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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5
管理番号 1370916 
審判番号 不服2020-12066
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-28 
確定日 2021-01-30 
意匠に係る物品 流し台付き冷蔵庫 
事件の表示 意願2019- 10480「流し台付き冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 事案の概要

1 手続の経緯
本願は,本意匠の出願番号を意願2019-010479とする,令和1年(2019年)5月15日の関連意匠の意匠登録出願であって,令和2年(2020年)3月6日付けの拒絶理由の通知に対し,同年4月13日に意見書が提出されたが,同年6月26日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,同年8月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされ,同年8月31日に上申書が提出されたものである。

2 本願意匠の願書及び添付図面の記載
本願意匠は,意匠に係る物品を「流し台付き冷蔵庫」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

3 原査定の拒絶の理由及び引用意匠
原査定の拒絶の理由は,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることができない意匠)に該当する,というものである。
拒絶理由通知において引用された意匠は,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の意匠であって,その形態を,同ホームページに記載されたとおりとしたものである(以下「引用意匠」という。)(別紙第2参照)。
「著者の氏名 ホシザキ株式会社
表題 製品情報|業務用の厨房機器ならホシザキ株式会社
掲載箇所 ホームページの製品画像掲載欄
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2018年12月17日 *
*下記アドレスには,テーブル冷凍冷蔵庫[Gタイプ]の掲載年月日が記載されており,2018年12月17日には,引用意匠が公知であったと推認されます。
掲載年月日が記載されたアドレス URL:https://www.hoshizaki.co.jp/p/
検索日 [2020年2月13日検索]
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス URL:https://www.hoshizaki.co.jp/p/f-refrigerator/table/b-cold-table/rw-180sncg-ml.html及び外形図[PDF](https://www.hoshizaki.co.jp/dimensions/RW-180SNCG-ML_D24284.PDF)
に掲載された型式「RW-180SNCG-ML」で示されたテーブル形冷凍冷蔵庫の意匠」

第2 請求人の主張の要旨

審査官は,当社ホームページの製品画像を引用意匠として認定し,その掲載年月日は2018年12月17日としているが,引用意匠のRW-180SNCG-MLの写真は2019年6月17日に掲載されたものであり,2018年12月17日に掲載されたものではない。
当該写真の掲載された時系列については,以下のとおり。
2018年12月17日 テーブル冷凍冷蔵庫の標準機のみホームページ掲載
2019年 5月15日 本願を意匠出願
2019年 6月17日 標準機ではない引用意匠のRW-180SNCG-MLの写真および外形図をホームページ掲載
また,外形図作成日は,2019年2月28日であり,この作成日前の2018年12月17日にホームページに掲載することは不可能である。
以上のことから,本願意匠の実施品の写真および外形図の掲載年月日を2018年12月17日と認定したのは誤りである。

第3 当審の判断

本願は,原審において,本願意匠が意匠法第3条第1項3号に規定された意匠に該当するものであるとして,拒絶の査定がなされたものであるが,この原審の判断は,引用意匠が2018年12月17日の時点において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠であったとの前提に基づきなされたものである。
したがって,当審においては,引用意匠が上記の前提をみなすことができるか否かについて,まず検討する。

1 引用意匠について
引用意匠は,本願意匠の出願人であるホシザキ株式会社がインターネットにて公開したホームページに掲載された,上部に流し台が配されたテーブル形冷凍冷蔵庫(型式「RW-180SNCG-ML」)の意匠であり,その形態は,同ホームページに記載されたとおりのものであって,引用意匠は本願意匠の実施品に相当するものと認められることから,引用意匠の具体的な形態は,本願意匠の形態と概ね一致するものである。
そして,本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)を対比すると,両意匠の意匠に係る物品は,いずれも上部に流し台を配した冷蔵庫であって,その用途及び機能が共通するものであるから類似し,両意匠の形態も概ね一致するものであるから類似するものである。
よって,本願意匠と引用意匠は,類似するものである。

2 引用意匠が掲載されたホームページの掲載年月日について
当審が,引用意匠のホームページ(インターネットアドレスのURL:https://www.hoshizaki.co.jp/p/f-refrigerator/table/b-cold-table/rw-180sncg-ml.html,別紙第2の手書きの2/3頁参照)を確認したところ,該ホームページ内に公開日についての記載はない。また,上記のインターネットアドレスについて,米国非営利法人インターネット・アーカイブが運営するWayBackを用いて検索したところ,令和2年(2020年)8月13日に最初にWayBackに保存され,公開されたものがあることが判明した(別紙第3参照)。
また,引用意匠のホームページ内の外形図[PDF](インターネットアドレスのURL:https://www.hoshizaki.co.jp/dimensions/RW-180SNCG-ML_D24284.PDF,別紙第2の手書きの3/3頁参照)における図面の「作成日」の欄には,「2019.02.28」と記載されているものの,この日付はこの図面の作成日を表しているものとするのが相当であって,この図面が公開された日をここに記載したものではない。
そうすると,原審拒絶理由通知に係る引用意匠は,令和2年(2020年)8月13日には公開されていたとはいうことができても,本願意匠の出願日である令和1年(2019年)5月15日より前に公開されていたとの客観的な事実はなく,引用意匠が2018年12月17日の時点において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠であったとは認めることはできない。
なお,原審では,引用意匠のホームページの「製品情報・一覧」のページ(インターネットのアドレス::https://www.hoshizaki.co.jp/p/,別紙第2の手書きの1/3頁参照)の「NEWS&TOPICS」欄の「2018.12.17 テーブル冷凍冷蔵庫[Gタイプ]新発売」の記載をもって,「2018年12月17日には,引用意匠が公知であったと推認」しているが,複数のバリエーションを持つテーブル冷凍冷蔵庫[Gタイプ]の内のいくつかのタイプの製品が2018年12月17日に発売されたことが事実であり,かつ,引用意匠に係る型式「RW-180SNCG-ML」の製品もテーブル冷凍冷蔵庫[Gタイプ]のバリエーションの中の一つのタイプの製品であることも事実であるとしても,引用意匠に係る製品(型式「RW-180SNCG-ML」)が2018年12月17日に発売されたとする証拠は,請求人の主張や当審の調査からみて存在せず,原審の上記推認に基づく判断を認めることはできない。

3 小括
上記2のとおり,本願意匠と引用意匠とは類似するものであるが,引用意匠は,本願意匠の出願日(令和1年(2019年)5月15日)より前に,ホシザキ株式会社によりインターネットを通じて公衆に利用可能となった意匠であると認めることはできない。
よって,この引用意匠は,本願出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似する意匠に該当しないから,原審が示した引用意匠を理由に,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するものであるということはできない。

第4 むすび

以上のとおりであるから,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとした原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-01-06 
出願番号 意願2019-10480(D2019-10480) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2021-02-24 
登録番号 意匠登録第1681075号(D1681075) 

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