が約1:2.1)であり、その内側に、下端に近接して、同形同大の略角丸横長長方形状ボタン部(以下、単に「ボタン部」という。)が本願画像の左側から等間隔に3つ配されて、右側のボタン部の右方に、間隔を空けて、▽を囲う略角丸縦長長方形状ボタン部(以下「▽ボタン部」という。)が配されて、その真上に間隔を空けて、それと同形同大の△を囲うボタン部(以下「△ボタン部」という。)が配されている。
(イ)ボタン部及び△ボタン部の形状
ボタン部の縦横比は約1:2であり、ボタン部同士の横方向の間隔はボタン部の縦幅の約1/8.1である。
△ボタン部の縦横比は約1.1:1であり、△ボタン部と▽ボタン部の縦方向の間隔は、△ボタン部の縦幅の約1/1.7である。
(ウ)3つのボタン部、△ボタン部及び▽ボタン部の配置態様
▽ボタン部下端の位置は、3つのボタン部下端の位置よりも上方にあり、ボタン部の縦幅の1/3程度高い位置にある。そして、▽ボタン部の縦幅の1/2.2程度が3つのボタン部上端の位置よりも上方に突出して表されている。
左側のボタン部左端と意匠1画像左端との間隔は、ごく僅かである。
右側のボタン部右端と▽ボタン部左端との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/4.4であり、すなわち、ボタン部同士の横方向の間隔の約1.8倍である。
▽ボタン部右端と意匠1画像右端との間隔は、ごく僅かである。
(エ)「ボタン部、△ボタン部及び▽ボタン部」以外の部分について
意匠1画像上端から3つのボタン部の上端までの間隔:3つのボタン部の縦幅:3つのボタン部の下端から意匠1画像下端までの間隔の比は、約20:7:1であり、意匠1画像上端から△ボタン部の上端までの間隔:△ボタン部上端から▽ボタン部下端までの縦幅:▽ボタン部下端から本願画像下端までの間隔の比は、約1:10:1.6である。

(2)意匠2(別紙第3参照)
ア 意匠2の用途及び機能
意匠2は、家庭電気機器用リモートコントローラーであり、前記第3に記載された公報の記載によれば、風呂、台所などへのリモートコントローラーとして使用される。その正面に表された液晶画面内に画像が表されている。
「変化した状態を示す参考正面図2」の画像内の上段には、左から「暖房へ」のボタン部、音楽プレーヤー接続表示部、日付表示部及び「時刻表示部と『保温表示部+凍結予防表示部』(上下に並んで配されている)」が表示され、中段には、左から燃焼表示部、予約表示部、「高温表示部と優先表示部(上下に並んで配されている)」、給湯温度表示部、及び床・浴室暖房中表示部が表示されている。また、下段には、左から「エネルック」「おいだき」「設定」及び「▲を含むボタン部と▼を含むボタン部(上下に並んで配されている)」が表示されており、これらのボタン部は、それぞれ、使用量等表示機能、追い炊き機能及び設定機能を実現するボタン部、並びに温度などを調節するボタン部であると推認される。
したがって、意匠2の用途及び機能は、家庭電気機器用リモートコントローラーに係る機能を実現することである。
イ 本願画像に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
意匠2における本願画像に対応する部分は、「変化した状態を示す参考正面図2」の画像(以下「意匠2画像」という。)であって、意匠2の正面のほぼ中央に位置しており、その縦幅と横幅は、意匠2の縦幅の約1/2.1、横幅約1/1.6の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠2画像の用途及び機能
前記アのとおり、意匠2画像の用途及び機能は、使用量等表示機能、追い炊き機能及び設定機能などを実現し、▲を含むボタン部と▼を含むボタン部によって温度などを調節することである。
エ 意匠2画像の形態
(ア)全体の形態
意匠2画像は、外周が横長長方形状(縦横比が約1:1.6)であり、その内側に、下端に近接して、同形同大の縦長長方形状ボタン部(以下、単に「ボタン部」という。)が本願画像の左側から等間隔に3つ配されて、右側のボタン部の右方に、▲を囲う略横長長方形状ボタン部(以下「▲ボタン部」という。)と、それと同形同大の▼を囲う略横長長方形状ボタン部(以下「▼ボタン部」という。)が上下に近接して配されている。
(イ)ボタン部及び▲ボタン部(及び▼ボタン部)の形状
ボタン部の縦横比は約1:1.3であり、ボタン部同士の横方向の間隔はボタン部の縦幅の約1/30である。ボタン部の外周は、上側と左側が2重線状(2重線の間が明調子)であり、右側と下側が太線状(暗調子)に表されている。
▲ボタン部の縦横比は約1:1.6であり、▲ボタン部と▼ボタン部の縦方向の間隔は、▲ボタン部の縦幅の約1/15である。▲ボタン部の外周は、上側と左側が2重線状(2重線の間が明調子)であり、右側と下側が太線状(暗調子)に表されている。
(ウ)3つのボタン部、▲ボタン部及び▼ボタン部の配置態様
3つのボタン部上端の位置と▲ボタン部上端の位置は上下方向で同じであり、3つのボタン部下端の位置と▼ボタン部下端の位置は上下方向で同じである。すなわち、上端と下端が左右方向で横一直線状に揃っており、▲ボタン部上端から▼ボタン部下端までの縦幅が、3つのボタン部の縦幅と同じになっている。
左側のボタン部左端と意匠2画像左端との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/13であり、すなわち、ボタン部同士の横方向の間隔の約2.3倍である。
右側のボタン部右端と▼ボタン部左端(及び▲ボタン部左端)との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/30であり、すなわち、ボタン部同士の横方向の間隔と同じである。
▲ボタン部右端(及び▼ボタン部右端)と意匠2画像右端との間隔は、ボタン部の縦幅の約1/13であり、すなわち、左側のボタン部左端と意匠2画像左端との間隔と同じである。
(エ)「ボタン部、▲ボタン部及び▼ボタン部」以外の部分について
意匠2画像上端から3つのボタン部(及び▲ボタン部)の上端までの間隔:3つのボタン部の縦幅(=▲ボタン部上端から▼ボタン部下端までの縦幅):3つのボタン部(及び▼ボタン部)の下端から意匠2画像下端までの間隔の比は、約19:18:1である。

3 本願意匠の創作非容易性について
本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否か、すなわち、当業者であれば容易に本願意匠の創作をすることができたか否かについて検討する。
まず、本願物品がシリンジポンプであって、平面に設けられた表示部に操作を行うための画像が表示されるものであるところ、操作画像が表示されるシリンジポンプは、例を挙げるまでもなく本願の出願前に広く知られているから、本願画像の用途及び機能として、シリンジポンプの操作に係る用途及び機能が認められる点については、特段の創作性を認めることはできない。
また、本願画像が、平面から見て横長のシリンジポンプの左下寄りに位置し、その縦幅がシリンジポンプ全体の縦幅の約1/2、その横幅がシリンジポンプ全体の横幅の約1/4.5の大きさ及び範囲を占めている点についても、シリンジポンプを含む画像を利用する物品分野においては、画像の位置を様々な位置に配することや、画像を様々な大きさ及び範囲とすることはありふれた手法というべきであるから、本願画像の位置、大きさ及び範囲についても、特段の創作性を認めることはできない。
しかしながら、本願画像の形態については、意匠1画像及び意匠2画像の形態から導き出されるということはできない。具体的には、本願画像では、▲ボタン部上端から▼ボタン部下端までの縦幅は、3つのボタン部の縦幅よりも大きいため、▲ボタン部の縦幅の2/3程度が3つのボタン部上端の位置よりも上方に突出して表されているところ、このような形態は意匠1画像及び意匠2画像の形態においては表されていない。
また、本願画像では、本願画像上端から3つのボタン部の上端までの間隔:3つのボタン部の縦幅:3つのボタン部の下端から本願画像下端までの間隔の比は、約1.2:1:1であって、下側の余地部が大きいのに対して、意匠1画像及び意匠2画像の形態においては3つのボタン部が下端に近接して配されており、この点においても意匠1画像及び意匠2画像の形態に基づいて本願画像の形態が容易に創作されたということはできない。
そして、本願画像においては、右側のボタン部右端と▼ボタン部左端(及び▲ボタン部左端)との間隔がボタン部同士の横方向の間隔の約2.6倍であるところ、同間隔がボタン部同士の横方向の間隔の約1.8倍である意匠1画像の形態や、ボタン部同士の横方向の間隔と同じである意匠2画像の形態と比べて広くなっており、また、ボタン部同士の間隔についても、本願画像ではボタン部の縦幅の約1/6.5であるところ、同比率が約1/8.1である意匠1や、約1/30である意匠2に比べて広くなっている。シリンジポンプが医療器具であるために、当業者が誤操作を極力防止する観点でボタン部の形状や配置を創作することを踏まえると、このような各ボタン部の間隔を広げて配置した創作については、当業者が意匠1及び意匠2の画像の形態に基づいて容易に創作をすることができたとはいい難い。
したがって、原査定における拒絶の理由で引用された意匠に基づいて、当業者が容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第2項が規定する、意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2020-11-10 
出願番号 意願2019-11642(D2019-11642) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲高▼橋 杏子 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 濱本 文子
小林 裕和
登録日 2020-12-23 
登録番号 意匠登録第1676808号(D1676808) 
代理人 吉田 親司 
代理人 永芳 太郎 

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